平城文啓
平城文啓の発言92件(2025-03-13〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事件 (90)
再審 (87)
判断 (87)
請求 (82)
証拠 (76)
役職: 最高裁判所事務総局刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
再審が開始された事件につきまして、再審公判の判断までの期間が無駄に長期化することは避けるべきであるということは言うまでもございません。再審公判においても、適切かつ迅速な審理の実現に向けて、両当事者とコミュニケーションを取りながら、争点や証拠を的確に整理できるよう手続を主宰していく職責が裁判所にあると認識しているところでございます。
その際に、このような、迅速に進めていくに当たり、再審請求審における審理の状況も踏まえて様々なコミュニケーションが図られていく、そういうことはあるんだろうなというふうに想像しているところでございます。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
司法研修所においては、令和六年度と令和七年度に再審に関する研究会を開催いたしました。その中、令和七年度、本年一月に開催された研究会につきましては、主に審理の長期化への対策という観点から議論が行われたところでございます。
その研究会で示された意見としては、例えば、記録の量が膨大な事件を念頭に、確定記録を読み込んでから進行するのでは審理が遅くなるため、早期に打合せを行い事件の要点をつかむとよいのではないかとの意見、また、累次の再審請求がされているような事件を念頭に、事案をよく知る弁護人から申立て内容について説明を受けることで、争点の概要や累次にわたる申立てと今回の申立てとの関係等を早期に把握できるのではないかとの意見、再審請求者等が準備に時間を要しているように思われる事件を念頭に、主張と準備している証拠との関連性を整理してみたり、また具体的な準備状況を確認していく
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今委員に御紹介いただいた意見等につきましては、令和六年度に開催された再審に関する研究会で示されたものでございます。この研究会においては、やはり条文が少なくて、どこからどのように手続を進行すればいいかが分からないであるとか、そのような実務上の悩み等を共有する、そういう目的で行われたものでございます。
最高裁においては、必要に応じて研究会の結果を法務省に提供するなどはしてございます。今申し上げました令和六年度に実施された再審に関する研究会の結果につきましては、最高裁の方から法制審議会に審議の資料として提供しているところでございます。
今後とも、法務省との間では必要な情報を共有してまいりたいと考えているところでございます。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
最高裁事務当局として御指摘のような裁判官の判断姿勢のありようについて所見を述べることには難しいところがございますけれども、裁判官としては、その職責に鑑みますと、個々の事件における当事者の主張、そしてその事件で取り調べた証拠に基づいて結論を導いていくことになるのではないかと考えております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
ちょっと少し前置きを失礼させていただきます。
証拠提出命令を発するに当たり証拠の範囲をどのように特定するかは、個別事案における裁判官の判断そのものでございます。最高裁事務当局としてお答えすることが困難な性質の事柄でございます。
また、本法律案が成立した後の実務の運用につきましても、成立した法律案の内容や成立に至るまでの議論の状況等を踏まえ、各裁判官が考え、あるいは裁判官同士が意見交換をするなどして導かれるものでございまして、最高裁事務当局の立場でその見込みを述べることにも限界があるということは御理解いただきたいと思います。
その上で、あくまで一般論として申し上げますと、証拠提出命令は検察官に義務を負わせる決定でございますので、当該命令を発するに当たっては、その命令を受けた検察官においてどの証拠を提出しなければならないのかが判断できるようにしておく必要が
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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御指摘の事案は恐らく、類型によって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきまして、仮に関連性、必要性、相当性が認められるという前提に立ったといたしましても、このような特定の仕方で検察官においてどの証拠を提出すべきかが判断できるかどうか、これに尽きるものでございまして、まさに事案によるとしか申し上げることができず、これで提出を命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
これにつきましては、例示を付すことによって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきましても、先ほど申し上げたような理由から、命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
これにつきましては、再審請求理由との関連性という、その部分で証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしましたが、これにつきましても、事案によるとしか申し上げることができず、お答えすることは困難でございます。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
これにつきましては、争点との関連性で証拠の範囲を画そうとするものであるものと理解いたしました。
しかしながら、これにつきましても、まさに事案によるとしか申し上げることができず、お答えすることは困難でございます。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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これにつきましてはなかなかお答えが難しゅうございまして、特定の点はちょっとさておくといたしましても、関連性、必要性、相当性を要求している改正後の刑事訴訟法第四百四十五条の二第一項、これに適合していない可能性もあるということであることから、このような命令を発することは余り考えられないのではないかなと思われます。
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