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國重徹

國重徹の発言107件(2026-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (155) 必要 (114) 制度 (97) 国民 (92) 議論 (89)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 6 82
予算委員会 1 13
憲法審査会 10 12
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
そうですね、要は、自己決定を尊重するというのは、よりそれが本人の幸せにつながっていくからだということだと思います。  これまでの支援は、本人は何もできないというような前提になりがちで、本人を守ろう、これが本人のためになるだろうという、どっちかというとパターナリスティックにやりがちだったというふうに認識をしています。それを、本人にできることは本人ができるようにしていこう、保護されたレールの上を走るんじゃなくて自分で決めた道を歩いていく、それで失敗するかもしれないけれども、それでもチャレンジできるようにしていく、自分のことは自分で決めてこそ本当の幸せなんだ、こういう価値観への転換が今回の法改正の底流にある、私はそのように理解をしております。  他方で、これまで重視していた本人保護もやはり重要であります。今般の改正案は自己決定の尊重に重きを置く内容ではありますけれども、この内容でも本人保護が
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國重徹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
自己決定は尊重しつつもやはり本人保護も図っていく、要はバランスが大事だと思います。  この点、今般の改正案では、自己決定の尊重の表れとして、補助開始の要件の一つとして本人の同意、これが明記をされました。これについて、例えば、本人保護のためには制度利用が必要だと思われるものの本人は利用を拒否しているような場合、このような場合はどうするのか、それでもなお本人の意思を尊重するのかどうか、お伺いします。
國重徹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
今回の法改正の趣旨からするとそのようになるんだろうというふうに思います。  人は、必ずしも合理的な判断をするだけじゃありません。愚行権と呼ばれるようなものもありますけれども、客観的に見れば最善ではないかもしれないけれども、それでも自分で考えて自分で決めていく、その自己決定を尊重すること、これがその人らしい幸福につながるんだというふうに思います。  私はかつて総務大臣政務官を務めさせていただいたことがありますけれども、そのときにデジタル活用共生社会実現会議という新たな会議を立ち上げました。この会議は、どれだけ年齢を重ねたとしても、どんな障害を持っていたとしても、デジタル技術を活用することで誰もが豊かな人生を享受できる共生の社会を実現していこうという目的で立ち上げた会議になります。その会議の構成員には、八十歳を超えた高齢者の方にもなっていただきましたし、障害をお持ちの方、目が見えない、耳が
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國重徹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
本人の意思を酌み取るためには、もちろん御本人にしっかり聞くということも大事でしょうけれども、その周りの方ですね、チームでの支援というのも重要になると思います。  現在でも、後見人等が入ってつくられるチームとして、中核機関、具体的には地域権利擁護相談支援センターという仕組みがあって、この設置が全国で進められています。ただ、このセンターの設置率は全市町村の七七%。これを多いと見るのか少ないと見るのか、これは人によって違うと思いますけれども、全国で見るとまだ二割以上も設置されていないと見ることもできます。しかも、あったとしても看板だけで中身が伴わないケースもあるというふうに聞きます。この運営主体となっているのは市町村また社会福祉協議会ですけれども、予算不足と人材不足で大変な状況にあります。  そこで、長坂厚労副大臣、精いっぱい頑張っておられる現場の皆さんに新たなことで負担を押しつけるだけでは
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國重徹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
現場がきちんとワークするように、必要な手はしっかり打っていただきたいというふうに思います。  同じく現場をワークさせるという観点から、ここからは実務の運用も意識しながらお伺いしていきたいと思います。要件一つ一つ、確認していきたいと思います。  まず、本人の意思を尊重するという理念、これが明確に表れている規定として、先ほども触れました、補助開始の要件の一つとして本人の同意のほか、補助人の選任時に本人の意見を考慮要素とするという規定があります。これは民法八百七十六条の二ですね。これにつきまして、現行法では、成年後見人等の選任時の考慮要素の最後に本人の意見がありました。これを改正案では、考慮要素の冒頭に記載するようにしています。このように、最後から冒頭に置き換えた趣旨は何でしょうか。
國重徹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
これは、記載順序を変えて最後から冒頭に入れ替えることによって、法的な意味、法的効果というのは変わるんでしょうか。
國重徹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
そのような立法者としての、これは我々が審議していくわけですけれども、そういう思いが込められているということでありました。  とすると、今回、そのように冒頭に置いたということは、これまでは本人の意見が十分には考慮されていなかったという反省によるものなのかどうなのか、お伺いします。
國重徹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
改正法全体を貫く理念と整合性を図って、より明確にしていくというような趣旨であるというふうに捉えました。  その上で、重視するという以上、実際の運用においても、これまで以上に本人の意見、これを尊重するような工夫が必要だと思いますので、この点については是非しっかりとお願いしたいと思います。  今般の改正案による大きな変化の一つが、利用を終われるような制度にしたことです。これまでは、事理弁識能力が回復しない限り後見制度等をやめることができませんでしたけれども、改正案では、事理弁識能力が回復していない場合であったとしても、制度利用の必要がなくなったと家裁が認めれば利用を終了できるようになりました。  まず確認ですけれども、この制度利用の必要がなくなるケースとして具体的にどのようなケースを想定しているのか、お伺いします。
國重徹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
制度利用の必要性がなくなったと判断するその考慮要素の一つとして、制度利用をやめたとしても、代わりに別の支援制度に引き継げるということが挙げられます。  利用終了後の支援として想定されるものは様々ありますけれども、その一つに日常生活自立支援事業というものがあります。これは、これまで判断能力が不十分な人の日常生活支援を行ってきた事業であって、この事業では足りないような人が成年後見に流れてくるという形で、これまでも成年後見と深く関わってきました。  今回、この民法改正に合わせて、対象者と事業内容の拡充が行われて、制度利用が終わった人の受皿としても機能していくことが期待をされています。  一方で、この事業も、担い手である社会福祉協議会はもう手いっぱいの状況にあります。制度の見直し後は新たな第二種社会福祉事業と位置づけることによって、社協以外にも担い手を広げることを目指しておりますけれども、と
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國重徹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
現場の負担が増えることは確実ですので、必要な予算と人材の確保を是非よろしくお願いします。  それでは、長坂副大臣はここで退席していただいて結構です。あともう関連質問はないと思いますので、執務に当たっていただければと思います。  それでは、次に、今般の改正案では、新たに特定補助の制度も設けられています。事理弁識能力を欠く常況にある者が対象で、法定の重要な財産行為についての取消権をパッケージで設定できる制度になっています。  まず確認しますけれども、事理弁識能力を欠く常況、この定義は何なのか、お伺いします。