野村竜一
野村竜一の発言68件(2025-03-03〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 気象庁長官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 6 | 66 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
線状降水帯は一たび発生すると大規模な災害の危険性が急速に高まる現象でございまして、国民の生命や財産を守るため、その予測精度向上について、有識者から成る線状降水帯予測精度向上ワーキングでの御意見も踏まえながら、庁を挙げて取組を強化、加速しているところでございます。
今年度も、委員御指摘のようないろいろな取組を導入いたしました。その結果、昨年度は、御指摘のとおり、余りよろしくない成績でございましたけれども、今年度は、今年十一月十四日時点で、その結果につきましては、線状降水帯発生の半日程度前からの呼びかけを行った事例のうち実際に発生した割合は一四%、適中率一四%、これは低い数字でございますが、逆に、線状降水帯が発生した事例に対しまして半日程度前から呼びかけを行っていた割合、これは捕捉率と申し上げますけれども、七一%得られたということでございます。このような改善は見ら
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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委員御指摘のとおり、水位情報や防災気象情報は、国民の生命と財産を守るために安定的に提供されることが不可欠な情報でございまして、水位を観測するカメラ等の機器や、防災気象情報を作成、提供するシステムのサイバーセキュリティー対策は非常に重要であると考えております。
このような情報を扱う機器やシステムでは、国土交通省が定めている情報セキュリティーポリシーに基づき、サイバーセキュリティー対策を実施しております。
具体的には、サイバーセキュリティー事案発生時に速やかに対応できるよう部内外の連絡体制を構築するとともに、情報の改ざんやサイバー攻撃を念頭に置いた情報システムやネットワーク整備を行っております。
気象庁といたしましては、国土交通本省と連携しまして、引き続き、サイバーセキュリティー対策の徹底に取り組んでいくことにより、機器、システムの管理を行ってまいります。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お待たせいたしました。
人工降雨等の気象制御に関するものは、まだ研究段階でございます。その研究に関しましては、各関係府省が連携して実施しておりますけれども、ただ、制御の結果生じる副次的な影響もございますので、適切な科学的評価に基づく議論が必要だと考えております。
一方、気象庁におきましては、気象制御におきまして必要な予測技術の提供などでも協力を行っているところでございます。
このような関係で協力はしてまいりますけれども、いずれにしましても、人工降雨は、研究段階であることと副次的な影響について十分議論する分野かと思っております。
以上でございます。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、大きな河川では氾濫の起こる場所やタイミングが大雨の降る場所やタイミングと異なることは、令和元年の東日本台風の際の千曲川や、平成二十七年九月、関東・東北豪雨の際の鬼怒川でも見られました。
今般、洪水の特別警報が導入されることにより、大雨については大雨特別警報、河川の氾濫については洪水の特別警報を用いて、それぞれの情報が対象とする現象にタイミングを合わせまして、最大限の警戒を呼びかけることができると考えております。
一方、防災対応を取る自治体や水防関係者に対しましては、大雨と河川の氾濫について情報体系が以前とは変わることになります。このことについて、その内容を事前に十分な周知を図りまして、例えば実施計画の変更などについても必要な支援を行うなど、実際の伝達も関係機関とともに連携して的確に行われるように運用してまいりたいと思います。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、自治体が自然災害に対し適切な防災対応を行うためには防災気象情報を的確に読み解く必要がございますが、自治体によっては必ずしもこうした知識や経験が十分でないケースがございますので、防災や気象の知見を有する気象防災アドバイザーの役割は極めて重要であります。
このため、気象庁では気象防災アドバイザーの育成に努めているところであります。その数は令和七年十月時点で全国三百八十名となっており、これに加えまして、令和七年度は、更に育成を強化し、気象防災アドバイザーの候補となる約二百四十名の気象予報士を対象に研修を実施しているところでございます。
