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中嶋浩一郎

中嶋浩一郎の発言17件(2024-04-02〜2024-06-11)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 防衛 (39) 部局 (29) 事務 (23) 内部 (19) 中嶋 (17)

役職: 防衛省大臣官房長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
外交防衛委員会 3 15
安全保障委員会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中嶋浩一郎 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 我が国は、平和主義の理念を掲げる日本国憲法の下、専守防衛を我が国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を促進し、運用を図ってきております。  その上で、自衛隊員は、我が国の平和と独立を守り国の安全を保つという自衛隊の任務の性格から、隊員一人一人に要求される重い責任を自覚し、自衛隊員となったことによって生じた責務を国民に対して宣誓しております。具体的には、以下の服務の宣誓を行い、任務を遂行しております。  「私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。」
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中嶋浩一郎 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 元自衛官とはいえ、民間人として行う活動につきましては、その個人の思想や信条に基づくものであり、防衛省として逐一関知するものではございません。また、防衛省において必要性のない連絡を取ることはございません。  いずれにしましても、憲法二十条第三項には、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない旨が定められており、いわゆる政教分離を守ることが重要と認識しております。
中嶋浩一郎 参議院 2024-06-06 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お答えいたします。  我が国においては、国の防衛に関する事務は文民統制の観点から一般行政事務として内閣の行政権に完全に属しており、自衛隊の実際の部隊運用に関する業務についても防衛省の所掌事務として整理されております。  国家行政組織法第十八条第二項における省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督するとは、省の長である大臣を補佐し、事務を整理し、事務の執行を監督する役割を担う位置付けとして全省庁の通則的な原則として規定されたものでございます。  なお、防衛省における省務とは防衛省設置法第三条の任務及び第四条の所掌事務を指し、各部局とは内部部局及び地方支分部局を、機関とは特別の機関や外局を含む省に置かれる機関全てを指します。  防衛事務次官は内部部局や特別の機関の外に置かれるものであり、その監督対象には、内部部局のみならず、統合幕僚監部を始めとする各幕僚監
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中嶋浩一郎 参議院 2024-06-06 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 防衛大臣が的確な判断を行うには、防衛省の所掌事務全般が適法性及び政策的妥当性を確保した上で遂行されることが重要であり、内部部局は、防衛省・自衛隊の所掌事務のうち全般的、基本的な方針や法令の企画立案といった基本的なもの、すなわち、防衛省設置法第八条第一項各号に規定される基本に関することを所掌しております。  基本的なものの一例として、災害対策基本法に基づく政府全体の防災基本計画に関する業務は、防衛省内においては同項第二号の自衛隊の行動に関する基本に関することに基づき内部部局が所掌しております。実際の部隊運用に際しても、閣議決定や法令の改正を必要とするものなど高度な政策判断を伴うものについては内部部局が所掌することとされており、内部部局は全般的、基本的な方針等をまとめる上で必要な調整を省内各機関と行っております。  また、武力攻撃事態に際しての防衛省における行
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中嶋浩一郎 参議院 2024-06-06 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 自衛隊の行動の基本に関することは防衛政策局の所掌事務として防衛省組織令に規定されております。このため、実際の部隊運用に際しても、政策判断を伴うものについては防衛政策局が所掌することになります。
中嶋浩一郎 参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お答えいたします。  政策的見地からの大臣補佐とは、防衛省・自衛隊が任務を遂行する上で、例えば、法適合性の確認や法令の新規制定、改正の要否の検討、政府全体の安全保障政策、財政政策等との整合性の確保、他省庁との的確な連携や役割分担、こういったことにつきまして大臣への助言や関連する実務を実施することが挙げられると考えております。  一方で、軍事専門的見地からの大臣補佐とは、防衛省・自衛隊が任務を遂行する上で、例えば部隊への指揮命令や作戦の立案、部隊や装備の能力の的確な把握、さらには部隊の的確な錬成、こういったことにつきまして大臣への助言や関連する実務を実施することが挙げられます。  加えまして、防衛事務次官でございますけれども、こちら、各省事務次官がおります、と同列でございますけれども、国家行政組織法第十八条の規定によりまして、大臣を助け、省務を整理し、各部
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中嶋浩一郎 参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お尋ねでございます事務次官でございますけれども、事務次官は、大臣を助け、省務を整理するという立場がまずございます。その立場において省内各部局及び機関の事務を監督している者でございまして、大臣と同様の権限を行使し得る者ではございません。  なお、各幕僚長の上司は、事務次官ではなく、あくまでも防衛大臣でございます。
中嶋浩一郎 参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 先ほど前段で申し上げたように、まず、大臣を助け、省務を整理するという立場がございます。その立場において省内各部局及び機関の事務を監督している者でございます。今申し上げた各部局及び機関の事務、こちらに当然各幕僚監部も含まれるということでございます。
中嶋浩一郎 参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 今お尋ねでございますけれども、その統幕長の事務も含まれるのかということでございますが、そちらにつきましても含めて、先ほどお答えしたように、事務次官は、大臣を助けて省務を整理するという立場がまずございまして、その立場において省内各部局及び機関の事務を監督していると。で、先ほど申し上げたように、この省内各部局及び機関、こちらには統幕も含めた各幕僚監部も含まれるということでございます。
中嶋浩一郎 参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お答えいたします。  一般論になりますけれども、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、例えば自衛隊の行動に際しての緊急時を含む防衛省の対応が、そのときの政治的、政策的判断に整合した上で、省全体として統一的に行われることを確保することは極めて重要だと考えております。  このため、緊急時における対応など、防衛省の所掌事務全体について防衛大臣の判断の下で統一性を持って行われることを確保する必要がある場合には、内部部局が省全体の総合調整役を担うことになります。