中田裕人
中田裕人の発言62件(2025-11-21〜2026-06-03)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 決算行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 国土交通省都市局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2026-05-19 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
都市再生推進法人は、町づくりに関するノウハウを有する法人といたしまして、都市再生特別措置法に基づき、市町村長が指定するものでございます。
当該制度の創設以来、都市再生推進法人として百五十の法人が指定されてきたところでございます。また、地域的な分布状況につきましては、北海道から九州まで全国各地で指定されておりますけれども、そのうち三大都市圏及び政令指定都市での指定が約半数を占めてございます。また、法人形態別の内訳といたしましては、株式会社が八十法人、社団・財団法人が五十五法人、NPO法人が十五法人指定されている状況でございます。
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2026-05-19 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案におきましては、地域固有の魅力を生かした町づくりを進めるため、地域で大切にされてきた建築物の改修や利活用を推進する制度を創設しまして、こうした建築物の改修に対しまして社会資本整備総合交付金などに基づいて支援すると、そういうこととしてございます。
先生御指摘の支援の優先順位等のお話でございますが、支援については毎年度の予算の範囲内で行うということでございまして、私どもとしましては、町づくりの実効性が担保されていくように、本法案での制度を活用して、地元地域の官民が連携、一体となってハード、ソフト両面の取組を精力的に行うプロジェクト、そういったことに対して重点的に支援をしてまいりたいというふうに考えてございます。
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-05-15 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
都市公園法におきましては、都市公園が公共のオープンスペースとして活用されるものであることに鑑み、公園内に設置できる建築物に関しまして建蔽率を定めてございます。
委員お話しのとおり、同法では、休憩施設や屋根付広場などに対しまして、建蔽率を緩和する場合の上限が特例として定められております。地方公共団体は、当該特例を参考に、条例で建蔽率を緩和することができるとされております。
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2026-04-23 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のコンパクトシティーの形成に関しましては、人口減少社会に対応しまして、地域の活力を維持し生活に必要なサービスを確保していくため、ますます重要な取組となってございます。同時に、町づくりにおきましては、都市機能の集積と並行しまして、将来に向け、環境に優しい都市づくりを進めていくことが重要と認識してございます。都市のコンパクト化を進めれば、町中のガス導管ネットワークやEメタンの活用等を通じて環境に優しい都市の形成が進み、さらにそれがコンパクト化につながるなど、相乗効果が期待されるところでございます。
国土交通省では、環境に優しい都市の形成に向けまして、今年三月に有識者会議を立ち上げ、カーボンニュートラルの実現に向けた都市政策の議論も開始しているところでございます。引き続き、都市のコンパクト化とカーボンニュートラルの実現にしっかりと取り組んでまいりたいと存じ
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2026-04-23 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、質の向上についてでありますけれども、例えば、樹木が過度に生い茂り、地面に日が当たらない緑地におきまして、樹木を間伐し、下草を健全に生育させることで多様な植生を実現する、そういったことなどを目指してございます。
また、こうした質の向上につきましては、地域や場所によって内容が様々でございますので、一律にその内容を測ることが難しいことから、現状におきましては、生物多様性の確保に関する指標としては、自治体が当該生物多様性の確保に関する目標を記載している緑地の保全等の計画の数を用いまして評価することとしてございます。
また、グリーンインフラの整備状況に係る指標として都市域における水と緑の公的空間確保量を用いておりますけれども、グリーンインフラには防災・減災などの多様な機能が含まれており、これを評価するということが必要でございますので、駐車場とか園路と同様に、人
