中田裕人
中田裕人の発言39件(2025-11-21〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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施設 (44)
役職: 国土交通省都市局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 6 | 39 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
複数の市町村にまたがる広域的な景観につきまして、市町村間の方針がそろわないことにより、景観の調和が図られていないという課題もございます。
こうした課題への措置としまして、本法案におきまして、都道府県による広域基本方針の作成や市町村間で広域的景観保全に向けて調整を行う協議の場を設けることが可能となる制度を創設することとしてございます。
各市町村においては、景観計画の策定や変更を行う場合、そういう場合には広域基本方針に基づくということになり、また、協議の場で調整が整った事項については、その内容を尊重するということが求められることになります。
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
立地適正化計画につきましては、その計画の策定が順調に進んでいるところでございますけれども、一方で、先生御指摘のとおり、人員、財源やデータ等の不足によりまして、特に小規模の市町村におきます計画策定が課題になってございます。
このため、国土交通省におきましては、小規模市町村に対する計画策定費の支援を強化しますとともに、昨年度からは、まちづくりの客観的なデータ等の提供や分析を自治体に対して行いますまちづくりの健康診断、あるいは地方整備局職員が直接自治体を訪問して意見交換などを行います令和の都市(まち)リノベーション全国推進運動、こういったことなどを新たに実施しまして、計画策定の支援を行っております。
また、今般の改正案におきましても、都道府県が計画策定等に関与できる制度を創設しまして、単独で立地適正化に取り組むことが困難な小規模市町村などにおきましても、都道府県
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
先生御指摘のまちづくりの健康診断につきましては、国土交通省におきまして、人口密度や生活関連機能の集積度合いなどまちづくりに係る客観的なデータ等の提供や分析結果の共有を自治体に対して行うものとして昨年度より実施してございます。
今後、町中への業務施設等の誘導などの措置を行う今般の改正などを踏まえまして、新たに公共交通や地域経済に係る指標の充実あるいは分析手法の高度化を図るなど、その改善を進めることとしております。
また、成功事例のノウハウの共有などにつきましても、地方整備局職員が直接自治体を訪問して意見交換等を行う令和の都市(まち)リノベーション全国推進運動の中で個々の事例を具体的に紹介するなど、国土交通省の現場力を生かした取組をしっかりと進めてまいります。
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
人口減少などが進む中で、地域全体の活力を維持し生活に必要なサービスを確保していくためには、コンパクト・プラス・ネットワークの取組を進めることが重要です。
本法案におきましては、これまでの取組に加えまして、オフィス、インキュベーション施設、集客施設等を町中に誘導することで、地域の稼ぐ力の強化、町中のにぎわいの創出を図ることとしてございます。
今回の法改正の方向性でございますけれども、これは、昨年六月に閣議決定されました地方創生二・〇基本構想で密度の経済の発揮を通じた都市の持続性確保が位置づけられておりますとおり、地方創生の理念にも合致するものと認識してございます。
一方で、先生御指摘のように、居住誘導区域外の住民の方の生活サービスの維持をどう考えていくかも重要な視点でございます。
町中への都市機能の集積を図りつつも、現在居住誘導区域外にお住まいの方が
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
メガソーラー等の設置に対しましては、景観法に基づき自治体が景観計画等で基準を定めることで形態、意匠等に関して一定の制限を課すことが可能であり、実際に景観法に基づく規制を行っている自治体もございます。
しかしながら、国土交通省の調査によりますと、必要な規制等が行えていない背景として、運用上、当該規制のために必要な景観計画の内容が不十分であることが判明しましたことから、まずは景観法の運用指針の改定やマニュアルの作成を行い、自治体が速やかに対応できるように措置することとしました。
また、メガソーラーなど広域的な景観で複数の市町村にまたがる規制が必要なものにつきましては、市町村間の方針がそろわないことが適切な規制につながっていないことから、本法案におきまして都道府県が広域基本方針の作成や市町村間での意見調整を行うことのできる制度を創設することとしてございます。
