内藤惣一郎
内藤惣一郎の発言99件(2025-11-26〜2026-05-28)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
在留 (299)
外国 (222)
手数料 (115)
出入国 (110)
許可 (105)
役職: 内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年11月〜2026年5月
年別の発言数の推移
内藤惣一郎 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
内藤惣一郎 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
28.4× (13)
1.0× (4)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
相手方がある形でございますので、個別のことは差し控えさせていただきますけれども、外国人と様々な立場から接したり、幅広い御知見を持っていらっしゃる方でございます。
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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そういう方々の声も代弁したものを伺っているとは承知しておりますが、いずれにせよ、衆院の附帯決議等もありましたし、ここでの国会審議での状況を踏まえまして、我々としても、更に幅広く意見を伺うべく様々な取組を行っているところでございますし、これからも続けていきたいと思っております。
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
出入国在留管理庁としては、外国人の当事者から直接御意見を伺う機会、要するに特定の外国人の方ですね、機会は設けておりませんが、関係団体や出入国在留管理に関する有識者からの御意見を当事者の視点に立った、当事者の御意見に代わるものとして受け止め、在留外国人に十分配慮して慎重に立案したところでございます。
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、有識者、関係機関から様々な御意見を伺ったところでございまして、それにつきましては、手数料の額を引き上げる趣旨に御賛同いただくものや、一方、具体的な手数料の額について慎重な検討を要するとするものなど、様々な御意見をいただいているところでございます。
ただ、いずれにしましても、特に手数料の使途に関しましてはどの方も多く意見を、強く意見をおっしゃったところでございまして、国会審議の中でも御指摘いただいているとおり、外国人において負担と利益の関係を実感できることが重要であると、こういうふうな御指摘を多くいただいているところでございます。
今後、政令で手数料の額を定めるに当たっては、いただいた御意見を踏まえつつ、また、国会での御審議の内容やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえまして適切に検討してまいりたい、このように考えております。
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
認証は、JESTAの認証は所定の条件に適合することを証明するものであって、外国人に我が国に入国し、又は上陸することができる利益ないし地位を保障するものではないことから、仮に認証されなかったとしても、当該外国人の権利ないし地位を制約するものではございません。これは、外国人の方たちが自由に我が国に入国する権利を有するものではないという理解を前提とはしております。このようなことから、改正法案におきましては、不認証となった場合の不服申立ての規定は設けていないところでございます。
そのほか、改正法案におきましては、短期滞在者の認証につきましては、先生御指摘のとおり、これを受けることができなかった場合におきましては、当該外国人の所持する旅券に与えられた査証が有効であるときは上陸条件に適合することとしているところでございます。
一方、不認証とした理由を外国人の方に通知す
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しており、引き続き適切に検討してまいりたいと考えておりますが、その際には、当然のことながら、国会審議での状況や、また衆院の附帯決議、例えば衆院の附帯決議では、電子渡航認証制度、JESTAの導入に当たっては、収集する情報の項目を、適正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要不可欠な範囲に限定することといった決議いただいているところであって、参院での御審議とか、そういうことも踏まえまして適切に検討してまいりたいと思っております。
まずは、やっぱりこれ、入管庁でしっかり検討させていただくということが大前提かなと思っております。
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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まず前提なんですけれども、改正法案におきます在留許可手数料の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行う、こういった観点から、実費それから応益的要素、これを勘案すると。これが軸になっておりまして、諸外国というのは、一定の類型の国からそれが高過ぎないか、安過ぎないか、人材獲得競争の観点からいかがかと、こういうふうな補充的な観点から検討する、こういうふうな判断構造になっているということを条文上からも、又はこれまでの国会の審議でも御説明してきたところでございます。
そういうことで、それを前提として聞いていただきたいんですけれども、雇用主の支払う部分をどう考えるかということでございますが、出入国在留管理庁におきまして調査したところ、諸外国の中には、先生
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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先ほど申し上げたとおり、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定なものとならないように、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することを規定しておりまして、この外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。
その上で、外国人が永住許可又は日本国籍の取得を申請する意思を有していたとしても、そもそも我が国に在留する外国人の方々の全て、多くが永住許可を受け又は日本の国籍を取得する意向を持って本邦に在留している者ではないと考えられることに加え、在留許可を受けた外国人が在留期間の経過後に新たに在留許可を受けることができるかどうかは、申請の都度判断されることから、引き続き在留許可を受けて在留できるとは限らないこと。さらには、当該外国人の在留期間が永住許可を受
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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先ほど大臣の方から御答弁申し上げた児童の権利条約第三条一でございますが、この規定から締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではない、このように理解しております。
ただ、当然ながら、我が国が加入している条約というのは、いずれにおきましても尊重して様々なことを検討していかなくてはいけない、こういうふうに考えております。
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、諸外国の位置付けというのは、あくまで我々の主体的判断があって、その上でそれが適切かどうかをチェックする上での判断資料の一つというふうに考えておるところでございまして、ちょっとそれを前提に御答弁させていただきたいと思いますし、また、あと諸外国ということを連呼というか、は余りしておらず、当初から、審議の当初から、実費と応益的要素がメインの柱だということは繰り返し御答弁申し上げてきたところだと認識しております。
その上で、諸外国における滞在許可に係る減免措置の対象額について網羅的に把握しているものではございませんが、出入国在留管理庁におきまして調査した範囲内で申し上げますと、諸外国において一定の要件に基づき納付すべき滞在許可に係る手数料の額を一般的な額よりも安価な額とし、また、その手数料の納付額を、失礼、手数料の額を一般的な額よりも安価な
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