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
商店街や温泉街など、日本各地に地域にとって貴重な建物等が残されております。が、所有者のみでは改修費が負担できない、相続したけれども活用の見込みはないし借り手もいない、こういった事情から、そのまま放置され、良好な景観が損なわれている状況もございます。
こうした状況に対しまして、本法案の措置により、景観整備推進法人として指定を受けた民間会社などが、建物等の所有者と協定を結び、所有者に代わりまして、ノウハウ等を生かして当該建物等の改修や利活用を行い、景観の再生を図ることができるようになります。
国交省としましては、このような景観再生事業を連鎖的に広げることで、自治体の公共公益施設の整備等とも相まって、地域の魅力やにぎわいの創出につなげてまいりたいと考えております。
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
景観再生に向けました支援につきましては、まず、景観整備推進法人に指定された民間会社等が行う建物等の外観の改修、そういうものに対しまして、社会資本整備交付金を活用しまして、街なみ環境整備事業として、国費による支援が可能でございます。
また、本法案におきましては、景観整備推進法人と建物所有者が結ぶ協定を自治体の認可対象としてございます。こういった形で、行政の関与の下で所有者の方は安心して民間会社等に建物を貸すことができ、初動期の物件確保の支援につながると考えてございます。
加えまして、自治体にとりましては、景観整備推進法人が行う事業は自ら認可した協定に基づいて行うということになりますので、地域の景観再生に向けまして、自治体が独自に景観整備推進法人の活動を支援することも期待されます。
国交省といたしましては、景観再生によりまして地域の魅力やにぎわいの創出が加
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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人口減少等が進む中で、活力と魅力ある持続可能なまちづくりを確保していくためには、民間事業者の多様な公共貢献を積極的に評価しましてその活力を引き出し、民間の力を生かした都市再生、これを進めていくことがますます重要となってございます。
こうしたまちづくりを進めるに当たりましては、まずは、地方公共団体におきまして、民間の都市開発事業等が行われるエリアの将来像等を示し、災害時の避難施設への活用など、民間事業者に期待する公共貢献やそのインセンティブについて整理を行っていく。そして、民間事業者におきましては、地方公共団体の意向を踏まえ、まちづくりに係る協議を行った上で公共貢献の内容等を決めまして、地域の中で、エリアの付加価値向上につながる整備や管理を実施していくといった形で、それぞれ役割分担を担いながら、連携して取り組むということが必要でございます。
国交省といたしましては、地方公共団体と民間
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
人口減少等が進む中で、地域の活力を維持し生活に必要なサービスを確保していくためには、コンパクト・プラス・ネットワークの取組、これがますます重要になっておりまして、これまで、居住や医療、福祉、商業などの生活関連機能を町中に誘導し、一定の成果を上げてきたところです。
しかしながら、近年、働く場所や町中の魅力不足によりまして若者の地方離れなどが深刻化する中で、地域の稼ぐ力の強化、町中のにぎわいの創出が大きな課題となってございまして、自治体からこうした取組への支援を求める声をいただいてございます。
例えば、先生御地元の前橋市、これにおきましては、遊休不動産の活用や起業支援などによりまして、町中へのオフィス等の進出が進んで従業員数が五年間で約千人増えるなど、町中へ働く場所を誘導することによる好事例も生まれてきていると承知してございます。
このような自治体からの声
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| 中田裕人 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
立地適正化計画につきましては、平成二十六年の制度創設以来、全国六百五十の市町村において計画策定が進むなど、順調に取組が進んでいる一方で、委員御指摘のとおり、人員や財源、データ等の不足によりまして、特に小規模の市町村における計画策定が課題になっております。
このため、国土交通省におきましては、小規模市町村に対する計画策定費の支援を強化するとともに、昨年度からは、まちづくりの客観的なデータの提供や分析を自治体に対して行いますまちづくりの健康診断、あるいは地方整備局職員が直接自治体を訪問して意見交換などを行う令和の都市(まち)リノベーション全国推進運動、こういうのを新たに実施しまして、計画策定の支援を行ってございます。
また、今般の改正案におきましても、都道府県が計画策定等に関与する制度を創設いたしまして、単独で立地適正化に取り組むことが困難な小規模市町村などに
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