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片山大介

片山大介の発言263件(2024-03-12〜2024-10-08)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 大介 (112) 片山 (112) そこ (55) 自治体 (44) 負担 (44)

所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山大介 参議院 2024-06-12 憲法審査会
○片山大介君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。  まず、今朝、自民党が今国会中の改正原案提出を見送る見通しになったとの報道が出ました。岸田総理は、九月末までの党総裁任期中に憲法改正を目指す考えを公言しただけに、本当であれば大変遺憾に思います。公言したのですから、実現に向けて努力していただきたいと思います。  さて、説明にあったとおり、国民投票法は十七年前に成立しましたが、当時の発議者は、その提案理由について、国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法が基本理念とする国民主権を確立することにほかならないと述べています。しかし、その国民主権を掲げる日本国憲法はいまだに一度も国民の審判を仰いでいない状態です。  その理由の一つに、令和三年の国民投票法の改正で設けられた検討課題があります。附則第四条に規定されたもので、大きく二つに分けられ、一つは投票人の投票に
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片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。  法案審議はどうしてもやっぱり似たような質問が多いなと思いながら今聞いたので、同じような質問するかもしれませんが、御容赦いただければと思います。  この銃刀法はこれまで何度も改正をされてきていますけど、今回は大きな部類の改正になると思います。きっかけは、先ほどもあったように、今でも思い出すと痛ましい安倍元首相の銃撃事件や、去年の長野県の中野市で起きた事件などをきっかけとなって、まさに手製の銃だとか、あとは猟銃などの悪用されたことに対しての罰則を強化していこうというものです。  それで、いろいろと改正要素が多いので、私も順番に聞いていきたいんですが、まずはやはり発射罪について聞いていきたいと思います。  発射罪というのは公共の場所で発射した際に適用される罰則で、最大でこれ無期懲役が科されるので重いんですよね、ですから
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片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 なるほど。そうすると、じゃ、ほかのその猟銃とか、それからほかの銃砲というのは発射しても大丈夫なのかなとかというふうに思って聞いたら、そうしたら、そっちの猟銃とそれからほかの銃砲だと、その用途目的がある程度決まっているので、その許可の範囲内ではいいけれども、その許可を超えて、例えば公共の場で撃ったりしたら、やっぱりそれは罪名があると。それは何かと聞いたら、発射制限違反罪というのがあると言うんです。だから、そっちの方でもきちんと取り締まることはできる。  今回、だけど、そうじゃなくて、発射罪の方にまで入れちゃおうというのは、これ量刑の重さによって、発射罪に入れた方が量刑が重いからって、罰則が重くなるからってことなんだと思うんですけど、ただ、違反行為としてはあるわけだから、そうすると、これを変えることによって発射罪の方に適用することによる効果というのがどれくらいあるのかなというの
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片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、これまでの発射制限違反罪というのは量刑的にはどれくらいだったのか、なおかつ、なかなかそれは、あれですか、取り締まる、きちんとした網として取り締まれなかったとかということもあるんですか。そこはどうなんでしょう。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、これによる抑止効果というか、事件の発生を抑えるだとか、何かそういうようなこともきちんと想定ができるというか、そこら辺の、どういうふうな、抑止効果というんでしょうか、期待というんでしょうか、そこを教えていただけますか。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 何かそこを聞きたかったという感じでした。  それで、続いて、今度は所持罪の方で聞きたいんですけれども、所持罪というのは不法に所持していた場合に適用される罰則で、これ、あれなんですね、これ、拳銃等もそうだし、それから猟銃もそうだし、それからほかの銃砲にももちろんこれまでその適用はあるんですけど、罰則の重さが違ったんですよね。それで、猟銃とほかの銃砲の方のこの所持罪の罰則を今回で重くしようという。じゃ、どうしたら、どういうふうに重くするかというと、その猟銃とほかの銃砲の場合は、人を殺傷する目的で所持していた場合には拳銃等の罰則と同じ一年以上十年以下の懲役の水準まで引き上げるというんですよね。  その要件の人を殺傷する目的というのが、なかなかこれ、聞くと分かるんですけれども、実際に、じゃ、これを適用するときってなかなか難しいのかなというふうに思って、今回それを聞きたいんですけど
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片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、なかなかこれ、摘発まではこれ難しいのかなというか、これ、言葉で書くのは、言うのは簡単ですけれども、実際にこれで摘発というか、これ、不法所持していたら大体逮捕なんだと思います、恐らく。書類送検とかじゃなくて逮捕まで行くんだと思うんですけれども、なかなかそこまで行くというのは簡単じゃないような気がしているんですけど、そこを改めて教えていただけますか。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 あと、ごめんなさい、もし分かればなんですけど、これ、人を殺傷する目的等というんですけど、これはどこまでのあれが、人を殺すというのもありますけど、ちょっと殴ろうとか何かそんなのもあったりだとか、ちょっと傷つけようとかというのもあったりすると思いますけど、そこら辺は全部対象になるんですか。そこら辺はどんな感じなんですか。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 分かりました。  じゃ、続いて、今回のこの改正案の目玉とも言えるんですかね、このインターネットなどでの悪質な情報に対して、所持に当たる行為を公然、あおり、唆すという、ここに新たな罰則を設けるという感じで、今これだけネット上に悪質な情報が浮かんでいますから、そしてそれをあおる、唆す、所持することというのは、これ適切な対応かなと思っているんですが、これ、実は三年前の前回の銃刀法改正のときに、そのときちょうどクロスボウのことが少し話題になっていて、それで、クロスボウのその製造動画を例えばサイトとかに上げた場合に、これが違反になるのかどうかというのが議論になったとき、そのときのその国会の政府答弁だと、慎重な検討を要すると言われたんですね、三年前ですね。  それから、これ、何でかというと、憲法で保障されている表現の自由との関連があって、今回もそこが一番法制局等も立て付け上いろいろ苦
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片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 もう少し、参考人でも結構ですので教えてほしいんですけど、その表現の自由との兼ね合いをどういうふうに整理したのか、そのより悪質なものということなのかもしれないですけど、ちょっとそこら辺はどういうふうに考えたのか教えていただけますか。