西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
難民 (102)
西山 (100)
申請 (64)
情報 (54)
逃亡 (53)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど来御指摘されている参与員の方は、参与員制度が始まった平成十七年から現在に至るまで長年にわたり参与員を務めており、ほかの参与員の代わりに審理に入ることにも協力していただいている方であり、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務めてきた方であります。
このように、難民認定に対する知識及び経験が豊富、かつ長年にわたって難民の支援に真摯に取り組まれている方が、御自身の豊富な御経験に照らして、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見付けることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨述べられたものであり、御発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表していると考えております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 個別の訴訟案件につきましてコメントは差し控えますけれども、一般論として申し上げれば、我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しているほか、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認めて保護しているところでございます。
その上で、訴訟においては、当事者の主張、立証を踏まえて判決が言い渡されるところ、例えば、難民不認定処分時に提出されていなかった原告の供述の信用性を裏付ける証拠が訴訟の段階で提出されるなどした結果、これを基に難民不認定処分を取り消す判決が言い渡されることもあると承知をしております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) これもあくまで一般論として申し上げることではございますが、難民該当性は、申請者から提出された証拠資料だけを参考にするのではなく、申請者の供述等の個別的事情及び国籍国等における一般的事情の一切を総合評価して判断すべきものであり、申請者から客観証拠が提出されたことの一事をもって判断されるものでもございません。
また、例えば、国籍国等においてある法令が存在し、これが適用されることにより迫害が生じ得る場合においては、当該法令の具体的な適用状況や、申請者と同様の立場に置かれた者が当該法令の適用によって迫害を受けているかどうか等の事情を検討することになります。
いずれにいたしましても、難民該当性の判断につきましては、客観的情報を活用しつつ、申請者の置かれた立場を踏まえながら、公正かつ適切に行ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 既に二度の難民又は補完的保護対象者の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定した者は、二度にわたり難民及び補完的保護対象者該当性の判断がなされ、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断するなど、慎重な審査が十分に尽くされた者でございます。そのような者については、基本的に法的地位の安定を図る必要はないので、送還するのが相当であると考えているところでございます。
本法案では、三回目以降の難民等認定申請を行っている者は送還停止効の例外となり、原則として申請によっては送還は停止されません。もっとも、三回目以降の申請者であっても、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合は、なお送還は停止されることになります。また、行政訴訟の提起と併せて退去強制令書の執行停止の申立てを行い、裁判所による執行停
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 失礼しました。
入管庁においては、平成二十九年五月から出身国情報に従事する職員を配置しておりまして、令和五年四月現在で、入管庁本庁内に出身国情報の収集等に専従する職員として五名の職員が配置されております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 法務省の行政文書において難民という言葉を使い始めた時期についてお尋ねでございますけれども、行政文書の保存期間との関係もございまして、確定的にお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと存じます。
その上で、あえて申し上げれば、例えば、昭和五十二年の閣議了解におきまして、ベトナム、ラオス、カンボジアのいわゆるインドシナ三国での政治体制の変革に伴い避難してきた方々を念頭に、政府として難民という言葉を使用していたということは確認できたところでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しているところであり、我が国の難民認定者数はこうした個別に判断された結果の積み重ねでございます。
その上で、我が国の難民認定をめぐっては、多くの難民が発生する地域と近接しているかや、そうした地域から渡航がしやすいかといった事情に加えて、言語や文化の共通性や類似性、同じ事情により庇護されている人々のコミュニティーの規模等の観点から、庇護を求める方の最終目的地としやすいかなど、諸外国とは前提となる事情が異なっているものと考えております。
そのため、難民認定者数や認定率により我が国と他国とを単純に比較することは相当でないと考えているところでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国においては、難民と認定すべき者を適切に認定しているほか、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認めて保護しているところでございます。
一次審査において難民と認定した者と、難民と認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出しますと令和四年は約二九・八%となり、これは他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えております。
そのほかでも、そのほかにも、我が国では難民認定申請を行っていない者でも、例えば、今議員からも御指摘ございましたウクライナ避難民を始めミャンマーの方々など、本国の戦争等を理由に本邦での在留を希望する方々については在留資格の変更などによって在留を認めるなどして、保護すべき者については適切に保護していると
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定手続においては、その処理に当たる体制を強化するなどして未処理案件の処理促進に取り組んでおり、前年に比べて令和四年の処理数は増加しております。その際、未処理期間が長期化している案件の処理を優先的に進めたため、令和四年における一次審査の平均処理期間は三十三・三月と一時的に長期化しておりますけれども、令和四年末時点の未処理案件数自体は令和元年末に比べて半減をしているところでございます。
これに加えまして、本法案では、難民認定手続中はその申請の理由や回数にかかわらず法律上一律に送還が停止されることに着目した送還回避目的での難民認定申請を抑制するため送還停止効に例外を創設、あるいは、難民認定手続と在留特別許可の手続を分離することによって、難民、失礼、在留特別許可を目的とした難民認定申請を抑制し、難民認定手続の適正化を図ることなどにより、誤用、濫用的な難民認定申
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 令和二年一月から令和四年末までの三年間に難民として認定された者は三百二十三人でございますところ、このうち一回目の申請で認定された者は三百十二人、二回目の申請で認定された者は八人、三回目の申請で認定された者は三人でございます。
また、その内訳でございますが、一回目の申請で認定された者のうち、一次審査で認定された者は二百九十四人、不服申立てで認定された者は十八人、二回目の申請で認定された者のうち、一次審査で認定された者は四人、不服申立てで認定された者は四人、三回目の申請で認定された者のうち、一次審査で認定された者はゼロ人、不服申立てで認定された者は三人というふうになってございます。
|
||||