笹川武
笹川武の発言5件(2023-02-21〜2024-04-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
相談 (12)
障害 (12)
事業 (7)
合理 (6)
提供 (6)
役職: 内閣府政策統括官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 3 | 3 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 笹川武 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
まず、合理的配慮の意義でございます。
障害者が日常生活又は社会生活において受ける様々な制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、その障害者の方々から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときに、特定の障害者の方々に対して、個別の状況に応じて必要かつ合理的な配慮を提供する、そういったことが合理的配慮の提供ということでございます。
その上で、先生から三つ事例がございました。これらについては、私どもが作っております基本方針の中で、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例として、確かに記載されているものでございます。
ただ一方で、この内容はあくまでも例示ということでございますので、合理的配慮の提供義務違反に当たるかどうかということについては、個別の事案ごとに、事
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| 笹川武 |
役職 :内閣府政策統括官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(笹川武君) お答え申し上げます。
つなぐ窓口についてということでございます。御指摘いただきましたとおり、内閣府においては、国、地方公共団体が一体となって適切な相談対応などを行うことができるように、昨年十月から、障害者、事業者などからの相談に対して、法令の説明ですとか、あるいは国、地方公共団体などの適切な相談窓口につなぐ、そういった役割を担う相談窓口、つなぐ窓口を開設しているところでございます。
御質問ございました、まず相談実績につきましては、昨年十月の開設以来、二月末までの約四か月半ぐらいの間に八百二十七件の相談を受け付けております。そのうち国、地方公共団体などに取り次いだ案件、それから取次中といいますか、取り次ごうとしている案件、合計が八十一件ということになっています。
それから二点目、相談の傾向あるいは内訳ということですと、まず、障害のある方、その御家族などか
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| 笹川武 |
役職 :内閣府政策統括官
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参議院 | 2023-06-15 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(笹川武君) お答え申し上げます。
サミットコミュニケ等を踏まえてどう対応していくかということと承知しております。
政府といたしましては、G7広島サミットのコミュニケを踏まえ、それから昨年のエルマウ首脳コミュニケ、記載がございます。多様性が尊重され、全ての方々がお互いの人権、尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享有できる社会の実現に向けて、引き続き、多様な国民の方々の声を受け止め、それから、もちろん法律の趣旨、それから国会における審議も十分に踏まえて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府政策統括官
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参議院 | 2023-03-03 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笹川武君) お答え申し上げます。
一人親と二人親の子供の貧困率でございます。子供の貧困率につきましては、厚生労働省の国民生活基礎調査、総務省の全国家計構造調査などにより算出されているところでございます。したがって、いろいろ数字があるところですが、例えば、二〇一九年の全国家計構造調査においてOECD基準に準拠して算出された、世帯主が六十五歳未満の場合の値について申し上げますと、大人二人以上と子供の世帯の貧困率は六・七%であるのに対して、大人一人と子供の世帯の貧困率は五三・四%ということで高くなっているというふうに承知しております。
以上です。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第五分科会 |
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○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
障害者施策アドバイザーについてでございます。
私どもといたしましても、障害者施策の推進に当たっては、障害をお持ちの方に参加していただいて、その当事者の視点を反映させていくというのは極めて重要なことだと思っております。このため、先生御指摘のとおり、障害者施策に関して学識経験のある方をアドバイザーとして委嘱して御指導いただくという仕組みを設けております。
御指摘のとおり、現在、改正障害者差別解消法の円滑な施行に向けた準備を進めておりまして、その一環として、周知啓発、説明会などを予定しているところでございます。こういった取組がより効果的になるようにということで、御指摘のとおり、本年一月付でアドバイザーにお一人就任いただきました。
御質問の点ですが、合理的配慮義務の提供の対象となる事業者はもとよりですが、広く国民の皆様にその改正法の趣旨、内容
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