片山大介
片山大介の発言263件(2024-03-12〜2024-10-08)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
大介 (112)
片山 (112)
そこ (55)
自治体 (44)
負担 (44)
所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 12 | 157 |
| 予算委員会 | 2 | 54 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 4 | 47 |
| 憲法審査会 | 3 | 3 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
|
○片山大介君 なるほど、分かりました。
それで、私、最初にこの法案のあおり・唆し罪と聞いたときに、どっちかというと、これ、受け手があおられて、唆されて持つのだから、受け手側の方がどう感じるのかなというふうに思ってそれを聞いたら、今回は受け手側の問題じゃないんだと、情報を発信する側が公然とあおり、唆したらそれが処罰の対象で、受け手側の受け取り方というのは関係ないんだと言われて、ああ、そうなのかというふうに正直思ったんですけれども、ここら辺も実は難しかったんだと思います。受け手側のその受け取り方って千差万別ですから。ここら辺はどのように整理したのか、これも教えていただけますか。
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
|
○片山大介君 だから、そこをそういう法的整理をしたことで、かえって僕はちょっと難しくもなったなというふうに思っているんです。
例えば、これさっきの質問でもあったと思うんですけど、例えば銃の仕組みや構造について細かく書いていても、何というのか、その学術的な観点からの紹介で余りあおっていないもの、これ摘発の対象にならないというんですよね。だけど、もしかしたらそれでインスピレーションを受けて、やっぱりそう思っちゃう人もいるかもしれないけれども、受け手側は今回関係ないと排除しちゃっているから、その場合、摘発対象とされないということで結構限定されてしまう。
それから、逆に、じゃ、そういう細かくは書いていないけれども、銃の製造等について、だけど、それでも、何というのか、作製を促したら、もうそれだけで、じゃ、適用することもできるという話になっちゃうんですけど、ちょっとここら辺はかえって、そういう
全文表示
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
|
○片山大介君 そうすると、今、さっき私が言った、銃の製造方法なんか細かく書いていないけれども、例えばその作製を促すというか、あおったというのは、これは適用になるんですか、これは。
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
|
○片山大介君 だから、ここ難しいですから、これから判例を増やしていくしかないんでしょうね、きっとね。そこはそういうことなんだと思います。
ただ、これが、何というの、先ほど言った拳銃の場合は簡単なんだと思うんですけれども、これが猟銃だとかほかの銃砲になってくると、これ、さっきとの兼ね合いで難しくなってくるんですね。猟銃やほかの銃砲の場合は、これ罰則強化する場合は人を殺傷する目的でといって、これは持つ側がそれを持っていたら適用されるんですけど、そうしたら、この猟銃やほかの銃砲で今回のあおり・唆し罪を適用する場合は、まず発信する側が情報を出すと、そしてそれを受け取った側が、何というか、人を殺傷する目的を持って所持しないと恐らくこの要件には合致しないわけですよね、ということになりますけど、それでいいんです、そういうことですよね。
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
|
○片山大介君 ここちょっと整理して聞きたいんです。
さっき言っていた所持罪の罰則強化というのは、それを持つ人が、所持する人が人を殺傷することで持った場合に適用されることになるんですよね、今度、新しくね。そうですよね。そうすると、今回のあおり・唆し罪が猟銃とほかの銃砲の人に対して適用されるというのは、その発信側があおって、唆して、そしてそれを受けた人がある程度やっぱり、人を殺傷する目的を持たなきゃいけないじゃないですか。逆に言うと、情報の発信する側が相手が人を殺傷する目的で所持するようにするまであおらないと、この猟銃やほかの銃砲の人に対しては適用ができないんじゃないかと思いますけど、そこはいかがでしょうか。
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
|
○片山大介君 なるほど。ちょっとここ堂々巡りになっちゃうので。
そうすると、猟銃とほかの銃砲の場合は、その所持する側が殺傷目的を持とうが持たなくても、何というのか、発信側がその猟銃やほかの銃砲の人に対してあおっていたら、これは適用されるということでいいということになる、そういうことでいいんですかね、難しいところで。
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
|
○片山大介君 そうすると、ちょっとこれ何度もやって申し訳ない。そうすると、発信する側があおった場合には、そのあおり・唆し罪が発信側に適用される。それで、それをもってその猟銃やほかの銃砲を不法に所持した場合の所持罪というのは、その一年から十年の、重い罰則ではなくて、軽い罰則の方だろうが重い罰則の方だろうが、それは所持罪の方で適用、所持罪が適用されるけれども、それは、重い罰則じゃない、軽い罰則の方もあり得るということでいいんですかね、ということになりますけど。
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
|
○片山大介君 何か分かりました。
それじゃ、ちょっと、じゃ、時間ない。あと、今回の、このネットの話になると、やっぱりどうしてもネットというのはもうグローバルな話になっていく、これもさっきから出ていますけれどもね。そうすると、これ、本当に国内だけでの実効性の担保じゃなくて、やっぱり最近は海外からの影響なんかすごく出てきますよね。
特に、この後、電磁石のこともちょっと言いたいなと思ったんですけど、電磁石なんというのはどっちかというと海外の方で流通している話ですから、そうするとやっぱり、じゃ、海外に対するこういう悪質な情報のあおり・唆し罪に対してはどのように実効性担保していくのか。今、ネットパトロールをしているとおっしゃっている。それ、削除要請する、それは海外に対してもするというのは聞きましたけれども、じゃ、今回のこの新しい罰則を適用するというのはどういうふうにやっていくのか。海外の捜査
全文表示
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
|
○片山大介君 そうすると、その海外の発信元、発信元の海外のケースというのはやっぱり摘発の対象、国外だから適用できないと言うんだと思いますけど、今言われたその国内で中継をした場合、ちょっとそのケースがどういうケースを想定しているのかよく分からないので、それを教えていただけますか。
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
|
○片山大介君 なかなかこれ簡単じゃないですね、こちらの方もね。例えば、さっきも出ていたんですけど、リンクを貼っただけで、それで適用にはやっぱり簡単にはならないような感じもしますけれども、ちょっとそこら辺は、これも今後の判例の話になってくるのかもしれないですけれども、なかなかやっぱり簡単じゃないなというふうに思いますけど、そこはどうでしょうかね。
|
||||