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平城文啓

平城文啓の発言42件(2025-03-13〜2026-06-02)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 判断 (52) 保釈 (41) 事件 (38) 議論 (26) 令状 (24)

役職: 最高裁判所事務総局刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 22 41
決算委員会 1 1

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年3月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2025
31件
2026
11件

平城文啓 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

1件

平城文啓 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

18.7× (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平城文啓 参議院 2026-06-02 法務委員会
お答えいたします。  刑事事件の通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の終局人員数でございますが、令和二年が四千四百四十一人、令和三年が四千百二十六人、令和四年が三千四百七十一人、令和五年が三千八百五十一人、令和六年が四千六百四十九人でございます。なお、民事訴訟における法廷通訳人を付した事件数については、統計を取得していないため把握しているところではございません。  裁判所における法廷通訳人確保のための取組といたしましては、法廷通訳に関するパンフレットを大使館等に配布いたしましたり、裁判所のホームページにおいて通訳人を募集を行うといった広報活動に加えまして、裁判官が大学に赴いて法廷通訳に関する講義等を実施する取組を行うなどしているところでございます。  こうした取組を通じて、法廷通訳人については事件処理に支障のない人員を確保しているところでありまして、例えば少数言語な
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平城文啓 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  保釈の判断は個々の事件に応じて各裁判体が判断しているものでありますので、事務当局の立場として、その判断姿勢について評価をお答えすることは困難でございます。  その上で、一般論として申し上げれば、裁判官の間では、罪証を隠滅する相当な理由の有無等の保釈の要件につきまして、抽象的にではなく、個々の事件の実情に応じて具体的に丁寧に判断するという判断の基本を改めて徹底すべきであるとの議論がされているものと承知しております。
平城文啓 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のような個別の論文の内容の当否につきましては、事務当局として見解を述べることは差し控えさせていただきます。  もっとも、例えば、今委員が御指摘されたような、保釈条件に違反した場合には保釈が取り消され得ることなど、若しくは関係者に偽証を働きかければ偽証教唆罪に問われ得ること、このような事情を踏まえまして、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるかどうか、またその程度はどうかということを検討すべきである、このようなことにつきましてはその他の論文や裁判官による研究会でも指摘されているところでありまして、広く共有された見解であると承知しております。
平城文啓 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  保釈の判断は個々の事件における各裁判体の判断事項であり、事務当局として、その判断の積み重ねである運用の当否、これを前提にしたお答えをすることは差し控えさせていただきます。  もっとも、保釈の判断に関する適切な運用を確保していくためには、各裁判官又は裁判官同士が不断にあるべき姿を追求して議論を重ねていくことが重要であると認識しております。  最高裁といたしましては、そうした議論の場を確保するなどして、適切な運用がなされるよう、引き続き支援をしてまいりたいと考えているところでございます。
平城文啓 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  今委員が御指摘いただいたこと、様々あろうかと思いますけれども、最高裁としてできることには一定の限界があるということは御理解いただきたいと思います。  その上で、例えばでございますが、本年一月に司法研修所で研究会が開かれたところでございます。その研究会では、保釈請求事件を含む刑事事件の経験が豊富な弁護士の方や検察官の方に講師としてお越しいただいて、それぞれの立場から見た保釈の実情や御意見を伺いながら、罪証隠滅のおそれの有無、程度、また、被告人の健康状態等をどのように正確に把握し、これを保釈の要否についての判断に生かしていくのか、こういったテーマについて焦点を当てつつ、保釈の判断の在り方について議論がされたものと承知しております。  最高裁としては、このような議論の場というのを十分に確保していくよう今後も引き続き努めていきたいと考えているところでございます。
平城文啓 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  保釈の判断は、やはり個別事件に応じて、その当事者の御主張を踏まえ、また疎明資料を点検して各裁判官が判断すべきことであるというふうに考えております。  それを離れまして、今委員御指摘の、改めるべきことがあれば改めるべきなのではないか、このような問題意識につきましては、そこは同様に感じているところでございます。
平城文啓 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の点は法律の解釈にわたることでございまして、かつ、勾留更新の判断は個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局として、その在り方等についてお答えすることは差し控えさせていただきます。  もっとも、刑訴法六十条二項に言う特に継続の必要がある場合とは、文献上、勾留の理由及び必要性がなお継続していることをいうとされておりまして、各裁判体はこのような解釈も参考にしながら判断しているものと理解しております。
平城文啓 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  地方裁判所の通常第一審における終局人員につきまして、勾留された被告人のうち保釈された人員の割合、すなわちこれがいわゆる保釈率ということでございますが、六か月以内までに保釈された人員の割合で申し上げますと、令和三年は、自白の場合は三二・三%、否認の場合は一九・六%でございました。令和六年の数値になりますが、令和六年は、自白の場合は三三・四%、否認の場合は二〇・六%でございました。
平城文啓 参議院 2026-04-14 法務委員会
お答えいたします。  保釈に関する統計は、個別事案における裁判体の判断が積み重ねられた結果であり、事務当局の立場から、その数字に対する評価を前提とした答弁を行うことは困難でございます。  なお、本年一月に司法研修所で開かれた研究会においては、公判前整理手続に付された否認事件という被告人の身体拘束が長期化しがちな事件類型をテーマとして、改めて保釈に関する意見交換が行われました。その研究会では、保釈請求事件を含む刑事事件の経験が豊富な弁護士の方、また検察官の方を講師としてお招きし、それぞれの立場から見た保釈の実情や御意見も伺いながら、罪証隠滅のおそれの有無、程度や、被告人の健康状態等をどのように正確に把握し、これを保釈の要否についての判断に生かしていくのかといったテーマに焦点を当てつつ、保釈の判断の在り方について議論がなされました。  適切な運用を確保していくためには、各地の裁判官の間で
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平城文啓 衆議院 2026-04-14 法務委員会
お答えいたします。  裁判所におきましても、法廷通訳人については事件処理に支障のない人員を確保しているところでありまして、例えば少数言語などで近隣の通訳人の確保が難しい場合においては、遠隔地に所在する通訳人との間で通訳を行う遠隔通訳の方法等により対応することも可能になっております。  裁判所といたしましても法廷通訳人の確保は重要であると考えており、今後とも引き続き法廷通訳人の確保に努めてまいりたいと考えています。