御巫智洋
御巫智洋の発言10件(2023-04-07〜2024-05-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
条約 (17)
外交 (16)
犯罪 (11)
規定 (9)
一般 (7)
役職: 外務省国際法局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
外務省におきましては、在外公館に赴任する職員に対しまして、赴任前に研修を実施しております。そうした研修を含めまして、不当な拘束など、不測の事態が発生した際の対応についても指導しております。必要に応じてその周知徹底を図っているところでございます。
事柄の性質上、その内容の逐一を明らかにすることは差し控えさせていただきますけれども、例えば、外交官証等の提示、所属の公館への速やかな連絡等、個別具体的な状況を踏まえて、迅速かつ適切な対応を具体的に説明してきております。
また、在外公館の館員として任務を遂行するに当たっての基本的な事項といたしまして、外交関係及び領事関係に関するウィーン条約上の身体の不可侵、裁判権免除等を含みます関連の規定についても研修を行っております。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
外交関係に関するウィーン条約第九条の2にございます相当な期間につきましては、具体的にどの程度であるかについては条約上明記されておりません。基本的には、個別具体の事案を踏まえて相当な期間を接受国が判断することになります。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
外交関係に関するウィーン条約上、接受国が派遣国の外交官等に対し、ペルソナ・ノン・グラータ又は受け入れ難い者であることを通告した際、相当な期間内にこれを履行しなければ、接受国は同外交官等を使節団の構成員として認めることを拒否することができます。この場合には、当該外交官等は特権免除享有者としての身分を失い、同時に、特権及び免除も終了いたします。
したがって、外交官としての身分を失い、特権免除が終了した後に引き続き接受国から退去しない場合には、特権免除が終了した後の同人の行為は、接受国に滞在する通常の外国人と同様に扱われます。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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参議院 | 2024-04-16 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(御巫智洋君) お答え申し上げます。
一般に、国際法上、外交使節団等の公館に対する攻撃は許されるべきものではないと考えております。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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参議院 | 2024-04-16 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(御巫智洋君) お答え申し上げます。
外交関係ウィーン条約第二十二条は、外交使節団の公館の不可侵を規定しております。この規定は、当該外交使節団の派遣国に対する接受国の義務を定めたものです。この規定を含めまして、同条約及び領事関係ウィーン条約は、第三国による他国の外交使節団への攻撃について規定しているわけではございません。一方、外交関係の適切な運営のためには、外交使節団の公館等の保護は重要であると考えております。
したがって、一般に、国際法上、外交使節団等の公館に対する攻撃は許されるべきものではないという立場を取っております。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2024-02-09 | 予算委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
一九八二年の海洋法条約では、向かい合っている海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、合意によって行うと規定されております。
海洋法条約上、衡平な解決の定義は規定されておりませんが、向かい合う国の間の距離が四百海里未満の海域におきましては、海洋法条約の関連規定及び国際判例に照らしまして、一般的に中間線を基に境界を画定することが衡平な解決になるとされております。
実際、一九八〇年代以降の境界画定に関する国際判例の主要な傾向といたしまして、まず暫定的な中間線を引きまして、関連事情を考慮し修正して、著しく不均衡な結果になっていないかを判断するという方法が確立しております。
以上でございます。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
国際法上の領空の範囲についての御質問ですけれども、宇宙空間の下限の問題を審議しております国連宇宙平和利用委員会ではまだ結論が得られておりませんで、国際法上の領空と宇宙空間の境界は明確になっておりません。
一方で、航空機が通常飛行している高度までの空間を領空と呼ぶことについては、各国に異論があるとは承知しておりません。また、人工衛星が他国の上空の軌道を周回すること、これは基本的には領空侵犯とは考えられていないと承知しております。
その上で申し上げますと、空気力学上、いわゆる浮揚力、浮く力がなくなるのは高度九十キロと言われていると承知しております。また、人工衛星軌道の一番低いところの高さは高度八十キロから百六十キロと言われていると承知しておりますので、これらの高度を下回る場合には領空に含まれる可能性が高いと考えております。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
一般に、犯罪人引渡条約と申しますのは、相手国との間での犯罪人の引渡しに関する要件、手続等を定め、一定の場合を除き、犯罪人の引渡しを相互に義務づける条約でございます。
我が国は、犯罪人引渡条約を締結していない国との間でも、逃亡犯罪人引渡法の規定に従って、相互主義の保証がなされること等を条件として犯罪人の引渡しを実施することができますが、その上で、この条約を締結することは、一般に、一方の締約国の請求により他方の締約国に所在する犯罪人を引き渡すことが、条約上の拒否事由に該当しない限り、条約上の義務となります。したがって、引渡しの確実性、法的安定性が高まるといった意義がございます。
現時点での我が国が犯罪人引渡条約を締結している相手国は、米国と韓国になります。
以上です。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
どのような国とこの条約を締結するかということにつきましては、一般に、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性があるかないか、あるいは相手国の国内法制、刑事司法制度等を総合的に勘案するということでございます。
もう少し詳しく申し上げますと、例えば、人の往来や犯罪の発生状況に照らしまして現実に犯罪人の引渡しの要請が多いかどうか、それから具体的な必要性があるかどうか、さらには、相手国の刑事司法制度が我が国と同様に基本的人権を十分に保障しているか、民主的かつ文化的で一般的に安定したものであるかどうか等々を検討して、その上で必要性について判断するということにしておりまして、現時点ではこの二か国にとどまっているということでございます。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○御巫政府参考人 申し上げます。
この条約を締結する場合には、双方向の義務が発生するということでございます。
海外に逃亡した方を日本に引き渡す義務と、日本にいる方を外国に引き渡す義務の両方を伴う条約でございますので、先ほど申し上げた、適切に運用されることによって、我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかどうかといった要件は、逆の方向の、日本から引き渡す場合についても考慮した上で判断をしなければいけないというところがございまして、その辺りも総合的に判断して、今この状況にあるということでございます。
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