戻る

國重徹

國重徹の発言82件(2026-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (155) 国民 (91) 議論 (87) 国会 (79) 必要 (79)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 4 57
予算委員会 1 13
憲法審査会 10 12

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年2月〜2026年7月

國重徹 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

6件

國重徹 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

9.7× (17)
7.5× (25)
4.5× (6)
1.1× (5)
0.7× (10)
0.7× (5)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹 衆議院 2026-07-16 憲法審査会
中道改革連合の國重徹です。  憲法審査会で議論が始まってから約十五年、NHKで中継されるのは今日が初めてです。  そこで、本日は、私たち中道改革連合がどのような姿勢で憲法に向き合っているのか、そして、今国会で集中的に議論がされた憲法九条や緊急事態条項を中心に、私たちの考えを国民の皆さんにお伝えしたいと思います。  私たちの基本姿勢は明確です。立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳や国民の権利を守る。憲法は、権力を持つ側の都合のためではなく、国民の権利と自由を守るためにある。これに尽きます。  私たちは、改憲それ自体を目的とする立場には立ちません。現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にもくみしません。一九四七年の憲法施行時には想定されていなかった課題が明らかとなり、憲法改正が必要と認められる場合には、その内容を真摯に検討していきます
全文表示
國重徹 衆議院 2026-07-09 憲法審査会
中道改革連合の國重徹です。  本日は、地方自治について意見を申し上げます。  地方自治を考える上で確認すべき転換点、それは、国と自治体の関係性を大きく変えた二〇〇〇年の第一次地方分権改革です。一九八〇年代の行政改革、一九九〇年代の政治改革の流れを受け、地方分権は国政の重要課題となりました。一九九五年には地方分権推進法が制定され、この議論が第一次地方分権改革として結実しました。  この改革の核心となったのは、機関委任事務の廃止です。国の事務を知事や市町村長に処理させるこの仕組みにおいて、国と知事、市町村長は上下の関係に位置づけられていました。機関委任事務は自治体の事務ではなく国の事務と整理されていたことから、その事務について、自治体が条例で独自に定めることもできませんでした。この機関委任事務は、都道府県の事務の七、八割、市町村の事務の三、四割を占めていたと言われています。  そこで、
全文表示
國重徹 衆議院 2026-06-25 憲法審査会
中道改革連合の國重徹です。  本日は、参議院の選挙制度における合区問題への対応について意見を申し上げます。  二〇一五年の公職選挙法改正により、翌二〇一六年の参議院選挙から、鳥取、島根の合区と徳島、高知の合区が導入されました。この合区制度については、対象県の方々から自分たちの県から直接代表を送り出せないことへの不満や懸念の声が上がってきたことなどを背景に、特に参議院において熱心な議論がなされてきました。  こうした中で、多様な民意、とりわけ地方の声を国政に反映させるべきといった観点から、多くの会派が合区は解消すべきと主張されていると承知しています。また、全国的な一票の格差解消を行うに当たり、特定の一部人口少数県にそのしわ寄せをもたらしている点を重大な問題とする指摘もあります。  選挙権は極めて重要な憲法上の権利であり、その実効的な行使は国民主権の核心です。このような観点から、合区解
全文表示
國重徹 衆議院 2026-06-18 憲法審査会
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   国は、速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。  一 投票人の投票に係る環境を整備するため必要な事項  二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項   1 国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限   2 国民投票運動等の資金に係る規制   3 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策   右決議する。 以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
國重徹 衆議院 2026-06-18 憲法審査会
