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平城文啓

平城文啓の発言92件(2025-03-13〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事件 (90) 再審 (87) 判断 (87) 請求 (82) 証拠 (76)

役職: 最高裁判所事務総局刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 26 91
決算委員会 1 1

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年3月〜2026年7月

年別の発言数の推移

2025
31件
2026
61件

平城文啓 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

1件

平城文啓 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

18.7× (35)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  最高裁事務当局といたしましては、この本法律案が成立した場合には、附則第四条第二項を含めた法律の内容及び趣旨等につきまして全国の裁判官にまず周知したいと考えているところでございます。  そして、この法律案により新たに設けられることとなる諸制度のほか、これまで運用で行われてきた証拠の開示に向けた措置等に関する審理運営上の留意点についても、裁判官同士が議論をし、広く共有することのできる機会も設けていきたいと考えているところでございます。
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第一項において、証拠の提示命令は、証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たり、必要が認められるときにできるというふうにされておるところでございまして、仮に証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たって、全ての証拠の提示が必要だと裁判所が認めるような事案がある場合にはそのような措置がとられると思いますけれども、そのような必要性がないのに全ての証拠の提示を命じるような運用ということになりますと、それをお約束することはなかなか困難なところがあるかなと思います。  もちろん、再審請求事件の適正かつ迅速な進行に当たって、再審請求者等が必要な証拠にアクセスできることが重要であるということは認識しているところでございますので、最高裁といたしましては、適切な運用が確保できるよう努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求理由を基礎付ける資料として、検察官の不提出証拠が重要な意味を持った事案があるという御指摘や、再審請求者や弁護人が証拠の内容を把握することが重要であるという御指摘があることは承知しております。  再審請求事件におけるいわゆる証拠開示の運用については、まずは当事者間でコミュニケーションを取り、開示をしていただくことが重要になると思われますが、裁判所に対しても、適切な証拠開示の示唆や勧告、証拠提出命令がなされることに期待が持たれていることは理解しているところでございます。  このような御指摘や御期待は国会における議論でも十分に表れていると感じるところでございまして、最高裁事務当局といたしましては、これらの議論の内容を周知するなどして、各裁判体において事案に応じた適切な証拠開示に向けた運用を確保できるよう努めてまいりたいと考えております。
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求手続は裁判所が主宰するものでございます。主体的に進行し、適切な判断をしていく必要があると、このように認識しているところでございます。成瀬参考人が御指摘されたとおり、各裁判体や裁判官が証拠提出命令の対象となる証拠の範囲を、立法過程における議論も踏まえ、的確に理解することが当然重要なことであると考えております。  最高裁事務当局といたしましては、この法律案が成立した場合には、そのようなこの議論の内容がしっかりと現場の裁判官に伝わるように、周知の方法等についても工夫してまいりたいと考えているところでございます。
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求審は、職権主義的構造に基づき、再審開始事由の有無を判断する手続であるのに対しまして、再審公判は、当事者主義的構造に基づき、証拠法則の適用等を受けながら、有罪か無罪かを判断する手続でございます。  再審公判においては、再審請求審と重なる部分はありつつも、証拠法則等の刑事訴訟法の規律に基づいて審理、判断がされているものと認識しております。  仮に、本法律案が成立して、再審開始決定に対する不服申立てに関する規律が変わったといたしましても、再審公判、つまり公判に関する規律は変わりがないものである以上、再審公判における審理及び判断の基本構造に変わりが生じるものではないというふうに考えているところでございます。
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案の提出には、近時の刑事再審手続をめぐる諸情勢、特に一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなどしたことが契機となっているものと認識しております。  先ほども申し上げましたが、裁判所は適切かつ迅速な裁判の実現に向けて手続を主宰する立場にありますので、再審請求事件に取り組む裁判所の姿勢に様々な批判があれば、個々の裁判官がそれに向き合って今後の審理のありようを考えていくことは重要であると考えているところでございます。  本法律案附則第五条におきまして、再審開始決定に対する不服申立てについては、事件が受理された日から一年以内に決定がされるよう努めなければならないものとされていますので、このような規定が設けられることに至った趣旨に従い、適正かつ迅速な審理を実現できるよう精いっぱい環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
無実の人が罰せられるようなことは絶対にあってはならないと考えております。  そのような事態が生じないように、再審請求審はもとより、抗告審におきましても、それぞれの事件で再審請求者等の主張に十分に耳を傾け、提出された証拠を丁寧に検討し、熟慮の上で判断をしていくことが重要であると考えております。
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  令和六年の地方裁判所、簡易裁判所の通常第一審におきまして、被告人に通訳、翻訳人が付いた外国人事件で申し上げますと、その終局人員の総数は四千六百四十九人であり、罪名別では、多かった順に、出入国管理及び難民認定法違反が二千九十六人、窃盗が六百九十六人、覚醒剤取締法違反が三百四十一人、道路交通法違反が三百五人となっております。
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案が成立した場合には、再審請求手続においてこれまでなかった制度が導入されることになります。これには、近時の刑事再審をめぐる諸情勢、特に一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなどしたことが契機となっているものと認識しておりますし、この国会での議論を通じましても、裁判所の果たすべき役割の重さ、重要性、これを再認識しているところでございます。  最高裁事務当局といたしましても、全国の裁判官に対し、この法律案の内容や趣旨はもとより、これによって導入される諸制度の適切な運用を確保するため、この国会における議論の過程で様々示された論点やこれに対する議論の状況を含め、周知を徹底してまいりたいと考えております。  また、手続遂行の責任を負っている裁判官において、審理運営上の課題やこれを克服するための工夫例を過去の再審請求事件から学び、広く共有していくことはと
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平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  裁判体が検察官の抗告に十分な根拠がないとの心証に至った場合に、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるものとして棄却決定をするかどうか、これにつきましては、改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項の条文解釈の問題になると考えられます。最高裁としてその解釈の方向性を示すことが困難であることについては御理解いただきたいと思います。