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勝目康

勝目康の発言289件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (84) 国旗 (80) 法案 (76) 国民 (51) 政党 (47)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、支出をしたその毎年の収支報告書におきまして、項目別の金額、そして年月、これをその政党の収支報告書に併せて記載をするということになっております。  したがって、政党から受けたこの政策活動費としての支出の金額とその使途である政治活動に関連する支出の金額の差額というものがその翌年の収支報告書でこれは明らかになります。収支報告書というのは、その正確性は罰則をもって担保されているものでありますけれども、この中で見える化をするということになります。  実際に課税されるかどうかというのは、これは課税当局の判断になるかと思いますけれども、いずれにしても、その十年後の公開時でしか判明しないということではないということを申し上げておきたいと思います。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この維新の皆さんの衆議院におけるその答弁について、私どもとしてコメントするのは控えさせていただきたいと思います。  その上で申し上げますと、先ほど来申しておりますように、この政策活動費の必要性、これはその個人のプライバシーや企業の営業秘密、そして外国勢力と、こういったことを例示として挙げさせていただいております。  このプライバシーとか営業の秘密、あるいはこの政治活動の自由というのは、これ憲法上の要請に基づくものでもあります。外国への配慮というのは、これまさに、外交上の配慮というのはまた特別に必要なんだろうということであります。  この政治資金規正法に規定をされているこの透明性、これは非常に重要な価値でありますと同時に、今ほど申し上げました憲法上の価値、これとのバランスをどう図っていくかという中で、今までは政策活動費についてはその先、特に情報というのはなかっ
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勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 今回、この政策活動費を法律で規定をするということ、これ今まで法律上の規定がなかったところに規定をしておるわけであります。それで、私どもにおける政策活動費の運用において、委員が御指摘のとおり、これは役職員、役職者というのがこの支出の対象者であったわけであります。  ただ、これ法律上、じゃ、書けるのかというところでありますけれども、明確な定義もありませんし、また、各党間で異なり得るということで、かえってこれは恣意的で不透明な運用になってしまうんじゃないかという懸念もありまして、そうならないように党所属の国会議員全てを対象として規定をしたものであります。これで、その役職者ではなくて国会議員全てと規定することで、政策活動費の透明性はより確保されるものとなってございます。  そもそもこの規定を設けることで、先ほど来申しておりますように、従来記載する必要のなかった当該国会
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勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 毎年の収支報告書に項目ごとの金額、そして年月、これは記載をされるわけであります。収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった場合というのは、これ当然政治資金規正法違反でありまして、罰則の対象となり得るということであります。  総理の答弁でありますけれども、これ罪に問えないという指摘に対して行ったものではありませんで、領収書、明細書等が将来公開されれば不適切な政策活動費の使用の抑制になるんだということ、これ、この規定があることでよりガバナンスが利くんだという、そういうことを説明したものだと理解をしております。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) そもそも法に違背するような場合につきましては、これは罰則の適用があり得るわけでありまして、これはその情報公開の仕組みとは別の話であるというふうに認識をしております。  その上で申し上げますと、この政策活動費について、十年経過した後のこの領収書等の公開であります。具体的な制度の内容は、今後、各党各会派におきまして早急に検討がされるわけでありますけれども、今この附則の規定で、収支報告書が公表された日から十年を経過した後にと規定をされておりますので、十年を経過する前に領収書等が情報公開請求の対象となることは条文上は想定をされていないというふうに解しております。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費につきまして、その現行法、現行制度におきましては、党役職者に支出をされて、そこから先というのは特段情報がないということでありました。これに対して、今回、項目別、年月のこの金額、これが記載をされるということになります。  つまり、十年経過後の公開を待たずとも、現行以上にこの政策活動費については透明性の向上が図られるわけでありまして、選挙における有権者の判断に資することになるというふうに考えております。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、そのプライバシー、営業秘密、あるいは外国勢力に方針が明らかにならないようにということで、もろもろ配慮する必要があるということで設けさせていただいておりますが、ただ、委員御指摘のとおり、この政治資金に対する国民の信頼、これを確保しないといけない。その意味で、今ほどおっしゃったその私的流用等々、これがあるんじゃないかというような国民の皆様の疑念にはこれはしっかり応える制度でないといけないというふうに思っております。  で、この十三条の二で、項目別、そして年月の入った金額、これを収支報告書に記載をし、そしてその正確性というものは罰則をもって担保されているということであります。  十年後の公開でありますけれども、これによってまさにこの政策活動費に係る記載内容を確認、検証するという、こういう機能があるわけであります。収支報告書の保存期間
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勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この十年公開によるその毎年の収支報告書の記載事項の確認、検証、これは極めて重要なことであり、その実効性を確保することが必要だと考えております。その意味で、この収支報告書の保存期間は経過をしておりますけれども、代替措置の要否、その内容について各党会派間での検討の中で結論を得ると、そのための努力をしていきたいと考えております。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 委員御指摘のとおり、附則十四条でいわゆる政策活動費の支出の上限金額、これを定めるとしたところであります。で、その制度の具体的な内容につきましては、早期に検討が加えられ、結論を得るというのは、この附則十四条の規定でございます。  この具体的な制度設計につきましては、先ほど来申しておりますこのプライバシー、営業秘密、あるいは外交上の考慮と、それらの配慮事項がございます。また、政党によって活動規模も異なるといったようなこともございますけれども、これらのことを踏まえまして各党会派の皆様と早急に議論、検討させていただいて、結論を得られるよう努力してまいりたいと考えております。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この公開の在り方についてでありますけれども、維新さんの提案者の発言についてコメントさせていただくことは控えたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、この具体的な在り方というのはこれから各党各会派において早急に検討されるべきものであると考えております。  一般的に申しますと、この十年たてば政治活動をめぐる状況も変化してくることが想定をされるわけでありますから、公開により支障が生じるおそれ、先ほど来、幾つか考慮事項を申しておりますけれども、これは相当低くなるのではないかと考えられるところであります。  その上で、十年経過後も守らないといけない利益あるいは伏せなければならないことが仮にあるとするならば、それはどのようなものなのかということを今ほど申し上げました各党会派間の協議の中で明らかにしていく必要があると考えております。