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内藤惣一郎

内藤惣一郎の発言99件(2025-11-26〜2026-05-28)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 在留 (299) 外国 (222) 手数料 (115) 出入国 (110) 許可 (105)

役職: 内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 3 83
予算委員会 2 16
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
諸外国の状況については先ほど御答弁させていただいたとおりでございますが、高齢者や例えばDV被害者等ということを今御指摘いただきましたが、経済的事情により手数料を納付することができない者かどうか、また、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮をする必要がある者かどうかについては、個々の外国人の方々によって様々異なるのかなと思っております。したがって、例えば六十五歳以上は全員免除とか、そういうふうな一律に手数料を減額とか免除ということについては慎重な検討を要するというふうに考えております。  いずれにしましても、手数料の減額、免除の対象者につきましては、先ほど来答弁しておりますとおり、改正法案の成立後、政令で定めることとなりますが、国会での御審議の内容やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえ適切に検討してまいりたいと考えております。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
まず初めに、二か月の振り分け期間の後に与えられる在留期間はちょっと様々でございまして、三に限られるというものでもないかなとは思っておりますので、ちょっと補足させていただきます。  その上で、特定活動の在留資格で本邦に在留している難民認定申請者は、基本的に本件、本邦の公私の機関に受け入れられる活動をする者等ではないので、短期間のうちにその在留状況を確認する必要が高いところでございます。この在留状況の確認は、難民認定申請の審査の進捗状況や本人の生活状況などを踏まえ確実に行う必要があり、在留諸申請の中で行う必要がございます。  その上で、在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とすることとしており、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定しておりませんし、保護措置もございます。  これらのことから、現在の運用が難民
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
お尋ねの保護措置につきましては、難民認定申請者から生活に困窮しているなどの相談があった場合には、地方出入国在留管理局においてパンフレットなどを用いて案内を行っているところでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
今般の在留許可手数料の引上げによる増収分は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものでございまして、そのために活用されるものと承知しております。そして、手数料収入は一般財源であり、厳密に歳入と歳出が一対一で対応するものではないため、増収分と歳出予算との対応関係を明らかにすることが困難であるとも認識しており、そのことを御理解いただきたいと思います。  その上で、我が国の在留外国人数は、令和四年末に初めて三百万人を超えましたが、その後三年間で約百万人増加し、令和七年末には過去最多の約四百十三万人となりました。また、外国人入国者数も令和七年に四千二百万人を超えたところ、出入国在留管理庁では、約六千七百人の職員で、今申し上げた多数の外国人に関し、出入国管理、在留管理、在留支援、難民等の認定、摘発、送還等の多様な業務に従事しなければならないという状況に置かれております。  
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
今般の在留許可手数料の引上げによる増収分は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりますが、手数料収入は一般財源であることに加え、また、その収入が、現段階、収入印紙によって行われることから、その正確な年度ごとの歳入額を算出することができないため、その増収額や使途を国会に御報告することが困難であることは御理解いただきたいと思いますが、委員御指摘は我々も大変同じく思うところ強うございまして、手数料の使途につきましては、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できること、これが重要だと考えておりまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の充実につながっていることを外国人や国民の皆様に御理解いただけるよう、例えば法務省のホームページで予算措置の状況等を公表して、そういう御理解を得られるように心掛けていきたいと考え
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
委員御指摘の御意見箱につきましては、本年五月十五日にホームページを改修したというところもあり、現時点では改修後に提出された意見を詳細に確認するには至っていない、ちょっと外部委託の関係もございますので、今後速やかに確認してまいりたいと考えております。  御意見箱に寄せられた意見一つ一つの内容の公表や回答まではしておりませんが、各年分の意見の件数を取りまとめるとともに、主な意見の概要を出入国在留管理庁のホームページに掲載しているところ、今後、在留許可手数料の額等を政令で定めるに当たっては、御意見箱に寄せられた意見も参照するなどした上で適切に検討を行ってまいりたいと考えております。  その上で、御意見箱のページを改修したことにつきましては、先日、川合委員の方からもやはり厳しい御指摘いただいたところでございまして、昨日、五月の二十七日に、出入国在留管理庁アカウントのSNS、これ多言語で見ていた
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
従来御答弁申し上げているとおり、この対象については、今後、様々な御意見等を踏まえて検討をしていくわけでございますけれども、お尋ねの生活保護受給世帯ですとか、かねて話の出ている個人住民税非課税世帯とか、今お話のあった児童扶養手当受給世帯の外国人の方たちが、困窮のため最低限度の生活を維持することができない状態であると認められるかどうか、これについても、やっぱりそれぞれの制度ございますので、その趣旨等を踏まえて適切に検討してまいりたいと思います。  その上で、手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも可能な限りやっぱり明確にお示しする必要があると考えておりまして、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額、免除される場合につきまして、具体的な要件あるいは判断基準を定めたガイドライン、これは速やかに、やはり委員の御指摘等も踏まえまして策定
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
お答え申し上げます。  在留許可手数料の減額又は免除の対象者として我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人としては、例えば、人身取引の被害者で、被害回復をするために引き続き我が国に在留する者や、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留する者が考えられる、これは従前からの認識でございます。  ただ、いずれにしましても、これ政令、パブリックコメントとかそういう手続を経て最終的に政令で定めていくものでございますので、この時点では、我々の考えということで受け止めていただきたいなというふうに考えております。  一方、難民認定申請者でございますが、従来からお話し申し上げていますとおり、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
児童の権利条約第三条一は、児童に関する全ての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとするとしておりますが、この規定から、先ほど御答弁申し上げたとおり、締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではないとは考えております。  ただ、先ほど申し上げましたとおり、やっぱり、我が国が加盟している諸条約の趣旨とかそういうものはやっぱり考える、当然適切な範囲で考えるべきものであろうと考えておりますし、国会での御審議の内容とかパブコメの内容、こういうものを踏まえて最終的な政令案を考えていきたいと思っております。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
お答え申し上げます。  在留資格、短期滞在は、入管法上、本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動とされているため、このような趣旨からして、一年のうち百八十日を超えて滞在しようとする外国人については、短期滞在の資格該当性について慎重な審査を実施することとしております。  もっとも、短期滞在に該当し得る活動は今申し上げたように様々でございまして、一年のうち百八十日を超えて滞在しようとする外国人であっても、人道上真にやむを得ない事情等により、例えば健康上の問題とかですね、等により上陸や在留を認める場合もあり得るところでございます。そのため、一年間の短期滞在での滞在期間の合計が百八十日を超える場合を一律に認めないとすることは若干難しい、困難とも考えられます。  出入国在留管理庁としましては、短期滞在の趣旨を踏まえ
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