西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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西山 (100)
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情報 (54)
逃亡 (53)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 政治犯として拘束されたという事実は確認しておりません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 先ほど触れました判決書でもその点は指摘をされております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 先ほどの答弁の該当部分をもう一度繰り返します。
御指摘の質疑において指摘されたトルコ人の方について、我が国の裁判所における確定判決では、トルコ国内における報道に基づき、当該トルコ人は、日本で稼働して得た資金の使途をめぐって家族間で対立を生じ、息子に殺害されたものであるとして息子が逮捕されたことが報道されており、この殺害事件にトルコの捜査機関が関与していることを裏づける証拠は何ら認められないと認定されている。
以上でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 一般論で申し上げますと、審査請求手続において口頭意見陳述の申立てがあった場合、当該事件を審理する難民審査参与員が口頭意見陳述の機会を与えることが適当か否かを判断することになっております。そして、法令上、申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合等には、口頭意見陳述の機会を与えないことができるものとされております。
その上で、委員のお尋ねでございますが、それは個別事案に関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 入管法第六十一条の二の九は行政不服審査法の読替規定でございまして、行政不服審査法第三十一条第一項を読み替え、口頭意見陳述を除外する場合として、意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合に加えて、申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合も除外することとしております。
このように口頭意見陳述を除外する規定を設けた趣旨は、それまで、難民不認定処分に対する不服申立て手続におきましては、口頭意見陳述に立ち会い、審尋をするか否かは難民審査参与員の判断に委ねられていたところ、難民審査参与員が行政の外部から就任するものであることを考慮し、解釈に紛れが生じないよう、除外事由を法律上明確化したところにあり、それまでの運用を変更し
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず最初、諸外国の点について委員の御指摘がございました。
我が国においては、難民認定審査におきましては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者かを個別に判断しているところでございますが、諸外国におきましても、出身国情報を踏まえれば、特定の人々について、客観的に迫害を受ける可能性が高いと認められる場合であっても、申請者ごとにその申立ての内容を確認する必要があることから、個別に審査した上で難民の認定の判断を行っているものと承知をいたしております。
それから、収容中の外国人について、証拠の収集、提出が困難であるという御指摘がございました。
難民認定申請の性質上、命からがら出身国から逃れてきた申請者の中には、自身の申立てを裏づける客観的な証拠資料を持っていない場合も少なくございません。
そこで、難民認定審査におきましては
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 この点は、従来から、供述のみでは認定せず補強証拠が必要だという取扱いは、従前からもしておりません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 三人の難民審査参与員全員が、不服申立てに理由があり、難民の認定をすべきである旨の意見を提出したものの、法務大臣が難民として認定しなかったのは、平成二十五年における二件五人でございます。
もっとも、この当該五人全員につきまして、難民とは認定されなかったものの、人道的な配慮を理由に在留を許可されております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず最初のお尋ねですが、難民不認定処分等に対する審査請求においては、外部有識者から成る難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣は、難民審査参与員の意見を必ず聞いた上で、その意見を尊重して裁決しておりますものの、難民審査参与員が提出した意見に法的拘束力までは認められていないものでございます。
その審査請求の裁決に当たって個別の事案ごとに判断しているところ、平成二十八年以降、難民審査参与員の多数意見と異なる判断をした事実がないという状況は、これも個々の判断の積み重ねの結果であるため、その理由について一概に申し上げることは困難でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 先ほど答弁いたしましたように、法的拘束力は認められませんけれども、運用として、法務大臣は最大限、難民審査参与員の御意見を尊重するというふうな運用になってございます。
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