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濱野幸一

濱野幸一の発言22件(2023-05-17〜2023-11-08)を収録。主な登壇先は経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 画像 (38) 保護 (35) 審査 (34) 出願 (28) 特許庁 (23)

役職: 特許庁長官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
経済産業委員会 4 22
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  パリ条約による優先権制度についての制度の詳細は割愛させていただきますけれども、第一国の特許庁は、第一国での出願日及び第一国に出願された発明の内容を証明するための優先権証明書を発行いたしまして、他国の特許庁がそれを見て、出願された発明が第一国の出願に含まれていることを確認できる仕組みでございますけれども、特許出願に複数の発明が含まれて、そのうち一部の発明のみが保全指定された場合、出願人が、保全指定された発明を削除した形で他国に出願をし、特許取得を目指すことは可能でございます。  このときに日本の特許庁が発行する優先権証明書は、日本の特許庁に元々出願された内容を基礎に、保全指定された発明の内容が見えないようにマスクする等の処理をした上で発行する予定でございます。  また、優先権証明書を発行する際に、一部がマスク処理されていても日本国特許庁が適正に
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濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  デジタル空間における画像の、まず意匠権による保護に関しまして、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としておりまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となっておりません。  デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、昨年、法曹界、産業界、学界の有識者を構成員といたします特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、意匠権による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、意匠権が、不競法の形態模倣規制とは異なり、他者の模倣ではなく、自分が独自に創作した意匠に対しても他者の権利が及ぶため、クリエーターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中長期的視野
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濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  氏名を含む商標の登録に際しまして、承諾を得ることが必要な他人の氏名に知名度の要件を課すこととしておりまして、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、いわゆる、申し訳ございません、著名ではなくて、周知か否かを要件とすることとしてございまして、いわゆる周知につきましては、指定商品分野の相当程度の需要者に知られている、又は一地方の相当程度の需要者に知られているような状態を指します。  この知名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、現行の商標法における、既存の芸名等については著名ということが要件になっていまして、既存の著名の審査例であるとか裁判例の判断枠組み、また、諸外国においての類似の制度における知名度の要件の運用状況も参考にいたしまして、審議会において議論し、審査基準を策定してまいりたいと考えております。
濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  まず、連携の方でございますけれども、私ども特許庁におきましては、税関当局と相互の制度の理解を深めるため、職員の相互派遣等を実施をしまして、水際での模倣品対策における連携を図っております。また、産業財産権の権利侵害に関して警察が捜査を行う場合には、捜査関係事項照会に適切に対応するなどの捜査協力を通じまして、産業財産権侵害の摘発に貢献をさせていただいておるところでございます。  さらに、私ども特許庁は、特許無効審判など、裁判に準じた行政審判を担わせていただいております。審判に携わる職員、審判官でございますが、この審判官に対しまして、審理訴訟業務に必要な能力を育成するための各種研修を実施をしているほか、知的財産高等裁判所、また地方裁判所、具体的には東京、大阪でございますが、こうしたところに本年五月現在で計十九名の職員を派遣をするなど、裁判所との連携も
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濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  デジタル空間におけます画像の意匠権による保護に関しまして、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としておりまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となってございません。  デジタル空間における画像の意匠権による保護につきまして特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、意匠権による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、意匠権が、不競法の形態模倣規制とは異なって、他者の模倣ではなく、自分が独自に創作した意匠に対しても他者の権利が及ぶため、クリエーターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中長期的視野で検討を深める必要がある旨取りまとめられたところでございま
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濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  二〇一五年度に特許庁が実施をいたしましたコンセント制度についての委託調査における調査対象の二十の国、地域では、米国を始めとする十八の国、地域においてコンセント制度が運用されていたことが確認をされました。  なお、コンセント制度の存在が確認されなかった国、地域は、韓国とスペインでございました。
濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  韓国特許庁は、令和五年一月に公表された二〇二三年度業務計画の中で、推進するべき施策の一つとして、商標併存同意制度、コンセント制度の導入に関して明記をしているところでございまして、その後、令和五年三月には、コンセント制度の導入に関し、商標法の一部改正法案が国会に提案されていると承知をしてございます。  スペインにつきましては、誠に申し訳ございません、手元に資料がございませんので、後で御報告をさせていただきます。
濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  まず、恐縮でございます、スペインでございますが、導入はされてございません。  続きまして、コンセント制度について御答弁を申し上げます。  今回の法改正では、コンセント制度の導入に当たって、需要者、消費者が出所について混同しないよう、需要者、消費者の利益を保護する仕組みを措置をしてございます。  具体的には、商標法第四条第四項によりまして、登録時に審査を行い、当事者間の合意があっても、例えば、商標を使用する商品の用途等がほぼ同じで、明らかに需要者、消費者が混同するおそれがある場合に該当すると審査官が今後審議会で定めてまいります審査基準に沿って判断する場合には、登録を認めないこととしております。  また、登録後も、商標法第二十四条の四によりまして、商標の使用により混同が生じるおそれのある場合には、当事者間で混同を防止するための表示を請求できる
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濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  諸外国における特許審査官一人当たりの審査件数につきましては、一概には比較は難しいものの、日米欧中韓の五つの知財庁に関する業務処理量などの統計データがまとめられた報告書に基づきまして、国内出願の審査件数と国際出願の審査件数の合計をそれぞれの知財庁の特許審査官の数で割ることで一人当たりの審査件数を試算いたしましたところ、二〇二一年において、米国知財庁は年間七十二件、欧州知財庁は年間五十八件、日本国特許庁は年間百六十九件でございまして、日本は欧米と比べるとおよそ二・五倍となってございます。
濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  私ども特許庁におきましては、審査官に対して様々な研修をして人的能力の向上も図っておりますし、そういう中で、外注等も使いながら審査の効率化に努める、また、デジタル化、AIの活用化を図りながら審査の効率化に努めているところでございます。