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佐藤紀明

佐藤紀明の発言6件(2024-04-18〜2025-11-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 統計 (8) 分類 (7) 行政 (5) 労働省 (4) 不当 (4)

役職: 総務省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 1 2
予算委員会 1 1
国土交通委員会 1 1
外交防衛委員会 1 1
文部科学委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤紀明 衆議院 2025-11-26 文部科学委員会
お答えいたします。  副大臣それから大臣政務官の決裁順序などの決裁については国家行政組織法において規定されているものではございませんで、各府省における決裁の運用状況を把握する立場にはございませんが、各府省における文書の決裁につきましては、行政文書の管理に関するガイドラインに定められておりますように、各行政機関の実情に応じ、適宜定められているものであると承知しております。  その上で申し上げますと、各府省の規定を統一的に把握しているのか、それから公表しているのかにつきましても、繰り返しになってはございますけれども、国家行政組織法を所管する立場としては、統一的に把握してございません。公表についても把握してございません。そのような立場にもないと考えております。
佐藤紀明 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答えいたします。  不当にでございますけれども、本号でいいます不当にとは、一般に、審議、検討など途中段階の情報を公にすることの公益性を考慮してもなお、予想されるおそれへの支障が看過し得ない程度のものを意味しているものでございます。なお、予想される支障が不当なものかどうかの判断は、当該情報の性質に照らしまして、公にすることによる利益と不開示にすることによる利益とを比較考量した上で判断されるものでございます。  具体的には、内閣府において判断されたものでございますので、その内容につきましては総務省としてはコメントを控えさせていただきます。
佐藤紀明 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答えいたします。  あくまで一般論でございますが、例えば、特定の物資が将来不足することが見込まれることから政府として取引の規制が検討されているような段階で、その検討情報を公にすれば、買占め、売惜しみなどが起こるおそれがあるといったような場合に国民の間に不当な混乱が生じる可能性があると考えられます。そういったものを、例えばということで一般論として想定したものはございます。  以上です。
佐藤紀明 参議院 2025-03-12 予算委員会
平和祈念展示資料館についてお答えいたします。  平成二十五年四月に解散いたしました独立行政法人平和祈念事業特別基金から承継いたしました、いわゆる恩給欠格者を含む兵士、それから戦後強制抑留者、そして引揚者の労苦に関する貴重な資料を後の世代に確実に引き継いでいくことを目的としまして、関係者の労苦を国民の理解に深める機会を提供するための展示を行っているところでございます。  御指摘の施設の集約に関しましては、関係施設の設立の趣旨、目的が異なりまして、それぞれの事情に合わせて運営されてきた経緯もありますので、平成二十三年に閣議決定されました基本的な方針に基づき、昭和館、しょうけい館との共同で展示を開催するなど適切な連携を図っているところでございます。  引き続き、広く国民に関心を持っていただけるように、工夫しながら展示を行ってまいりたいと思います。
佐藤紀明 参議院 2024-06-06 外交防衛委員会
○政府参考人(佐藤紀明君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、現在の国内の公的基準としましては、ICD10に準拠したものが、疾病、傷害及び死因の統計分類として、統計法第二十八条第一項の規定に基づく統計基準とされております。  この分類はとりわけ医学に関する高度に専門的な内容であるため、これを変更するに当たっては、従前から、厚生労働省社会保障審議会の下の統計分科会疾病、傷害及び死因分類部会において御審議いただき、社会保障審議会の答申も踏まえた変更内容を厚生労働省から総務省に通知していただくこととしております。この通知を受けまして、総務省としては、統計法第二十八条第二項及び第三項の規定に基づき、統計委員会の意見を聞いて、この分類を変更し、公示する手続を行います。  現在の段階でございますが、厚生労働省において御検討いただいている最中と認識しておりますが、今後、厚生労働省としっか
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佐藤紀明 参議院 2024-04-18 国土交通委員会
○政府参考人(佐藤紀明君) お答えいたします。  御指摘の日本標準職業分類については、公的統計において個々の職業を体系的に分類し表示したものであり、複数の統計の間での比較を容易にするための基準となるものであります。  御指摘の客室乗務員は、サービス職業従事者のうち、旅館、ホテル、待合、航空機、船舶、列車などにおいて、客の身の回りの用務、部屋の清掃などのサービスの仕事に従事する、身の回り世話従事者に分類されます。