西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 お尋ねの送還停止効の例外に当たる外国人テロリスト等とは、入管法第二十四条第三号の二、第三号の三、若しくは第四号のオないしカのいずれかに該当する者、若しくはこれらのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由のある者をいいます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 定義のお尋ねでございますので御説明しますと、まず、二十四条三号の二は、公衆等脅迫目的の犯罪行為、その予備又はテロ行為を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者でございます。
次に、二十四条三号の三は、安保理決議等によって入国を防止すべきとされている者であり、外国人テロリストのほか、北朝鮮の核開発者、テロリストへの送金を援助した者などを含むとされております。
また、二十四条四号オ、ワ、カは、日本国憲法又は日本国政府を暴力で破壊しようとする暴力的破壊活動者又はこのような団体の構成員、公務員という理由で公務員の殺傷を勧奨する政党その他の団体、公共施設の破壊等を勧奨する団体、いわゆる無政府主義的破壊活動団体の構成員、また、その二つに規定する政党等の目的を達するための宣伝活動を行った者をいうとされております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、現行法上の仮放免というのは、収容を一時的に解くということでございまして、想定されるのは健康上の理由等でございます。ただ、実務上は、かなり長期の収容を避けるためということで柔軟に運用しているという実情がございます。
一方、本改正法案におきます監理措置と申しますのは、監理人に監理させることによって、収容によらずに退去強制手続を進めるという制度でございまして、監理人の方に一定の届出義務等をしていただいて、また、監督義務を負っていただいて、報告をいただくなどして、きちんとそういう体制で被監理者を監理するということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 その前提としまして、監理人となる者として、例えば、監理措置に付される者の御親族、知人、民間の支援団体等を想定しているところでございますが、収容されている外国人の方が監理措置を希望する場合は、例えばですが、収容所の公衆電話で外部と通信をすることも可能ですし、その上で面会することももちろん可能でございます。監理人を依頼することについて、特段の支障はないと考えております。
その上で、入管庁としては、監理措置制度を適正に運用するため、できるだけ多くの方々に監理人になっていただけるよう、支援団体や弁護士会など関係団体に対して丁寧に説明を尽くすとともに、連携の在り方について協議を進めてまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員御指摘の期待可能性がない場合というのはどういう事案を想定しているのか、ちょっと分かりかねるところもございますが、いずれにしましても、過料罰を科すのがどういう場合かにつきましては、個別の事案によるかと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 監理人は、監理人の責務を理解していること、任務遂行の能力を考慮して適当と認められることなどの要件を満たした者の中から選定するということになっております。
もっとも、その方が監理人としてふさわしいかどうかは、個別の事案ごとに諸般の事情を考慮して判断する必要があります。監理措置を希望する外国人が依頼した者であっても、例えば、過去に正当な理由なく監理人としての任務の放棄と認められる事情により選定を取り消されたことがある者については、特段の事情がない限り、任務遂行の能力に支障があるため、監理人として選定することは適当でないと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員御指摘ございました、必要な情報の提供、それから助言その他の援助について想定しているものを御紹介しますと、例えば、大使館、領事館の相談窓口の教示、入管当局が把握している地元の支援団体等の連絡先の教示、また、地方自治体においては、法令に従い、被退去強制者であっても提供可能な行政サービスを行っていると承知しておりますが、そのような自治体に対して、被監理者の希望に応じ、居住地の自治体への情報提供といったものを想定しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 この規定につきましては、対象者との個別の対応に応じまして、可能な必要な援助ということを想定しておりますので、今、具体的に例示をするのは困難でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 報酬はございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 目的が監理措置に関わるものでないにもかかわらず、そのような財産調査をするということは想定されません。
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