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、エリアマネジメント活動の一つであります公共公益施設の整備や管理につきましては、地域コミュニティーの理解を得ながら取組を進めていくことが大切であると考えております。
このため、公共公益施設の整備、管理に関する協定制度の運用の際には、対象施設を利用する地域のニーズを適切に踏まえて、協定を締結することが望ましい、そういう旨を国としてガイドライン等で周知してまいります。
また、本協定に基づきまして、容積率緩和等に係る都市計画が決定されるに当たりましては、都市計画手続にのっとり、公聴会の開催や計画案の縦覧といった地域の合意プロセスが担保されております。
加えまして、本協定には、協定違反があった場合の措置などについて定めることとしており、例えば事業者が協定に基づく適切な管理を行っていない場合について、自治体による報告聴取、あるいは是正措置の指示
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、近年、訪日外国人旅行者が増加しておりまして、都市の安全確保においても、訪日外国人旅行者への対応を考慮して対策を講じることが重要と考えてございます。
現在の防災指針ではありますが、既に町中への誘導対象となっている医療、福祉、商業等の生活関連サービスを利用する居住者を念頭に置いたものとなっております。しかしながら、今般の改正案におきましては、立地適正化計画におきまして、スタジアム、アリーナ等の集客施設を位置づけることができるということになりますので、その場合には、訪日外国人旅行者など来街者への配慮が必要となります。
このため、防災指針に位置づけられた避難施設を設置する際には、多言語情報板を設置するなど、訪日外国人旅行者を始めとする要配慮者への適切な配慮がなされますよう、国土交通省から自治体に対しまして、技術的助言等を通じて明確に働きかけてま
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
土地区画整理法及び都市再開発法におきまして公示送達を行うためには、施行者が過失なく相手方の書類送付先を知ることができないなどの要件を満たす必要がございます。
このため、まずは書類の送付ができないかどうかを十分に検討し、送付のための十分な努力をする必要がございます。
これまではどのような手続を行えば十分な努力として認められるかどうかが不明確でございましたけれども、今回の改正案におきましては、法律に基本的な書類の送付方法の規定を設けまして、それでもなお書類送付ができない場合に公示送達ができることとしてございます。
この書類の送付方法の詳細につきましては政令において定めることとしており、先生御指摘のような懸念が生じないように、同様の規定があります法令の取扱いに倣いまして政令を検討してまいりたいと存じます。
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
人口減少などが進む中で、地域全体の活力を維持し生活に必要なサービスを確保していくためには、コンパクト・プラス・ネットワークの取組がますます重要となっており、これまで、居住や医療、福祉、商業などの生活関連機能を町中に誘導し、一定の成果を上げてきたところでございます。
しかしながら、近年、働く場所や町中の魅力の不足により若者の地方離れなどが深刻化する中、地域の稼ぐ力の強化、町中のにぎわいの創出が大きな課題となっておりまして、自治体などからこうした取組への支援を求める声をいただいているところでございます。
このような自治体からの声、あるいは先進的な事例などを踏まえまして、今回の改正案では、立地適正化計画について、新たに、オフィス、インキュベーション施設、集客施設等の施設を特定業務施設等と位置づけ、これらの施設を町中に誘導する制度を創設し、都市機能の集積を進めるこ
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
都市再生特別措置法に基づく都市再生整備等協定が締結されたとしても、同協定において定められた容積率緩和等に係る都市計画が決定されるに当たりましては、都市計画法に基づく通常の都市計画決定手続を踏むことが必要となります。したがって、都市計画法に定める公聴会の開催や都市計画の案の縦覧といった地域の合意形成プロセスは、従前どおりに担保されることとなります。
また、都市再生整備等協定制度の運用に当たりましては、協定締結の際にも同協定の対象とする公共公益施設を利用することとなる居住者、滞在者等の意見を聞くなどの工夫をすることが望ましい旨を周知することとしたいと考えております。
地域の実情に応じた適切な運用が図られますよう、自治体と連携してしっかりと取り組んでまいります。
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