北尾昌也
北尾昌也の発言6件(2025-02-20〜2025-03-24)を収録。主な登壇先は総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
寄附 (27)
企業 (25)
地方 (19)
事業 (12)
団体 (9)
役職: 内閣府地方創生推進事務局審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 4 | 6 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 北尾昌也 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘ございましたとおりでございますが、企業版ふるさと納税につきましては、認定を取り消した事案などを踏まえ、制度の健全な発展の観点から改善策を講じることとしております。
具体的な内容といたしましては、寄附活用事業の実施に当たり自治体に自発的な確認を促すためのチェックリストの導入、寄附企業が一者応札で受託した場合等における国への実施報告を義務付け寄附企業名を公表、地域再生計画の取消しを受けた場合における二年間の再申請の欠格期間の創設等の措置を新たに設け、これらを徹底し、適切な対応をしてまいりたいと考えてございます。
また、本税制につきましては、寄附実績も着実に増加しているところではございますが、効果検証につきましては、御指摘の地域経済への影響等も含めまして、その在り方について検討してまいる所存でございます。
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| 北尾昌也 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2025-03-04 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
本税制を活用した場合、寄附企業が所在する地方公共団体では減収となりますが、地方税の税額控除の対象となる法人住民税、法人事業税共に税額等の二割を控除の上限とすることで、企業が所在する地方公共団体の減収に過度な影響を与えないような仕組みとしております。
寄附企業の納税地である地方公共団体が地方交付税の不交付団体である場合には、地方交付税制度による減収の影響の抑制効果が生じず、法人住民税や法人事業税の減収のみが生じることとなります。
しかしながら、地方創生を実現するためには人口減少が著しい地方圏を特に支援することが必要でございまして、こうした地方圏が元気になることが日本全体の発展にとって重要であると考えてございます。
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| 北尾昌也 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2025-03-04 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
企業版ふるさと納税につきましては、令和七年度税制改正大綱におきまして適用期限を三年間延長することとしておりますが、認定を取り消した事案なども踏まえまして、制度の健全な発展の観点から見直しを行うこととしてございます。具体的にでありますけれども、寄附活用事業の実施に当たり自治体に自発的な確認を促すためのチェックリストの導入、一定の場合における寄附企業名の公表、地域再生計画の取消しを受けた場合における二年間の再申請の欠格期間の創設等の措置を新たに設けることとしてございます。
また、御指摘の匿名による寄附について、これまでは、自治体に対し公表を希望しない企業を除き寄附企業名等を公表するよう要請しているところでございます。その上で、本制度は、地方創生に貢献するという意欲に基づき企業が自発的に寄附を行うものであり、企業においても、寄附を公表することによってほかの自治体からも
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| 北尾昌也 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
内閣府が把握している不適切事案の状況ということでございますが、企業版ふるさと納税につきましては、昨年十一月、寄附を活用した事業において、契約手続の公正性等に問題があると認め、福島県国見町の地域再生計画の認定を取り消したところでございます。
同様の事案があるかにつきましては、令和五年度に寄附を受領した全自治体に対して、寄附を活用した事業の契約手続等の実態調査を行ったところでございます。調査の結果、寄附活用事業において、一者応札による契約先や補助金の交付先等に寄附企業等が含まれているケースは全体の約一%、三十事業ございました。また、該当する三十事業につきまして、国において聞き取りを行いまして、各自治体において契約手続の公正性等を確保した上で行われたことを確認しております。
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| 北尾昌也 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
企業版ふるさと納税につきましては、令和七年度税制改正大綱におきまして適用期限を三年間延長することとしておりますが、認定を取り消しました事案なども踏まえまして、制度の健全な発展の観点から見直しを行うこととしております。
具体的には、寄附活用事業の実施に当たりまして、自治体に自発的な確認を促すためのチェックリストの導入、寄附企業が一者応札で受託した場合等における寄附企業名の公表、地域再生計画の取消しを受けた場合における二年間の再申請の欠格期間の創設等の措置を新たに設けまして、改善策を講じることで、抑止力の大幅な強化につなげ、適切に対応してまいる所存でございます。
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| 北尾昌也 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2025-02-20 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
企業版ふるさと納税は、地方公共団体が行う地方創生の取組に対する企業の寄附について、法人関係税の軽減が受けられる制度です。
本税制を活用した場合、寄附企業が所在する地方公共団体では減収となりますが、地方税の税額控除の対象となる法人住民税、法人事業税共に税額等の二割を控除の上限とすることで、企業が所在する地方公共団体の減収に過度な影響を与えないような仕組みとしてございます。また、その減収額の七五%については、地方交付税の基準財政収入額に反映されるため、地方交付税の交付団体にあっては、地方交付税によって補填されることとなります。
このため、企業が所在する地方公共団体にも配慮をした制度として設計しているものでございます。
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