野村竜一
野村竜一の発言72件(2025-03-03〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 気象庁長官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 8 | 70 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う外国法人に対しては、予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置を取るように指導しているところでございます。
外国からの予報業務につきましては、無数にあるというよりは、今把握しているのは数者でございますので、それにつきまして、ウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いということで、我々気象庁職員が監視を引き続き実施してまいりたいと考えております。
また、同様のウェブサイトやアプリケーションを運営する国内の予報業務許可事業者などから情報提供をいただくことも有効に活用しております。
さらに、気象庁ホームページの活用や報道機関との連携等により、予報業務の許可制度について事業者等へ周知も徹底してまいりたいというふうに考えております。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の変更につきましては、システム改修等に関しまして自治体の御協力もいただいているところでございます。今回の法改正による変更もございますけれども、全体の防災気象情報の変更につきましては、令和六年六月の防災気象情報に関する検討会の取りまとめを踏まえておりますので、水管理・国土保全局と連携いたしまして、来年の出水期を目標に、これまでも自治体等に対して制度改正の趣旨について説明してまいってきたところでございます。
特に、住民に避難行動を直接呼びかける主体である地方自治体に対しましては、新たな制度の骨格について、繰り返し申し上げますけれども、早い段階から丁寧に説明をしていたところでございます。必要となるシステム改修や地域防災計画等の見直しについて、今現在、御理解をいただいているところと思っておりまして、来年の出水期までに運用の準備が整う見込みと考えて
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の措置は非常に組織の中でも役割分担が絡み合っておりまして、本法改正に基づき新たに実施することとなる業務のみを厳密に特定して、具体的にどの程度の業務量が増加するのか、各業務にどの程度の予算や人員が必要になるのかお答えするのは非常に困難だと考えているところでございます。
その上で、予算につきましては、厳密に法改正業務だけを切り分けできない前提での回答となりますが、これまで、気象庁では、令和六年度補正予算において法改正に備えたシステム経費として三・五九億円を措置いただいており、国土交通省水管理・国土保全局では、令和七年度当初予算において水分野におけるDXの推進百八億円の内数などで実施しているところでございます。
また、人員につきましても、こちらも厳密に法改正に係る人員のみを特定することは困難でございますけれども、気象庁及び国土交通省では、予報や警報の発表及び
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
大きな河川では氾濫の起こる場所やタイミングが大雨の降る場所やタイミングと異なることがございます。
このことは、御指摘のとおり、令和元年の東日本台風の際の千曲川の事例でも見られ、大雨特別警報が大雨警報へ切り替えられた際に、住民の方々は洪水の危険が収まったと解釈してしまったということが我々が行ったアンケートでも明らかとなっております。そのような解釈に基づいて避難所から住民の方々が帰宅してしまいまして、千曲川の氾濫により、自宅で孤立し救助される事態が発生したということでございます。
こうしたことから、今般、気象業務法を改正し、洪水の特別警報を創設することとしたものでございます。
気象庁といたしましては、これら防災気象情報の見直しを通じ、大雨と河川の氾濫の情報を適切に区分けして発表するとともに、それぞれの現象が起きる場所やタイミングが異なることを住民の皆様にも
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
今般、洪水の特別警報が導入されることにより、大雨については大雨特別警報、河川の氾濫については洪水の特別警報を用いて、それぞれの情報が対象とする現象にタイミングを合わせて、最大限の警戒を呼びかけることが可能となると考えております。
これは情報の改善で起こることでございますが、委員御指摘のとおり、情報を改善しただけでは、実際上、避難していただくかどうか、そこまではつながらない場合もございます。
そういうことで、地域住民の皆様の適切な行動につなげるためには、洪水の特別警報がどのような状況で発表されるものか、大雨と河川の氾濫の場所やタイミングが異なることなどについて、事前に十分な周知を図り、理解を醸成することが重要と考えております。
このようなことを考えまして、気象庁といたしましては、関係機関と連携しながら、訓練なども協力する、それから周知、広報にも努めてまい
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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外国法人につきましては、今のところ、予報業務許可を取っているところはございません。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘の違反者の氏名等の公表につきましては、広く国内利用者にこの業者は不適切であるということが分かるという効果もございますので、そのために、気象庁のホームページ、それからSNS、報道発表等、様々な手段を用いて行うことを考えております。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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委員御指摘のやめさせる強制力は、我々は持っておりません。
ただ、我々が考えておりますのは、そういうような公表により、また、気象庁が、つまり予測に関する高い技術を持っていると国民から信頼されている気象庁が違法であると判断し、公表することで事業者に対する信頼を失わせるなど、一定の制裁効果はあると期待しているところでございます。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
洪水の特別警報の発表基準としては、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況と認められる場合を想定しております。
そういうことで、その発表に際しましては、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、それから国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況、河川管理者等からの氾濫に関する通報等を活用することといたしております。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
今御指摘のとおり、特別警報の発表には適時適切な判断が求められますので、気象庁が洪水に関する特別警報を発表する際には、水防事務を担う国土交通省や都道府県から、逐次、河川水位の状況、ダム等の施設の影響を考慮した河川水位の予測などの情報をいただくことにしております。
さらに、必要に応じて、いつ氾濫してもおかしくない水位に到達する見込み及びその区間、それから、氾濫につながる可能性のある堤防の損傷、水門等の損傷、不具合や故障等について助言をいただくことにしております、気象庁としてですね。
これらの情報を受けた際には、基本的には特別警報を発表する判断を気象庁としてすることにいたしますけれども、いずれにせよ、スムーズな発表が行えるよう、事前に国土交通省や都道府県と認識の共有を図ってまいりたいと思います。
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