平城文啓
平城文啓の発言34件(2025-03-13〜2026-04-14)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
判断 (36)
事件 (27)
保釈 (27)
令状 (24)
議論 (21)
役職: 最高裁判所事務総局刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今後同様の研究会を実施するか、また、その場合にどのような内容にしていくのか、誰をお呼びするのか、研究会の内容自体については、今回実施する研究会の結果も踏まえて検討したいと思っているところでございます。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
保釈の運用をどうしていくかにつきましては、各地の裁判官の間で不断に議論が重ねられてきておりましたが、いわゆる大川原化工機事件等を契機にいたしまして、その議論が活発に行われるようになっていると聞いております。
最高裁としても、各地で行われている議論を共有し、深掘りするための場を設けることは、適切な運用を確保する上で非常に有益だと考えておりまして、御指摘の研究会はまさにそのために行うものでございます。
御指摘の研究会では、その事件の保釈の判断においても問題となった罪証隠滅のおそれの程度、有無や、被告人の健康状態等をどのように正確に把握し、これを保釈の要否についての判断に生かしていくのかといったテーマに焦点を当てつつ、保釈の判断の在り方について議論することを予定しております。
このような研究会の目的を達成する上では、保釈請求事件等を含む刑事事件の経験が豊富な弁
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
刑の全部執行猶予に保護観察をつける割合が減少傾向にあることについては、委員御指摘のとおりでございます。
その理由につきましては、個々の裁判所の判断が積み重なった結果でございますので、事務当局として確たる理由を説明することは困難でございます。
一般論として申し上げると、保護観察に付するか否かは、犯罪の性質や被告人の更生環境等を踏まえ、執行猶予期間中の被告人の改善更生を図り、再犯を防止するために保護観察による指導等が必要かつ有益であるか否かなどといった観点から判断されているものと承知しております。
全国各地の裁判所は、定期的に保護観察所と意見交換の機会を設けて専門的処遇プログラムなどの実情を把握するなどしておりまして、これも踏まえて判断しているものと承知しております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
勾留や保釈に関する判断は個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局として運用自体の当否等をお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げますと、自白をしないことのみによって判断されるものではなく、要件に沿って各事案の個別事情を勘案することになるものと承知しています。
保釈の運用をどうするかにつきましては、各地の裁判官の間で不断に議論が重ねられてきたところ、いわゆる大川原化工機事件等を契機にいたしまして、各地の裁判官の間で議論が活発に行われるようになっていると聞いております。
最高裁判所としても、このような各地で行われている議論を共有し深掘りをするための場を設けることは、適切な運用を確保する上で非常に有益だと考えているところでございます。そこで、司法研修所におきまして、来年一月十五日に実施する専門研究会におきまして、保釈に関する意見交換を行うこと
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
最高裁事務当局といたしましても、個別の事件について所感を述べることは困難でございますが、保釈の判断については従前から裁判官の間で議論が重ねられておりまして、罪証隠滅のおそれの有無等の保釈の要件について、抽象的ではなく、個々の事件の実情に基づいて具体的に丁寧に検討するという判断の基本を改めて徹底すべきであるとの議論がされているものと承知しております。
事務当局といたしましても、今後も引き続き、裁判官の議論の場を確保するなどして、適切な運用がなされるよう支援してまいりたいと考えております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現状、例えば公判において令状に基づく捜査手続の適法性が争われると、こういった場面におきましては、当事者主義の下、当事者の主張及び請求証拠の内容に基づいて判断がされているところでございます。その前提となる例えば証拠開示の手続についても当事者間で行われていると、これが現状でございます。
令状請求や発付が電磁的方法で行われることによってこのような枠組みが変わることになるか、若しくは変えるべきかということについては、法制度に関わる問題でもありまして、最高裁事務当局としてお答えすることは困難ですけれども、いずれにしましても、裁判所における捜査機関から提供された電磁的記録である令状請求書や疎明資料の保存の要否につきましては、いわゆる制度の内容、これを前提にした上で、その必要性、相当性等を検討していく必要があると考えているところでございます。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
被告人の保釈を許可するに当たっては、住居を制限するなどの保釈条件を付すことができることになっております。最高裁として全てを把握しているわけではございませんが、例えば、被告人が外国人であるケースにおいて、御指摘のような条件が付された例があるということは承知しております。
保釈条件につきましては、被告人の逃亡等を防止し、出頭を確保するために必要かつ有効であるか否か、こういう観点から、保釈についての当事者双方の意見や個々の事案における具体的な事情を踏まえて定められているものと承知しておりまして、御指摘のような条件を付す一般的な基準があるかと言われますと、そういうわけではないというふうに理解しております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
裁判所といたしましても、一般論として申し上げれば、発付のための要件が具体的に疎明されていない場合においては、請求どおりに令状が発付されることはないというふうに認識しております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
電磁的記録提供命令に対する事後規制として裁判所が関わりを持ちますのは、不服申立ての場面ということになると考えております。そのような場面においても、当然のことながら、本法案に対する修正案附則四十条、かかる附則の趣旨等を踏まえた判断がされていくものと認識しております。
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
件数につきましては個別の判断の積み重ねでございますので、事務当局として所感を述べることは困難でございますが、御指摘の令状請求に関しましては、一定数取り下げられているものがあるほか、また、請求に係る対象物の一部を除外するなどして令状発付がされることもありまして、御指摘の数字のみで令状審査の適正さを評価することは困難であると考えております。
その上で申し上げますが、各裁判官においては、捜査機関から提出される疎明資料を丁寧に点検し、被疑事実の存否、被疑事実と対象物との関連性、強制捜査の必要性等を慎重に判断しているものと認識しております。
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