福田千恵子
福田千恵子の発言35件(2023-11-08〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
裁判所 (47)
事件 (37)
令和 (31)
手続 (24)
審理 (23)
役職: 最高裁判所事務総局民事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
地方裁判所における第一審の民事通常訴訟事件の事件動向についてでございますが、新受事件は長期的には減少傾向であるものの、直近十年間では、平成二十七年に十四万三千八百十七件であった件数が、令和四年には十二万六千六百六十四件まで減少していたところ、令和五年からは増加に転じ、令和六年は十四万一千五百二十六件となっております。また、未済件数は、令和二年に十一万四千七百二十九件に増加したほかはおおむね十万件前後で推移し、令和六年は十万一千六百五十七件となっています。
既済事件の平均審理期間については、平成二十七年から平成三十年までは八・六か月から九か月とほぼ横ばいで推移した後、徐々に長期化し、令和四年は十・五か月となりましたが、令和五年は九・八か月に短縮し、令和六年は、速報値ではありますが、九・二か月と更に短縮をしております。
このように、令和二年に未済件数が大きく増加
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
幾つかシステムがございます。今委員御指摘のルーツでございますけれども、まずルーツに関しましては、裁判所職員が事件管理のために利用するe事件管理システムでありまして、令和六年七月から一部の庁で先行的に導入され、令和七年一月から全庁で導入をされております。
現時点までに、例えば、送達に要する費用を支出する際の別のシステムとの連携に伴う問題事象が報告をされているほか、上訴審との記録授受に伴う問題事象などが報告をされているものの、システムを停止せざるを得ないような問題は生じておらず、事件処理に利用をされております。
職員から寄せられた問合せに関しましては、件数、内容、回答内容を集約しておりまして、問合せの中には使用方法に関する質問も多く含まれておりますが、この中で不具合と認められたものについては運用、保守業者において管理をしておりまして、先ほどお答えをしたトラブルも
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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今御指摘のとおりでございまして、最高裁判所において、令和七年三月三日第一小法廷において決定がなされております。
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねのありました最高裁平成八年一月三十日第一小法廷決定は、宗教法人オウム真理教に対する解散命令請求事件の特別抗告審の決定でございます。
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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委員御指摘の部分を読み上げさせていただきます。
「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきである」、このように記載されております。
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。
令和五年に子の引渡しの強制執行事件が終了した件数は六十二件で、そのうち子の引渡しが実現した件数は二十四件となっております。したがって、子の引渡しが実現した割合は三八・七%となっております。
年齢別の執行率は統計として把握をしておりませんので、年齢によって執行率が異なるかや、その原因などについては、統計的には把握をしておりません。
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。
制度が施行された令和五年四月一日から同年十二月末日までの所有者不明土地・建物管理命令の申立て件数は、各地方裁判所からの報告によりますと、六百五十二件となっております。そのうち、既に管理命令が発令され、管理人が選任されている件数は二百五十六件となっております。
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○福田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
発信者情報開示命令申立てに係る全地方裁判所の新受件数は、いわゆるプロバイダー責任制限法の改正法が施行された令和四年十月が百七十九件です。その後、半年ごとに月の件数を見ますと、令和五年四月は三百三件、同年十月は四百五十一件であり、直近となる令和六年一月は四百十四件と推移しております。
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○福田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
全地方裁判所における発信者情報開示命令申立ての既済事件の平均審理期間は、運用が開始された令和四年十月一日から一年後の令和五年九月末までが七十六・三日、令和四年十月一日から直近の令和六年一月末までが八十四・〇日となっております。
平均審理期間が少し延びておりますのは、手続の運用開始直後は係属期間が比較的短い事案の占める割合が高いためであり、平均審理期間は今後しばらくは徐々に延びていく可能性があります。
また、時間を要しているかどうかという点ですけれども、平均審理期間は先ほど述べたとおりでございますが、中には発信者情報の開示までに時間を要するケースもあると承知をしています。その原因について網羅的に把握しているわけではございませんので、確たることは申し上げられませんが、今私どもで承知しておりますところを御説明をいたします。
発信者情
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。
まず、申立ての取下げに関してでございますけれども、裁判所において申立てを強制的に取り下げるといった例があることは承知をしておりませんが、却下決定が見込まれる場合において、裁判所が申立人に対して申立てを維持するかどうかを、その意向を確認することはあるというふうに承知をしております。
もっとも、その際に、取下げを強制していると申立人に受け止められることがないよう十分に配慮をする必要があると考えておりますし、また、申立てに対しては適切に審理、判断をする必要があるというふうに考えております。
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