西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員の御指摘はごもっともなところがあると思います。現に、ウクライナ避難民を受け入れる際には、政府全体でスキームを考えて、それこそ外務省、それから入管庁、ほかに様々に、受け入れる機関も含めて関係省庁で連携をして、受け入れる、ポーランドのところから日本国政府として関わってきた、こういう実績がございますし、私が知る限りでは、このようなスキームを取り組んだというのは初めてではなかろうかと思います。
こういった経験を踏まえまして、委員の御指摘も踏まえて、今後、在り方については政府全体で検討していくべきことかなというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、参考人質疑におきまして、安冨参考人は年間に五十件から百件にいかない程度、橋本参考人もほぼ同じである旨述べられていたものと承知をいたしております。
その上で、難民審査参与員の一人当たりの年間の事件処理件数は各難民審査参与員によって大きく異なっており、これについて一概にお答えすることは困難でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、前提として、特定の難民審査参与員の年間の事件処理件数について集計していないので、把握はしておりません。
その上で、一般論として申し上げますと、難民審査参与員は、あらかじめ定められた三人の難民審査参与員によって構成された常設班に所属していますところ、他の常設班への応援や、口頭意見陳述を実施しないことが見込まれる事件等、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班にかけ持ちで入ることに御協力いただける場合には、書面による審査を行うことが多くなることもあり、ほかの難民審査参与員よりも担当する事件処理件数が多くなることがあります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 審査に要する期間につきましては、そもそも申請者の主張内容、提出した資料の内容、出身国の情報が充実しているかどうかなどによって大きく異なるものであり、年間の事件処理件数の多寡をもって審理が適切に行われているかどうかを判断するのは適切でないと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 個々の事例についてつまびらかではございませんが、件数に参与員の中で差があるということにつきましては、難民審査参与員の中でも、ほかの班における審理の応援に入ることに協力をしていただける方などは週に複数回の審理を行うこともありますし、審査請求人との対面審理を実施しても月に十件以上の処理をされている場合もございます。
そういう意味で処理件数、事件件数が多くなることもあるという反面、大学教授の難民審査参与員が、大学の講義等の都合など、難民審査参与員としての職務以外の職務の都合、それから、御本人の体調や御家族、御家庭などの事情、異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮するなどの事情から、審理をすることができる日数が少なくなり、事件件数、処理件数が少ない難民審査参与員もいるものと承知しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 どのような班に配置をするか等につきましては、もとより中立公正に御判断をいただくということ、それから、自由に意見交換をして心証を形成する環境を確保するという観点から配慮しながらやっているところでございますが、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 個別の事案の詳細につきましては、答弁を差し控えさせていただきます。
その上で、審査請求手続において口頭意見陳述の申立てがあった場合、口頭意見陳述の機会を与えることが適当か否かは、当該事件を審理する難民審査参与員が判断しております。
また、かかる判断の時期について、法令上特段の規定はございませんで、難民審査参与員に委ねられているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 お尋ねの点は明らかにされないこととなっております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 令和四年に不服申立てに対して裁決をした人数は四千七百四十人でありますところ、そのうち、口頭意見陳述の機会を放棄していないにもかかわらず口頭意見陳述が実施されなかった人数は千二百九十八人でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、お尋ねの国籍別の人数につきましては、統計を取っておらず、お答えをすることが困難であります。
また、意見陳述を実施しなかった理由については、難民審査参与員の御判断でございます。その内容につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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