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勝目康

勝目康の発言289件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (84) 国旗 (80) 法案 (76) 国民 (51) 政党 (47)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
勝目康 参議院 2024-06-17 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。  裏金とか闇から闇へという御指摘でありますけれども、そういうことではないということを申し上げたいと思います。政策活動費、これは、これまでも党に代わって党勢拡大、調査研究、そして政策立案のためにこの党役職者に対して支出をしてきたものであります。  今回の改正案というのは、これは従前はその受け手である役職者の氏名そしてその金額のみであったわけでありますけれども、むしろここの透明性を高めるという観点で、事項、年月、金額、これを毎年の収支報告書に記載をすることになったと、そして、この収支報告書というのは罰則をもって正確性が担保されるということであります。これに加えて、附則事項として十年後の領収書等の公開、そして第三者機関と、こうしたものを規定をしておりまして、むしろ透明性を高める観点で今回のこの法改正をしておると、お願いをしておるということであ
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勝目康 参議院 2024-06-17 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この十年後の領収書についてでございます。その制度の具体的な内容、これは早期に検討が加えられて結論を得るものと、こうしております。  委員お尋ねの点につきましては、この政策活動費を受けた役職者、委員の御指摘だと、例ですと幹事長ということになりますが、更にその先ですね、支出を受けた国会議員がその支出をした場合における領収書、これにつきましても、先ほど申し上げました、この検討の対象から排除されているわけではないというふうに考えております。この点は、先ほど鈴木議員から御答弁をさせていただいているとおりであります。  いずれにいたしましても、この附則十四条の具体的な内容の検討、各党会派の積極的な御参加の下、真摯で建設的な議論がなされることを期待し、また我が党としても貢献をしていきたいと考えております。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、今回その政策活動費に関しましては、今まで一旦その党役職者に払われたらその後情報が何らなかったというところ、これを、まずはこの項目ごと、そして年月、この金額を出すということ、そして、御党との合意もありまして、附則十四条ということで十年後の公開というもの、これを附則に位置付けたところであります。  何でこの十年という期間を設けたのかということでありますけれども、まず、やはりその受け手となる個人のプライバシー、あるいは企業、団体の営業秘密といったこと、さらには政党の戦略的な活動方針がほかの政治勢力、さらには諸外国、これに明らかになるおそれ、こうしたものにはやはり配慮が必要だということ、ここについては是非国民の皆様に御理解を賜りたいというふうに思うところであります。  他方で、これ、十年経過をしましたら、それはもう政治活動
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勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 附則十四条ですね、この領収書の十年経過した後の公開、そのための保存、提出、これを行うという旨を附則十四条で規定をし、そして具体的な制度の詳細については早期に検討を行い、結論を得るということに、こうなっておるわけであります。  この十年たてば、先ほど申し上げましたように、この政治活動をめぐる状況、変化をしてきて、一般論として申し上げれば、公開により支障が生じるおそれというのは相当程度低くなっているであろうと。  他方で、先ほど来申しておりますプライバシーとか営業秘密、あるいはその戦略的活動方針が他の政治勢力、さらには諸外国、ここに明らかになるおそれ、こうした考慮要素というのはやはりあるわけであります。  で、この具体的な制度の検討に当たりまして、十年たってなお守らなければならない利益、あるいは十年たっても伏せなければならないこと、これは仮にあるとすれば、それは
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勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 先ほど鈴木衆議院議員からもお答えを申し上げましたとおり、これ以上の詳細、具体的なところというのはお答えを差し控えさせていただきますけれども、まさにその十年経過後も守らないといけない利益あるいは伏せなければいけないこと、これが仮にあるとすれば、それはどのようなものなのかということをまさにこれから各党会派で協議する必要があるというふうに考えております。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) もうまさに御党の御提案を受け、この附則十四条というものを定めさせていただいたわけでございます。  その中で、この政策活動費につきまして早急に検討していくと、具体的な内容についてですね、ということになっておるわけでありますが、結論を出せるもの、これについては早期に結論を出していく、こういう姿勢が大事だということ、これはもう岸田総理が御答弁をさせていただいているとおりであります。  今回のこの政策活動費に関しましては三つの仕組みですね、十三条の二によります事項、それから年月、これの金額、これを収支報告書に入れるということ、それから二点目として十四条に基づく十年後の公開、そして十五条、附則十五条に規定をされる第三者機関による監査と、この三つが相互に補完をし合う形で運用をしていく、これによりまして国民の信頼を確保するんだというのが今回の附則を通じた全体の立て付けになっ
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勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この我が党における政策活動費でありますが、これまでも御答弁させていただいておりますとおり、党に代わって役職者が党勢拡大、政策立案、調査研究、これを行うために支出をされているものでございます。プライバシーですとか企業、団体の営業秘密、あるいは戦略的活動方針が他の政治勢力あるいは外国に明らかになるおそれがあるということで、一定の配慮事項があるという、そういう性質の支出でございます。  この政策活動費ですね、今申し上げましたように党の活動において必要なものであると考えておりますけれども、ただこの間、特に衆議院におけますこの議論、そして修正協議の中で、透明性の向上を一層図らないといけないだろうということで、この支出について各年における上限金額を定めることとしたものでございます。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) そのように答弁申し上げました。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。  この政策活動費につきましては、この十年後の公開、そして領収書についてのその保存、提出含めてこれをするということでありますけれども、その具体的な内容については検討するというのがこの附則十四条の規定となってございます。  したがって、この具体の内容の検討の中で、まさにここで規定されていることの実効性を担保するための罰則の要否含めて、各党各会派において早期に検討されるものと認識をしております。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 一般的に、その政治家個人が受領した政治資金につきましては、これは雑所得の収入として取り扱われます。一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額、これにつきましては課税の対象になるということで、この政策活動費を原資とする政治活動に関連する支出として使われなかった金額は課税の対象になり得るというものであります。