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福田千恵子

福田千恵子の発言27件(2023-11-08〜2025-05-22)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 裁判所 (37) 事件 (36) 令和 (30) 専門 (22) 命令 (21)

役職: 最高裁判所事務総局民事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 12 26
決算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福田千恵子 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○福田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  全地方裁判所における発信者情報開示命令申立ての既済事件の平均審理期間は、運用が開始された令和四年十月一日から一年後の令和五年九月末までが七十六・三日、令和四年十月一日から直近の令和六年一月末までが八十四・〇日となっております。  平均審理期間が少し延びておりますのは、手続の運用開始直後は係属期間が比較的短い事案の占める割合が高いためであり、平均審理期間は今後しばらくは徐々に延びていく可能性があります。  また、時間を要しているかどうかという点ですけれども、平均審理期間は先ほど述べたとおりでございますが、中には発信者情報の開示までに時間を要するケースもあると承知をしています。その原因について網羅的に把握しているわけではございませんので、確たることは申し上げられませんが、今私どもで承知しておりますところを御説明をいたします。  発信者情
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福田千恵子 参議院 2024-03-22 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。  まず、申立ての取下げに関してでございますけれども、裁判所において申立てを強制的に取り下げるといった例があることは承知をしておりませんが、却下決定が見込まれる場合において、裁判所が申立人に対して申立てを維持するかどうかを、その意向を確認することはあるというふうに承知をしております。  もっとも、その際に、取下げを強制していると申立人に受け止められることがないよう十分に配慮をする必要があると考えておりますし、また、申立てに対しては適切に審理、判断をする必要があるというふうに考えております。
福田千恵子 参議院 2024-03-22 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。  取下げは申立人の判断において行われるものでありますところ、取下げを行うに際し理由は求められておらず、また取下書に通常理由は記載をされませんことから、裁判所としては申立人が取下げに至った事情について把握をしておりません。このため、取下げに至った事情について分析や検討をしたことはございません。  そして、今委員御指摘のこうした内容を法制審議会家族法制部会において示したことがあるかどうかということに関しましては、示したことはないというふうに理解をしております。
福田千恵子 参議院 2023-11-16 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。  まず、記録の在り方につきましてですが、昨年五月に成立いたしました民事訴訟法等の一部を改正する法律におきまして、民事訴訟手続を全面的にデジタル化し、訴訟記録も原則電子化されることとされております。したがいまして、この改正法の施行日以降に申し立てられる民事訴訟事件につきましては訴訟記録が電子的に保存されることとなる見込みでありまして、裁判所としては、現在、訴訟記録の電子化に対応するためのシステムの開発を鋭意進めているところであります。  また、現在、改正法の施行に先立ちまして、書面ではなく電子データでのやり取りを実現するための取組を進めるために、準備書面や書証の写し等についてオンライン提出をすることを可能とするシステムを開発して、順次運用を拡大しております。  今後、全面的なデジタル化に向けて、そのシステムの普及にも努めてまい
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福田千恵子 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○福田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  地方裁判所では、原則として一人の裁判官で事件を取り扱うこととされておりますが、例外的に、担当裁判官の判断により三名の裁判官の合議体で事件を審理することができるものとされており、御質問の事件につきましては、三名の裁判官の合議体で審理をされているものと承知をしております。
福田千恵子 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○福田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  まず、証拠調べの点でございますが、三名の担当裁判官が行うということになります。それから、専従であるかどうかという点ですが、現時点では、担当裁判官が当該事件のみを担当するという専従の体制は取られておらず、ほかの事件も担当をしているものと承知をしております。
福田千恵子 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○福田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  まず、不服申立ての件でございますが、法律上、解散命令請求に関する地方裁判所の決定に対しましては、当該宗教法人又は解散命令請求をした所轄庁等に限り即時抗告をすることができるというふうに定められております。法律上、即時抗告が宗教法人の解散を命じる裁判に対するものであるときは執行停止の効力を有すると定められておりますので、即時抗告によりその効力が停止されることになります。  また、高裁の決定に対してでございますが、法律上、特別抗告や許可抗告の手続が設けられてございます。  それから、財産保全の件でございますけれども、一般論といたしましては、財産の保全については、債権者が民事保全の手続を利用するという制度があるというふうに理解をしております。  以上です。