西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 これは現在の、現行法下の仮放免におきましても、入管施設、収容施設での診療では十分でないということで、外部の病院にかかる必要がある、特に入院が必要になるといった場合に仮放免を許可するということをやっておりましたが、この改正法案の下でもそういった形の利用は考えているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、現行法上につきましては、出国命令というのがございまして、これは、出国する意思を持って自ら出頭した者で、一定の重大な前科がないなどの要件を満たす者について、収容せずに簡易な手続で出国することを可能とし、退去強制された場合と比較して、その際の上陸拒否期間を短縮する制度でございます。
今回の改正法案におきましては、出国意思を持って自ら出頭したという先ほどの現行法下の場合に加えまして、入国審査官から退去強制対象者に該当すると認定される前に自ら出国意思を表明した場合にも出国命令を発出できるよう、出国命令対象者の要件を拡大するということにしております。
これによりまして、摘発等をされた者であっても、早期に出国意思を表明した場合には出国命令の対象となり、上陸拒否期間が短縮されるという利益を受け得ることから、自発的な出国を一層強く促すことができるものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現行法上、十六歳未満の者の在留カード及び特別永住者証明書の有効期間は、十六歳の誕生日又は在留期間の満了の日若しくは十六歳の誕生日のいずれか早い日となっております。十六歳未満の者の場合、それらの有効期間の更新申請を父母などの代理人が本人に代わって行わなければならず、本人自らがそれを申請できるのは十六歳の誕生日当日のみということになります。
代理人が十六歳の誕生日までに申請を行わず、本人も十六歳の誕生日当日に申請を行わなかった場合、本人には有効期間更新申請義務違反罪が成立いたします。申請が可能な期間の大半で申請義務を負うのは代理人であり、本人が申請を行い得るのが十六歳の誕生日一日しかないにもかかわらず、申請義務が果たされない場合には本人が罰せられる可能性があることは不合理であるということは、かねてより指摘をいただいたところでございました。
そこで、本法案では、十六歳未
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 諸外国の例を網羅的に把握しているものではございませんが、委員御指摘のように、諸外国においては収容の要否を司法機関が事前に審査する立法例が存在することは承知しております。
もっとも、そもそも出入国在留管理は行政権に分類される作用であって、国家の主権に関わる問題であることもあって、そこにどのような形で司法を関わらせるのかについては、各国の法体系や出入国在留管理制度全体の在り方を踏まえて、それぞれの国において政策決定すべき事項であると考えられます。
我が国では、退去強制処分は、いわゆる三審制の下、慎重かつ厳格な手続を経ており、不服がある場合には行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができることとなっております。
加えて、今回の法案におきましては、逃亡等のおそれのみならず、収容により本人が受ける不利益の程度をも考慮した上で監理措置か収容かのいずれかを選択
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、本法案につきまして御説明しますと、収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ、逃亡のおそれが大きい者も含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当でないと考えたところです。
そこで、送還忌避者の長期収容の解消、防止は、収容が長期化する前に迅速、確実に退去等をさせるとともに、収容しないで退去強制手続を進める監理措置によって実現することといたしました。
加えて、今回の改正法案では、より実効的に長期収容を防止する観点から、新たに三か月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入しております。
これらの仕組みによりまして、不必要な収容の回避、収容の長期化の防止は達成できると考えております。
海外についてお尋ねがございました。
米国では、退去命令発出後の収容期間の上限が九十日と規定され
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現行法下におきましては、送還される者が、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある場合について送還を実現する現実的手段がないのが現状でございます。そのため、これらの者を送還するには、本人に本邦からの退去義務を課し、罰則により間接的に自ら本邦から退去することを促すほかないということでございます。
そこで、本法案におきましては、罰則つきの退去の命令制度を設けているものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 諸外国の例につきまして網羅的に確認できているものではございませんが、例えば、米国は、自国民の受入れに協力しない国についてビザの発給を停止するなどの措置を取っているものと承知しています。また、送還を妨害するような行為があった場合、米国、フランス及びドイツは、対象者に当該国からの退去の義務を負わせ、当該義務違反に罰則を科する制度を有しているものと承知しております。
一方、我が国、これまでの取組、講じてきた方策でございますが、送還を拒否する自国民の受入れを拒否する国に対しては、関係省庁とも連携しつつ、当該国当局との交渉を通じ、我が国の退去強制手続への協力を求めてきたところでございます。
また、送還を妨害するような行為があった者については、送還できるよう、護送官付送還、チャーター機を利用した集団送還、国際移住機関、IOMによる帰国支援プログラムなどの利用に取り組んできたと
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 お尋ねの点につきましては、所管外でございますので、お答えは困難でございます。申し訳ございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 お尋ねの仮放免中の外国人、これにつきましては、退去強制令書が発付されていることから、既に我が国に在留する資格はございません。在留資格を有しない仮放免者について、就労についてお尋ねでございますけれども、就労を認めることは、在留資格制度を採用しております現行入管法の下では困難でございます。
また、退去強制令書が発付された者は我が国から速やかに退去すべき立場にあり、入管行政の一環として国費による支援を行うこともまた困難でございます。
そのため、仮放免者は、基本的には自らの資力又は親族等の援助により生計を維持すべきものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 一つは、仮放免が現行法下で長くなっている原因が、送還がなかなかできないにもかかわらずそれを実現する手段がなかなかないということでございまして、今回の法改正におきまして、送還停止効の例外を設けるなどの措置で、まずは迅速に送還をするということが現行法よりも促進されるということが一点。それと、収容をせずに退去強制手続を進める監理措置の制度によりまして、監理人の監理の下できちんと監理しながら社会生活を送っていただく、そういう制度もつくっているということでございます。
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