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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 仮定のお話なので、なかなかお答えが難しゅうございます。(中川(正)委員「仮定じゃない、これ。あのときに出した基準を新しい法律の基準に当てはめていくだけの話ですよ」と呼ぶ)  御説明いたしますと、先ほど申し上げたように、逃走のおそれ、逃亡のおそれ、それから証拠隠滅のおそれの判断は、それぞれ個別事案に応じて判断することになりますので、ウィシュマさんの場合にどうであったかというのは、なかなか言及が難しゅうございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘のとおり、調査報告書におきましても、あのウィシュマさんの体調不良の訴えが仮放免に向けたアピールや誇張と疑っていた職員もいたとのことであり、その原因につき、調査報告書では、被収容者の中には仮放免に向けたアピールとして誇張して体調不良を訴える者がいたこと、それから、ウィシュマさんと支援者の間のやり取り、それから、消化器内科や整形外科での受診によっても特段異常が認められていなかったことなどの事情があったというふうに指摘されております。この点につきましては、調査報告書においても指摘されているとおり、真に医療的対応が必要な状況を見落とさないための教育や意識の涵養が不足していたと考えられるところでございます。  本事案を踏まえまして、入管庁におきましては、人権と尊厳を尊重しつつ職務を行うための使命と心得の策定、それから、被収容者の生命と健康を守ることを最優先に考え行動すること
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西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 我が国は、委員が御指摘のように、他国に比べて難民の認定が厳しいという御批判をいただいているところでございます。  ただ、私どもとしましても、申請者ごとに申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定してきたところでございまして、その結果としての難民認定者数、あるいは認定率というものまでよく挙げられますけれども、こうしたものはそうした判断の結果の積み重ねであるというふうに考えております。  その上で、我が国の難民認定をめぐっては、多くの難民が発生する地域と近接しているかや、そうした地域から渡航しやすいかといった事情に加えて、言語や文化の共通性や類似性、同じ事情により庇護されている人々のコミュニティーの規模等の観点から、庇護を求める方の最終目的地としやすいかなど、諸外国とは前提となる事情が異なっていると考えております。  したがいまして、
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西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 もとより補完的保護対象者の該当性につきましても申請者ごとに個別に判断することではございますが、一般論として申し上げれば、ウクライナ避難民のように、戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがあるなど、迫害のおそれがあるものの、その理由が難民条約上の五つの理由に必ずしも該当しない者は、補完的保護対象者に当たると考えられます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 委員が今御指摘された地域の国籍の方々につきましても、先ほど私が申し上げた難民条約上の五つの理由以外の理由により迫害を受けるおそれがあると認められれば、補完的保護対象者として保護することになります。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 補完的保護対象者と認めるに当たりましても迫害のおそれを認める必要がありますが、この迫害のおそれがあるかないかは、それぞれの個々人の事情で判断をすることになります。  それで、ウクライナ避難民の方々の場合は、あれは政府全体として方針として決めて、避難として受け入れたという経緯はございますが、私が先ほど答弁しましたウクライナ避難民のような紛争避難民といった方々については、通常その地域におられている方が、通常であれば、ここにいると生命身体に重大な危険があるということが認められることによって、それによって迫害のおそれがあるというふうに認定できると考えられるところでございまして、それもあくまで、ここにいる人たち全員がどういう事情であれ補完的保護対象者になるということではなくて、あくまでも、補完的保護対象者としては個々人の事情で決するということでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 ウクライナ避難民の受入れは、あくまで補完的保護対象者という制度の枠組みで入れているものではもちろんございませんけれども、ウクライナに関して言いますれば、ロシアによるウクライナ侵略という緊急事態にありまして、ウクライナは基本的にはどの地域にいてもどのような危害が及ぶか分からないというような状況にあろうかと存じます。そのような場合は、そのような地域が本国である場合、つまり、帰るべき場所がいつミサイルが飛んでくるか分からないような地域である場合は、これは恐らく迫害のおそれがあるということで、その方々は基本的には補完的保護対象者として認められるであろうということを申し上げたかったわけでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 本法案におきましては、在留特別許可の判断の透明性を高めるため、新たに考慮事情を法律で明記することとし、法律で明示された考慮事情のうち、人道上の配慮の必要性など、るる考慮事情として挙げているところでございます。  この考慮事情の具体的な考え方につきましては、さらに、運用上のガイドラインとして策定することにより、どのような者を我が国社会に受け入れるのかを示すことを目指しております。  新たなガイドラインの内容につきましては現在検討中でございますが、本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性を積極評価することなどについて明確に規定する必要があると考えているところでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 今委員から御指摘がありました再審情願というものがございますが、これは法令上の手続ではございませんで、委員御指摘のように、令書の発付を受けた後、その後の事情変更等を理由に、改めて在留特別許可の職権発動を求めるという事実上の行為ということで、再審情願というのは実務上の呼称として用いているものでございます。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 まず、手引についてのお尋ねがございました。  委員御指摘のように、これまでの私どもの実務上の取扱い、あるいは裁判例等を踏まえたものでもございますが、同時に、UNHCRにも御協力をいただきまして、そのような御意見も参考にしつつ作ったものでございます。  したがいまして、難民認定が、画期的に、要件が変わるように、この手引によって変わるというものではございませんけれども、いわゆる規範的要素という、迫害のおそれといったような、そのままの言葉ではなかなか明確でないものを、こういう考慮ポイントで判断していくんだということをある程度具体的に手引で示すことによって、判断の透明化がより一層高まるということと、申請者にとりましても、このような判断ポイントが明らかになることによって、より主張しやすくなる、迅速に審理が進むというようなメリットがあると考えているところでございます。  それか
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