このように、気象防災アドバイザーは多く生まれておりますが、一方で、自治体での活動を見ますと、八十六自治体で八十名のアドバイザーが活躍しているということで、まさに多くの自治体において活動が進むよう、各地の気象台長が
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
気候変動による影響に対応することを目的とした気候変動適応法では、気候変動の影響による被害の防止、軽減などを図るため、産業、経済活動、農林水産業を始めとする国民生活に関わる様々な分野における適応策を盛り込んだ気候変動適応計画を定め、これを随時見直すこととされています。
令和五年に閣議決定された現在の気候変動適応計画では、気象庁が提供する防災気象情報についても、気候変動に伴う防災・減災対策等の一環として位置づけられているところでございます。
気象庁といたしましては、今回の法改正に基づく防災気象情報の見直しが気候変動適応計画に適切に反映されるよう、環境省等、関係省庁と連携して対応してまいります。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う外国法人に対しては、予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置を取るように指導しているところでございます。
外国からの予報業務につきましては、無数にあるというよりは、今把握しているのは数者でございますので、それにつきまして、ウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いということで、我々気象庁職員が監視を引き続き実施してまいりたいと考えております。
また、同様のウェブサイトやアプリケーションを運営する国内の予報業務許可事業者などから情報提供をいただくことも有効に活用しております。
さらに、気象庁ホームページの活用や報道機関との連携等により、予報業務の許可制度について事業者等へ周知も徹底してまいりたいというふうに考えております。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の変更につきましては、システム改修等に関しまして自治体の御協力もいただいているところでございます。今回の法改正による変更もございますけれども、全体の防災気象情報の変更につきましては、令和六年六月の防災気象情報に関する検討会の取りまとめを踏まえておりますので、水管理・国土保全局と連携いたしまして、来年の出水期を目標に、これまでも自治体等に対して制度改正の趣旨について説明してまいってきたところでございます。
特に、住民に避難行動を直接呼びかける主体である地方自治体に対しましては、新たな制度の骨格について、繰り返し申し上げますけれども、早い段階から丁寧に説明をしていたところでございます。必要となるシステム改修や地域防災計画等の見直しについて、今現在、御理解をいただいているところと思っておりまして、来年の出水期までに運用の準備が整う見込みと考えて
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の措置は非常に組織の中でも役割分担が絡み合っておりまして、本法改正に基づき新たに実施することとなる業務のみを厳密に特定して、具体的にどの程度の業務量が増加するのか、各業務にどの程度の予算や人員が必要になるのかお答えするのは非常に困難だと考えているところでございます。
その上で、予算につきましては、厳密に法改正業務だけを切り分けできない前提での回答となりますが、これまで、気象庁では、令和六年度補正予算において法改正に備えたシステム経費として三・五九億円を措置いただいており、国土交通省水管理・国土保全局では、令和七年度当初予算において水分野におけるDXの推進百八億円の内数などで実施しているところでございます。
また、人員につきましても、こちらも厳密に法改正に係る人員のみを特定することは困難でございますけれども、気象庁及び国土交通省では、予報や警報の発表及び
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
大きな河川では氾濫の起こる場所やタイミングが大雨の降る場所やタイミングと異なることがございます。
このことは、御指摘のとおり、令和元年の東日本台風の際の千曲川の事例でも見られ、大雨特別警報が大雨警報へ切り替えられた際に、住民の方々は洪水の危険が収まったと解釈してしまったということが我々が行ったアンケートでも明らかとなっております。そのような解釈に基づいて避難所から住民の方々が帰宅してしまいまして、千曲川の氾濫により、自宅で孤立し救助される事態が発生したということでございます。
こうしたことから、今般、気象業務法を改正し、洪水の特別警報を創設することとしたものでございます。
気象庁といたしましては、これら防災気象情報の見直しを通じ、大雨と河川の氾濫の情報を適切に区分けして発表するとともに、それぞれの現象が起きる場所やタイミングが異なることを住民の皆様にも
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