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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員は、入管法の規定にのっとり、人格が高潔であって公正な判断をすることができ、かつ法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命をしております。  このように、参与員は難民審査に関して的確な意見を述べるための資質を十分に備えているものと考えておりますが、参与員に対しては原則として任命時に難民審査に関する説明会を行っており、さらに、参与員の間で各々の専門分野に基づく知見を情報交換し参与員としての知見をより深めていただく趣旨から、協議会を定期的に開催するなどしているところでございます。  また、今般作成された手引は参与員の方々の意識を変えることを意図して策定されたものではございませんものの、参与員の方々にも手引を理解していただいた上で審理を行っていただくために丁寧に周知をしていく所存でございます。  また、参与員に対する研修についてのお尋ね
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西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員三名の組合せや事件の配分につきましては、法令上、いずれも法務大臣の権限とされており、運用上、入管庁においてこれを行っているところでございます。  難民不認定処分に対する不服申立てがなされた場合、基本的には常設班に順次配分していきますが、迅速かつ公平な手続を促進するため、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件など、迅速な審理が可能かつ相当な事件を臨時班に重点的に配分しております。そして、このような臨時班については、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な三人の参与員によって構成されるものとしているところでございます。  また、案件の配分についてお尋ねがございましたが、一般論として申し上げると、難民審査参与員はあらかじめ定められた三人の参与員によって構成された常設班に所属しておりますが、他の常設班への応援や、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に
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西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員制度は、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者の中から任命された参与員が、一次審査とは異なる外部有識者としての知見に基づき難民認定に関して意見を述べていただくことによって、不服申立て手続の公正性や中立性をより高めることに意義がございます。  そして、難民不認定処分に対する審査請求においては、参与員が法務大臣からの指揮を受けることなく自ら審査を行い、その結果を意見書として法務大臣に提出する役割を担わせることで、その中立性、公平性を担保いたしております。  さらに、参与員が自由に意見交換をして心証を形成することができる環境を確保するため、いずれの参与員がどの案件を担当したかや参与員が所属する班の構成員についても一切公表していないところでございます。  このような観点からは、入管庁におきまして、個々の参与員ごとの事件処理件数等について統計を取っ
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西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のように、この参与員の数ですが、令和五年五月十六日現在百十一名が任命されているところ、法曹実務家は三十八人、海外情勢見識者が四十八、失礼、四十七人、法律専門家が二十六人というふうになっております。  お尋ねの推薦枠というお言葉がございましたが、特段どこの機関が何人の枠を持っているというふうな運用はいたしておりません。その上で、現在、御指摘の、日本弁護士連合会から推薦を受けている参与員は十二人、UNHCRから推薦を受けている参与員は四人、国内外において難民等の支援活動を行っている団体から推薦を受けている参与員が八人ということになってございます。  参与員の任命につきましては、他方で、その参与員の専門分野に偏りがないように配慮する必要もございますため、そういう観点も踏まえつつ検討をしているところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者につきましては、基本的に、条約難民と同様に原則として定住者の在留資格を付与するほか、永住許可の要件を緩和するなど、より安定的な在留等が可能となると考えております。  しかし、補完的保護対象者は難民条約上の難民ではないことから、難民条約において難民に対して発給すると規定されている難民旅行証明書の交付の対象とはしていないなどの取扱いに差がございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 実質的には、不利益は特段ないというふうに考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者の要件につきましては先ほど大臣から御答弁があったとおりでございますが、この該当性につきましては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難ではございます。  その上で、補完的保護対象者認定制度は、紛争避難民など人道上真に庇護すべき方々をより確実かつ早期に保護するためのものでございまして、御指摘のような紛争や無差別暴力による危険のある者、拷問等禁止条約や自由権規約が禁止する拷問や残虐な刑罰等を受けるおそれがある者、それから強制失踪の対象とされるおそれがある者などにつきましては、個別審査の結果、補完的保護対象者と認定し得るものと考えております。    〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案におきましては、難民認定申請中の在留資格未取得外国人で難民又は補完的保護対象者と認定されなかった者などについては、第五十条第一項に基づき、退去強制手続において、申請により又は職権で在留特別許可の判断をすることとなります。  なお、どのような場合に人道配慮による在留特別許可の対象となるかにつきましては、個々の事案に応じて判断することとなりますため、一概に申し上げることは困難でございますが、例えば、本国情勢の悪化などにより人道上の配慮が必要と認められる者には我が国への在留を認めることになろうかと思っております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国では、そもそも、迫害を受けるおそれの要件の該当性判断に当たって、御指摘のような考え方は採用しておりません。  これにつきましては、難民該当性判断の手引において、申請者が迫害主体から個別的に認知、把握されていると認められる場合には迫害を受けるおそれを判断する積極的な事情となり得るが、そのような事情が認められないことのみをもって直ちに申請者が迫害を受けるおそれがないと判断されるものではない旨を示して、明確にしたところでございます。  この点は補完的保護対象者の認定制度におきましても同様であり、もとより申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定することにはなりますが、一般論として、今般のロシア連邦によるウクライナ侵略のように、戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがある者などは、迫害主体から個別に把握されていなくても補完的保護対象者と認定することを想定し
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西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、難民認定申請と補完的保護対象者の認定申請は別個の手続として規定されております。  補完的保護対象者とは、難民以外の者であって、難民の要件のうち、迫害を受けるおそれのある理由が、人種等、難民条約上の五つの理由であること以外の全ての要件を満たすものと定義されておりまして、難民の定義と重なり合いがございます。そのため、難民認定申請をした者について、難民該当性の審査の中で補完的保護対象者の該当性が認められれば、補完的保護対象者として認定することが申請者の利益にかないます。  そこで、本法案では、難民認定申請を行った者に対して難民不認定処分をする場合に、その者が補完的保護対象者に該当すると認められるときは、補完的保護対象者として認定することができることとしております。  したがいまして、難民又は補完的保護対象者の認定を求める者は、難民認定申請手続の中で双
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