中道改革連合の國重徹です。  我が党の憲法九条に関する基本的な考え方を申し上げます。  まず、私たち中道改革連合は、憲法九条一項、二項を将来にわたって堅持します。日本国憲法の三大原理である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は、今後もゆるがせにしてはならない普遍の原理です。  とりわけ、我が国の憲法の最大の特徴とも言われる徹底した平和主義、これは平和国家日本の根本原則として極めて重要な意義を持ちます。この徹底した平和主義を体現した九条一項、二項を堅持しつつ、現実の安全保障環境に的確に対応していく、これこそが、我が国の平和と安全を守り、国際社会からの信頼を確かなものにする道である、そう私たちは考えています。  現在、我が国を取り巻く安全保障環境は厳しく複雑な状況にあります。このような状況を踏まえ、戦力の不保持、交戦権の否認を定める九条二項を削除し、フルスペックの集団的自衛権の行使を認
全文表示
國重徹 衆議院 2026-05-21 憲法審査会
中道改革連合の國重徹です。  前回の審査会で、私は主として次のことを述べました。選挙権は極めて重要な憲法上の権利であり、その実効的な行使は国民主権の核心である。だからこそ、選挙の実施をできる限り可能にするため、平時から選挙制度の強靱化に力を尽くさなければならない。その選挙実施優先原則、さらに、繰延べ投票、参議院の緊急集会を最大限尊重してもなお、国会機能維持の観点から制度的な空白が生じ得るのか。仮にそのような制度的空白が認められる場合には、立憲主義の観点から、補充条項としての議員任期特例を検討することになる。その際、濫用の危険を防ぐために、憲法及び法律でその要件を厳格に定め、恣意的な解釈の余地をできる限り狭めることが不可欠である。その要件の核心部分は憲法そのものに明確に定めるべきである旨述べました。  本日は、仮に議員任期特例を創設するとした場合の広範性要件と長期性要件を中心に、憲法の条
全文表示
國重徹 衆議院 2026-05-14 憲法審査会
中道改革連合の國重徹です。  緊急事態条項のイメージ案とその説明によって、本審査会におけるこれまでの議論が相当程度可視化をされました。憲法審査会事務局及び法制局の御尽力に感謝を申し上げます。  他方で、これは、各会派の賛否を示すものでも、各会派間で合意された事項をまとめたものでもありません。あくまでも議論の整理です。むしろ、このイメージ案によって、様々な課題、論点の所在とその具体的な内容が改めて浮き彫りになりました。  これらを踏まえると、論点は出尽くしているのであとは決めるだけだといった現状認識は当てはまりません。実際の運用場面を想定し、憲法改正や関連の法改正を真摯に考えれば考えるほど、臨時国会の召集期限の明記などと比べても論点は多岐にわたり、法技術的にも難度の高いテーマであるとの認識を深めています。だからこそ、丁寧に論点を詰めていくことが必要です。  その上で、緊急時の国会機能
全文表示
國重徹 衆議院 2026-04-23 憲法審査会
中道改革連合の國重徹です。  緊急時における国会機能の維持は、統治機構の根幹に関わる重要なテーマである一方、要件や制度設計に関して詰めるべき論点も少なくありません。私自身、前々回の憲法審査会において、この点を今後議論を深めるべきテーマの一つとして挙げました。また、前回の審査会においても、これを含む緊急事態条項について多くの意見が表明されました。  こうした点を踏まえ、まずは緊急事態条項について集中的に議論を深めていくことには賛同いたします。緊急時においても国会機能を維持することは極めて重要です。それは、単に立法機能を維持するためだけではありません。緊急時には政府に権限が集中しがちであるからこそ、その行使が適切な限度にとどまるよう、国民の代表機関である国会が行政監視機能を果たすことが必要であるからです。  そして、緊急時でさえそのような国会機能の維持が求められる以上、国民生活に広く関わ
全文表示
國重徹 衆議院 2026-04-21 法務委員会
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。  三名の参考人の皆様には、何かと御多用な中、当委員会までお越しいただき、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。  今日、十五分という限られた時間になりますので、できるだけ参考人の皆様の御意見を更に聞かせていただきたいというふうに思います。  先ほど参考人の皆様から、意見陳述の中で、手数料の上限額、また実際に支払う手数料の金額の引上げというのが在留外国人の生活とか活動にどんな影響を及ぼすのかという、現場の実態に基づいた非常にリアルな御意見をいただきました。  その上で、まずは結城参考人と鈴木参考人にお伺いをいたします。  今回の法案では、現行制度にはなかった手数料の減免措置、これが新たに定められています。条文を言いますと、六十七条の三項で、法務大臣は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又
全文表示
國重徹 衆議院 2026-04-21 法務委員会
引き続き、鈴木参考人、生田参考人にお伺いしたいと思います。  今やり取りをした手数料の減免、これはあくまでも例外的な取扱いでありまして、原則は手数料を納付しなければ在留資格の変更の許可等を与えることはできない、これが政府の立場になります。しかし、今回の手数料の、これはあくまでも上限の引上げですけれども、一気に十倍あるいは三十倍ということになりまして、多くの当事者の皆さんには大きなインパクトを与えるものになります。  そこで、手数料の減免以外にこの影響を和らげるための配慮、工夫としてどのようなことが考えられるのか、御意見がありましたらお伺いしたいと思います。