小川久仁子
小川久仁子の発言25件(2025-04-10〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 個人情報保護委員会事務局審議官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
現在の個人情報保護法の第二十七条の第一項第四号でございまして、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときについては、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを提供することが可能という形になっております。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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お答えさせていただきます。
改正法の御質問だと認識しておりますけれども、改正法におきましては、AI開発を含む統計作成等のみを目的とする場合における事業者による第三者提供等について、委員御指摘のとおり、本人同意を不要とする特例を新たに創設するということとしております。
行政機関でございますけれども、現行法におきましても、この六十九条の第二項の第四号でございますけれども、専ら統計の作成を目的とする場合には、本来の利用目的外での提供が可能であるというふうにされております。
今回の改正においては、この本特例の創設と併せまして、統計作成であると整理できるAI開発を含む専ら統計作成等を目的とする場合は、同様に、本来の利用目的以外での提供を可能とするという形になっております。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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お答えをさせていただきます。
個別具体的な事案につきましては回答を差し控えさせていただきます。
一般論として申し上げますと、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が十分な判断能力を有していない子供の個人データの第三者提供などを行う際には、法定代理人などの同意を必要とすることなどを通じまして子供の個人情報の保護を図っているところでございます。
具体的には、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及びQアンドAに基づきまして、法定代理人等から同意を得る必要がある子供の具体的な年齢につきましては、対象となる個人情報の項目や事業の性質によって個別具体的に判断されるべきですけれども、一般的には十二歳から十五歳までの年齢以下の子供について法定代理人等から同意を得る必要があるとの解釈が示されておりまして、これに基づく運用が行われております。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2026-05-15 | 国土交通委員会 |
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お答えをさせていただきます。
AI開発を行う事業者におきまして、開発するAIの精度を高める観点から、大量のデータを円滑に収集することへのニーズが特に高いものと認識しております。
この点、AI開発は、大量のデータを用いて基本的に個人との対応関係が排斥された形でデータが加工されるという点におきまして、従来の個人情報保護法が規制する対象として想定していたデータの使い方とは大きく異なるものと認識しております。
こうした差異も踏まえ、先日国会に提出された個人情報保護法の改正案においては、統計作成やAI開発に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするための特例を創設することとしております。
本特例において、AI開発の促進と個人の権利利益の保護を両立する観点から、本特例の適用対象となる統計作成等を、「個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるもの
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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衆議院 | 2025-04-10 | 総務委員会 |
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お答えさせていただきます。
個人情報保護法では、事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとされています。他方で、法令に基づく場合には本人の同意なく個人データを第三者提供することが認められており、弁護士法に基づく弁護士会からの照会に対応して事業者が本人の同意なく個人データである契約者情報を提供することは、個人情報保護法上、許容されております。
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