濱野幸一
濱野幸一の発言22件(2023-05-17〜2023-11-08)を収録。主な登壇先は経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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出願 (28)
特許庁 (23)
役職: 特許庁長官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 4 | 22 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 濱野幸一 |
役職 :特許庁長官
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衆議院 | 2023-11-08 | 経済産業委員会 |
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○濱野政府参考人 申し上げます。
知的財産は企業のイノベーションの源泉であり、その活用は企業の経営力強化の観点でも極めて重要でございます。そのため、経済産業省におきましては、中小企業における知的財産を活用した経営力の強化や知財取引適正化に向けた支援を行っているところでございます。
具体的に申し上げますと、中小企業が技術、ブランド、デザインなど知的財産について相談可能な知財総合支援窓口の全国四十七都道府県への設置、また、三百名体制の下請Gメンによります取引実態の把握の中で、技術、ノウハウの保護に関しても重点的な項目の一つとしてヒアリングを実施、また、これに基づく業界全体での取引方針の改善、全ての中小企業を対象に審査請求料や特許料を軽減することによる費用面での支援、中小企業等による外国への出願費用や海外で権利侵害された場合の訴訟費用への助成、さらには、知財の活用に対する意識の向上や理解
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| 濱野幸一 |
役職 :特許庁長官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(濱野幸一君) お答えを申し上げます。
中小企業やスタートアップの知財を活用した経営力支援の強化や大学シーズの事業化支援の強化を目的といたしまして、中小企業・スタートアップの知財活用アクションプラン及び大学の知財活用アクションプラン、これを令和三年の十二月に策定をいたしました。
この中小企業・スタートアップの知財活用アクションプランに基づきまして、例えば、工業所有権情報・研修館、INPITと中小企業基盤整備機構等の支援機関との協定締結を通じた各種の連携支援、また、知財戦略立案を支援するための中小企業合計六十三社への知財専門家派遣等を行うとともに、大学の知財活用アクションプランに基づきまして、大学シーズの事業化に向けた知財戦略の立案を支援するための合計三十四の大学への知財専門家による伴走支援等、こういった取組を鋭意進めてきたところでございます。
これらの取組を推進する
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| 濱野幸一 |
役職 :特許庁長官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。
我が国のイノベーション促進のためには、中小企業等が自社の優れた技術やアイデアを知的財産として保護し、活用していくことが重要でございます。とりわけ、知的財産に関する訴訟は、これは技術やノウハウに関する高度な専門知識を要する場合が多いことから、知財訴訟に関する支援も非常に大切であると認識をしてございます。
このため、中小企業等が知財の取得や活用のみならず、他者からの侵害に対する備えについても身近に相談できる場として、知財総合支援窓口を全国四十七都道府県に設置をしてございます。この窓口におきましては、弁護士や弁理士などの専門家が、模倣品を製造、販売している者への警告書の作成方法等も含め、無料できめ細かなアドバイスを行っております。
さらに、特に海外におきまして権利侵害等の被害に遭った中小企業に対しましては、ただいま申し上げますような費
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| 濱野幸一 |
役職 :特許庁長官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。
デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としてございまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となってございません。
デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、昨年、法曹界、産業界、学界の有識者を構成員とします特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、意匠権による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、意匠権が不競法の形態模倣規制とは異なり、他者の模倣ではなく自分が独自に創作した意匠に対しても他者の権利が及ぶため、クリエーターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中長期的視
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| 濱野幸一 |
役職 :特許庁長官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。
