西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 先ほど申し上げましたように、国籍別の人数については、現状、統計を取っておりませんので、お出しするものは手元にございません。
ただ、これまでと同様、国会にお求めがあれば真摯に対応はしたいと存じます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 令和三年の通常国会に提出した入管法改正法案についても、日本政府の意見を聞くことなく、特別報告者から、令和三年三月三十一日付で、懸念を表明する共同書簡が送付されたと承知しています。これに対し、我が国は、同年四月六日、特別報告者らが一方的に見解を公表したことなどについて申入れを行いました。
また、我が国は、同年六月十七日、日本人と外国人が互いを尊重し、ルールを守って、安心して安全に暮らせる共生社会の実現を目指しており、そのため、改正法案が必要である旨の回答を行いました。
さらに、我が国は、同年九月二十七日、ジュネーブの国連人権高等弁務官事務所に対し、意見表明のやり方について意見を述べるとともに、入管制度の問題や在り方について説明を行い、意見交換を行いました。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○西山政府参考人 技能実習制度は、人材育成を通じた技能移転による国際貢献を目的とする制度であるものの、実態として、国内の労働力不足を補う手段として利用されているとの指摘があることは認識しております。
委員御指摘の対象職種及び分野につきましては、現在開催されております技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議において、両制度における対象職種及び分野の在り方も含めて御議論いただいているところでございます。
本論点につきまして、有識者会議では、技能実習制度は人手不足対策として活用されている一面もある、技能実習制度と特定技能制度の職種や分野の不整合は解消し、できる限り幅広い業種で、なおかつ一貫してキャリアが積めるような仕組みを考えるべきなどの御意見がございました。
こうした御意見を受けて、中間報告書案では、技能実習生が我が国の労働力として貢献している実態を直視し、人材確保と
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○西山政府参考人 有識者会議におきましては、転籍の在り方を論点の一つとして御議論いただいているところですが、この論点につきまして、有識者会議では、労働力としての位置づけを正面から認めるのであれば、転籍制限は再考が必要、人権の視点から考えたとき、完全に移動できないのは仕組みとして問題があるが、スキル形成という視点では、一つの職場で一定期間習熟を図るという視点もあるため、人権の課題とバランスを取った検討が必要などの御意見がございました。
こうした御意見を受けまして、中間報告書案では、検討の方向性として、新たな制度においては、人材育成そのものを制度趣旨とすることに由来する転籍制限は残しつつも、制度目的に人材確保を位置づけることから、労働者としての権利性をより高め、また、制度趣旨及び対象となる外国人の保護を図る観点から、従来よりも転籍制限を緩和する方向で検討すべきと示されているところでございま
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○西山政府参考人 委員御指摘の論点につきまして、有識者会議におきましては、入国前に、一定の会話が通じ、生活や就労に必要な最低限の要求ができる程度の日本語能力が必要、入国時の日本語能力要件がハードルとなり、有用な外国人材に日本が選ばれなくなる面もあることを考慮すべきなどの御意見がありました。
こうした御意見を受けて、中間報告書案では、検討の方向性として、就労開始前の日本語能力の担保方策について、外国人労働者が来日する前に日常生活及び職業生活に必要な最低限の日本語能力を有することは重要であることから、安定的な人材確保に与える影響なども十分に考慮しながら、日本語能力に関する要件化も含めて検討すべきとされているところでございます。
このような御議論も踏まえつつ、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○西山政府参考人 技能実習制度におきましては、平成二十九年に施行された技能実習法に基づき、監理団体の許可制、外国人技能実習機構による実地検査や母国語相談、二国間取決めの作成等の制度の適正化と技能実習生の保護のための取組を進めてまいりました。
しかしながら、一部の送り出し機関において不当に高額な手数料等を徴収するなどの不適正な問題等が生じていることにつきましては、重く受け止めているところでございます。
そのため、不適正な送り出し機関の排除を目的として、二国間取決めに基づき、日本側が不適正な事案を把握した場合には、相手国政府に通報して調査を依頼した上で、その結果に基づき、送り出し機関への指導や認定取消し等を求めるなどの措置を講じているところでございます。
その上で、先ほど来挙げております有識者会議におきまして、国際労働市場の実態を踏まえた送り出しの在り方や外国人の日本語能力向上に向
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○西山政府参考人 特定技能の分野追加に当たりましては、分野を所管する省庁において、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要であることを具体的に示し、これを受け、法務省等の制度を所管する省庁において検討を行い、追加することが適当と認められた場合には、分野の運用方針を定める閣議決定を求めるということになります。
法務省といたしましては、分野を所管する省庁から申入れがありましたら、制度を所管する省庁とともに適切に検討を行うこととしたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案におきましては、退去強制令書の発付後、早期に、当該外国人を直ちに送還することができない原因となっている事情を把握した上で、退去のための計画を定めることになっております。
この退去のための計画の作成に当たっては、当該外国人の意向の聴取等を行うこととしており、また、計画の作成後にも、計画の内容に変更がある場合などには改めて意向の聴取等を行うことを予定しております。
こうした退去のための計画の作成等に当たっての意向聴取等の過程におきまして、必要に応じ、当該外国人に対し適時に説明を行うことにより、当該外国人は自らが送還され得る立場にあるか否かを適切に認識できることとなるため、御指摘のような告知を行うなどの仕組みを設けることは考えてございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 個々の事案において必要に応じて行うものであると考えておりますので、一概に申し上げることはできませんが、退去のための計画の作成、変更に当たり、意向を聴取することとなれば、例えば、送還停止効の適用等といった送還を妨げる事情がなくなった場合には、改めて意向を確認する中で、送還され得る立場にあることや、送還予定時期を認識できるような説明をすることになるというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案におきましては、三回目以降の難民等の申請者につきましては送還停止効の例外としておりますけれども、このような者であっても、例えば二回目の難民等不認定処分後に新規事情が発生した場合など、適正に難民等と認定しなければならない場合もあり得ることを踏まえまして、申請に際し、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者については、なお送還停止効の対象とすることとしております。
その上で、際限なく資料の提出を許すこととなりますと、その都度、相当の理由がある資料か否かを判断しなければならず、迅速な送還に支障を来し、適正手続の保障と迅速な送還とのバランスを欠くことになり、御指摘のような期間を設けることは適当ではないと考えております。
また、相当の理由がある資料は申請者の供述であってもよく、期間を設けなくても申請者に特段の不利益は生じないと考えております。
なお、
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