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覺道崇文

覺道崇文の発言21件(2023-02-21〜2023-05-23)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 原子力 (57) 基本 (35) 改正 (18) 考え方 (16) 安全 (16)

役職: 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
覺道崇文 参議院 2023-05-23 経済産業委員会、環境委員会連合審査会
○政府参考人(覺道崇文君) お答え申し上げます。  最新の数字でございますけれども、令和三年末時点で、国内外において管理されております我が国の分離プルトニウムの総量は約四十五・八トンでございます。
覺道崇文 参議院 2023-05-16 経済産業委員会
○政府参考人(覺道崇文君) お答えを申し上げます。  内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の奈須野統括官、それから同じく科学技術・イノベーション推進事務局の審議官である覺道、私、覺道、それから同じく科学技術・イノベーション推進事務局原子力担当の梅北参事官、この三名についてはいずれも出身省庁は経済産業省でございます。
覺道崇文 参議院 2023-05-16 経済産業委員会
○政府参考人(覺道崇文君) お答えを申し上げます。  十月十四日に行われました高市大臣への御説明につきましては、原子力委員会における議論の状況によっては原子力基本法の改正につながる可能性があったこと、これに加えまして、今ほど経済産業省の方からも御答弁ございましたけれども、資源エネルギー庁の審議会等では原子力発電所の運転期間に係る議論が進行しており、電気事業法等の改正につながる可能性があったため、原子力関係の法律改正の状況について、検討状況について資源エネルギー庁から御説明をいただいたものでございます。  高市大臣は、これらの御説明をお聞きになって法改正の方向性について御了解をされたと、このように承知してございます。
覺道崇文 参議院 2023-05-16 経済産業委員会
○政府参考人(覺道崇文君) お答えを申し上げます。  繰り返しになってしまいますけれども、この場での御説明につきましては特段大きな御指摘はなく、この法改正の方向性について御了解をいただいたと、このように承知してございます。
覺道崇文 参議院 2023-05-16 経済産業委員会
○政府参考人(覺道崇文君) お答えを申し上げます。  今御指摘をいただいた規定でございますけれども、ここで規定しております別の法律とは、電気事業法改正案の第二十七条の二十九の二から第二十七条の二十九の六までの規定及びこれらに関連する罰則の規定等を指すものでございます。
覺道崇文 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○覺道政府参考人 お答えを申し上げます。  令和三年末時点で国内外において管理されている我が国の分離プルトニウムの総量は、約四十五・八トンでございます。
覺道崇文 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○覺道政府参考人 お答え申し上げます。  内閣府特命担当大臣、科学技術政策担当の高市大臣になります。
覺道崇文 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○覺道政府参考人 お答え申し上げます。  引き続き、原子力基本法につきましては内閣府特命担当大臣、科学技術政策担当大臣の所管になります。
覺道崇文 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○覺道政府参考人 お答えを申し上げます。  原子力委員会におきましては、原子力利用に関する基本的考え方の改定に向けまして、昨年来、五十名以上の関係の方々からヒアリングを行ってきてございまして、その中でも、原子力基本法の改正の必要性に触れるような、そういう必要性を指摘するようなヒアリングの御説明等もございました。  そうしたことも、全体を踏まえまして、令和四年、昨年の十二月十三日の原子力委員会におきまして、原子力委員長の方から、原子力利用の基本原則は法令等で明確化することが望ましい、このように発言をいたしまして、そうしたことも受けまして盛り込まれたものでございます。
覺道崇文 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○覺道政府参考人 お答えを申し上げます。  二〇二一年秋からの資源価格の高騰や、二〇二二年二月からのロシアによるウクライナ侵略等により、我が国を取り巻くエネルギー情勢が一変し、エネルギーの安定供給とカーボンニュートラル実現の両立に向けて、原子力を含むあらゆる選択肢を追求することがますます重要になっている。  こうした状況の下で、将来を見据えた中長期的な視点に立って原子力を活用していくべく、既設発電所の最大限の活用や、廃止措置の円滑化に向けた法的措置が講じられることとなったということと理解してございます。その際、予見性の確保の観点からも、これらの法制度の運用を含めた政策判断のベースとなる基本原則について、法律のレベルで明確化しておくことが適当である、これは内閣府としての考えでございますし、先ほど来申し上げております原子力委員会の基本的考え方にも盛り込まれたものでございまして、基本法におき
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