日米欧中の四つの知財庁におけます特許審査官の人数は、全ての庁について統計データを取得できる二〇二〇年の報告書に基づけば、日本国特許庁が千六百六十六人、米国知財庁は八千二百三十人、欧州知財庁は四千九十九人、中国知財庁は一万三千七百四人となっております。
また、各庁における特許審査官一人当たりの審査件数につきましては、一概には比較は難しいものの、同様に各日米欧中の四つの統計データに基づき、国内出願の審査件数と国際出願の審査件数の合計をそれぞれの知財庁の特許審査官の数で割ることで一人当たりの審査件数を試算をいたしましたところ、二〇二〇年におきまして、日本国特許庁は年間百六十四件であるのに対しまして、米国知財庁は年間七十二件、欧州知財庁は年間五十七件、中国知財庁は年間九十一件となってございます。
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| 濱野幸一 |
役職 :特許庁長官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。
日米欧中の四つの知財庁におけます意匠審査官の人数につきましては、全ての庁についてデータを取得できる二〇二〇年の報告書に基づけば、日本国特許庁が五十人であるのに対し、米国知財庁が百九十三人、欧州知財庁が二十六人、中国知財庁が二百七十六人となってございます。
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| 濱野幸一 |
役職 :特許庁長官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(濱野幸一君) お答え申し上げます。
任期付審査官につきましては、特許審査の質の向上と迅速化を目的といたしまして、二〇〇四年度から時限定員による増員を認めていただいてございますが、今年度末から毎年約百名分ずつ時限定員の期限が到来することとなってございます。その前提で、全ての時限定員の期限が到来する二〇二八年度の定員数につきまして、産業構造審議会第十八回知的財産分科会にお示しした試算に基づけば、千百三十名という数字を提示させていただいております。
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| 濱野幸一 |
役職 :特許庁長官
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衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 |
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○濱野政府参考人 お答え申し上げます。
令和元年度意匠法改正に至る状況についてお答え申し上げます。
令和元年意匠法改正におきまして、ネットワークを通じて提供される画像や、物品以外の場所に投影される画像を保護対象に追加をいたしました。
このうち、ネットワークを通じて提供される画像につきましては、スマートフォンの普及やアプリケーションソフトウェアの市場拡大等を受けまして、平成二十三年から平成二十六年にかけて、保護対象として追加することを検討いたしましたが、当時は、ユーザーから、権利侵害を回避するための調査負担が重いとの反発が強うございました。
このような調査負担の軽減のため、平成二十七年から画像意匠の検索を容易化するためのツールの提供を開始をいたしまして、その後、当該ツールによる調査負担の軽減について理解が浸透したことや、物品との一体性で認められる範囲を超える画像を保護するニー
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| 濱野幸一 |
役職 :特許庁長官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○濱野政府参考人 お答え申し上げます。
審査請求料の減免件数の上限設定につきましては、一部の企業において、資力等に制約のある者による発明を奨励し産業の発達を促進するという制度趣旨にそぐわない形での利用が見られている実態を踏まえまして、運用を適正化するものでございます。
特許特別会計への影響につきましては、この運用の適正化により、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を設け、これを超える審査請求については審査請求料を満額納付いただくこととなりますため、他の条件が同じであれば、特許特別会計に入る手数料の収入を増加させる方向に働くものと考えております。
上限件数につきましては、今後、政省令で定めることとなりますところ、例えば、あくまで過去の審議会での検討の途中段階における一定の仮定を置いた試算であり、制度の詳細はこれから検討いたしますが、仮に上限を六十件とした場合、年間約七・五
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| 濱野幸一 |
役職 :特許庁長官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○濱野政府参考人 お答え申し上げます。
分割出願は、特許法第四十四条に基づきまして……(櫻井委員「制度はいいから。受けられるかどうかだけ」と呼ぶ)よろしいですか。はい。
経済安全保障推進法第六十六条第七項によれば、特許庁から内閣への送付後であっても、特許査定、拒絶査定、出願公開以外の手続は留保されないため、分割出願等の特許手続は可能でございます。
分割元の出願が保全指定されて非公開とされた場合であっても、保全対象となった機微な部分を削除して分割出願をすれば、分割出願は保全指定されることなく、元の出願の出願日の利益を受けつつ、特許査定を受けることができます。
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