西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 今回の入管法改正では、出国意思を持って自ら出頭した場合に加え、入国審査官から退去強制対象者に該当すると認定される前に自ら出国意思を表明した場合にも出国命令を発出できるよう、出国命令対象者の要件を拡大いたします。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 退去強制手続の対象となった者の約六割が、いわゆる三審制の第一段階において、違反を争うことなく直ちに出国意思を表明していることを踏まえますと、改正法下においては、退去強制事由該当者の約七割が出国命令の対象となり得るものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘のとおり、在留特別許可の申請手続の創設は、手続保障を充実させるのみでなく、手続の迅速化も図るものであり、在留を認めるべき者には迅速に在留特別許可が付与されることとなります。
また、現行法下の収容の長期化の根本的な原因は送還忌避問題にあり、送還忌避問題を解決することは、収容の長期化の解消にもつながると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現行法では、退去強制手続を受ける者を原則収容することを前提としており、収容が長期化し、被収容者の健康上の問題など、様々な問題が生じかねないところでございます。
現行法下で収容の長期化を防止するには仮放免を柔軟に活用するほかありませんが、仮放免は本来、健康上の理由がある場合などに一時的に収容を解除する措置であり、逃亡等の防止手段が十分でなく、現に、逃亡事案が多数発生しております。
そのため、適切な逃亡等の防止手段を備えた収容代替措置が必要となります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現行法下の身元保証人は、あくまで運用上付されているものであり、法的な義務を負わないことから、実際には適切に本人を監督できない又はしない方が身元保証人となっており、そのことも一因となって、御指摘のような事態が生じたものと認識しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 監理措置制度の下では、監理人としての責務を理解し、任務遂行能力を有する者を監理人として選定することとなりますので、御指摘のような方は監理人として不適格であり、選定されないこととなると考えています。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 監理人としては、典型的には当該外国人の親戚や知人などを想定しておりますが、これに限られるものではなく、支援団体や士業の方々も候補となり得ます。特に、現行法下で仮放免の身元保証人となっているような方々は、先ほどのような不適格な方々を除き、その経験等に鑑みますと、監理人の中心的な担い手となるものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 監理人には、監理措置条件等の遵守の確保のため、その方と本人との間の人的関係に応じて適切な指導監督や援助などを行うことを求めているものであり、例えば四六時中本人を監視するような過度な負担を求めるものではございません。
支援者の立場で支援することと監理人として適切に責務を果たすことは、相入れないものではなく、十分両立するものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案では、条文上も、主任審査官が報告を求めることができる場合を監理措置条件の遵守の確保のために必要があるときに限定しており、必要なときに必要な事項についてのみ報告を求めることとなります。
そのため、全件について必要と判断し報告を求めることは条文上もあり得ないのであって、御懸念には及ばないところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 監理措置制度を適正に運用していくためには、その担い手となる方々に対して、制度について広く御理解をいただくことが重要であり、入管庁としても、引き続き丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えております。
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