鈴木明子
鈴木明子の発言11件(2024-05-07〜2024-05-07)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
子供 (38)
たち (32)
親権 (32)
母親 (29)
改正 (15)
役職: 中央大学法学部兼任講師/共同養育支援法全国連絡会母の会アドバイザー兼共同責任者
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 11 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木明子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(鈴木明子君) 中央大学法学部で兼任講師を務めております鈴木明子と申します。
共同養育支援法全国連絡会母の会においてはアドバイザー兼共同責任者を務めさせていただいており、我が子に会えない母親たちの存在についてお話しする機会をいただいております。今回、この貴重なお時間をいただき、大変有り難く思っております。
私、法学部で兼任講師をしておりますけれども、法学や法律の専門家でないということはお伝えしておきます。私の専門は民俗学であり、日本の家制度あるいは地域社会を研究対象としております。
少し前の日本社会におきまして見られた親子の断絶というのは、離婚によって生き別れた母親が我が子の姿を遠くから見詰めるという切ない話がありました。時代が移り変わり、性別役割分業が進み、母性優先という現象が登場し、現代の日本では母親単独親権者が多数となり、母親に引き取られる子供たちが増えております
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| 鈴木明子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(鈴木明子君) 私、日本の歴史の中で見ていったときに、家族の在り方というのは本当にその時代時代で変わってきていると思います。
先ほども少しお話ししましたけれども、かつて日本は家父長制、明治期にありました家制度の下に家父長制による父親単独親権でしたけれども、それが戦後の民法改正におきまして母親も親権者となることができるとなり、その中で、昭和二十二年でしたか、そこから母親親権者が多くなっていくのは一九六〇年代です。つまり、そこまでまた意識が変わるのに時間が掛かっております。
ですので、そうした時代の流れの中で、法律があることによって意識が変わっていく。これまでは、単独親権の下、親子の縁切りというような意識が続いておりましたけれども、今回の改正によってそうした意識がまた変わっていくのではないかと、子供のためにそうあってほしいというふうに思っております。
以上です。
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| 鈴木明子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(鈴木明子君) 御質問ありがとうございます。
私、女性の暮らしについて民俗学的に研究をしてきたという、そういう経緯もございます。
さらに、我が子と引き離される母親というのは、子供と会えない人たちの中でもより弱い立場に置かれております。子供と同居している母親の場合であれば、子供がいることによって精神的に、DVを受けていても安定することができると思いますけれども、より困難な状況に置かれている人たちの研究が、全体として男性の方の研究もないんですけれども、その中で私は特に女性の問題について改めて捉えたいと思いました。
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| 鈴木明子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(鈴木明子君) ありがとうございます。
どのように作っていくのか、恐らく本来であれば、裁判の中できちんと決めていくということの方が、立会いがいるのでやりやすいのではないかなというふうに思っております。
逆に言えば、協議の場合ですと、どこでそれをまたちゃんとチェックしてくれるのかという、そういう、義務ではないので、そういう点でやはり難しい点はあると思いますけれども、今まで皆さんのお話もありますように、できればそういう点で行政に関わって、きちんと何かガイドライン的なものであったり、そういうものを作る体制をつくっていただけたらいいのではないかなというふうに思っております。
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| 鈴木明子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(鈴木明子君) ありがとうございます。
家庭裁判所は元々調停の場で、その中でブラックボックスということが言われておりまして、さらに、それが二〇〇四年の司法制度改革で、人事訴訟、離婚訴訟が地裁から家裁になったことによって、より不透明になっていったというふうに私は感じております。ですので、今、私たちが知ることができるのは、当事者の証言若しくは司法統計に出ている数字だけになります。でも、それだけではやはり分からないことが多い。なので、こうした民法改正につながるような不満であるとかそういったものが噴き出てきたのではないかと思っております。
ですので、プライベートな場であるということでなかなか情報は得ることはできないんですけれども、今回、私がこの父母別の統計を最高裁からいただけたように、より詳細な、数字だけでもいいので出していただけるような、そういう状態を何とかつくり出していただけな
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| 鈴木明子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(鈴木明子君) 御質問ありがとうございます。
九六年の民法改正要綱案、国会には上程されなかった案ですけれども、そこでは破綻主義ということで、今は有責主義がそのまま残っているんですけれども、離婚に当たって、もう夫婦の関係が破綻していれば、それでもう争わないで離婚ができるというそういうような要件が、資料にも挙げているかと思います、提出されました。それが通れば、恐らく、離婚に当たって相手を悪く言う、相手を責める、そうしたことが減るのではないかなというふうに思っています。
今、有責主義が、裁判離婚になりますと実質的には破綻主義と言われていて、申立てから三年程度たてば実際には離婚できるとは言われておりますけれども、実際の申立てに当たって、相手をやはり責めるような、そういう状態が今残っておりまして、更に言えば、親権、単独親権での親権を獲得するために子を連れ去って、そして離婚を申し立てる
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| 鈴木明子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(鈴木明子君) 御質問ありがとうございます。
今現在の時点でいくと難しい点もあろうかと思うんですけれども、その前提として、やはり親権を奪い合うというような前提が今あるので、そうなっている人たちも多いと思います。
ですので、文化としてその点を変えていただくことによって親権を争わないで済む、そうなれば、場合によっては面会交流というよりは共同養育、共同親権になっていく人たちも増えていくのではないかなというふうに思っております。
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| 鈴木明子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(鈴木明子君) 御質問ありがとうございます。
私も、子供の利益を中心に組み立てられたという点に関しては、そのとおりだと思っております。
今回、この法改正が通ることによって、日本文化における縁切りの文化、そうしたものが少しでも改善されていくようになっていただければというふうに願っております。
以上です。
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| 鈴木明子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(鈴木明子君) ありがとうございます。
私も、言葉が変わるということは人の認識を変えることに大変寄与すると思っておりますので、言葉が変わったことに対しては大変有り難く思っております。
以上です。
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| 鈴木明子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(鈴木明子君) ありがとうございます。
これまでの日本社会というのが、やはり単独親権により親子断絶文化であった、縁切り文化であったということがありますので、やはりそうした状況を変えていただくために今回の法改正があると思っておりますので、是非、それを実現していただくための制度、仕組み、そういったものをきちんと考えていただきたいというふうに思っております。
以上です。
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