鈴木庸介
鈴木庸介の発言662件(2023-03-10〜2025-05-28)を収録。主な登壇先は法務委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 19 | 322 |
| 外務委員会 | 18 | 302 |
| 予算委員会 | 1 | 24 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 12 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 外務委員会 |
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立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。
今日は政治的な判断を伺う質問はないので、岩屋大臣は外していただいて結構です。お疲れさまです。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 外務委員会 |
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じゃ、進めさせていただきます。
毎年というか、外務委員会にこの租税条約の話が来るんですけれども、ここでいろいろな論をこねているよりも、実際、各国の肌感覚としてどうなのかなと思いまして、昨日、トルクメニスタン大使にお時間をいただいて、トルクメニスタン側はどんな見立てをしているのかと伺ってきたら、やはり伊藤忠商事の都梅さんがトルクメニスタンを中心にやっていらっしゃいますけれども、伊藤忠と川崎重工と、あと三菱重工の名前が出てきて、これも、六十億ドルとか四十億ドルとか、大変大きな数字が出てくるわけですね。そういうプラントの話が先に行って、次にコマツさんとかがこのプラントに係る部品をどんどんどんどん向こうに持っていって、トルクメニスタン側としてはかなり期待をしていると。
この租税条約がかかることによって、値段の交渉ができるようになるというようなお話をおっしゃっていました。だから、値段の交渉が
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 外務委員会 |
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ありがとうございます。
当然のことながら、租税の帰属主義というところで、OECD承認アプローチという話がいっぱい出てくるんですけれども、このOECD承認アプローチについて御説明いただけますでしょうか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 外務委員会 |
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ありがとうございます。
そうやってビジネスが進んでいっても、当然もめごとは起こるわけで、もめごとが起こった場合に、国際租税に関する専門知識又は経験を有する三人の仲裁人を選ぶということになっておりますが、この仲裁人を選ぶという行為は、常にそれぞれの国と日本に仲裁人になる人がいるのか、それとも、問題が起きたときにその都度選ぶのか、どちらなんでしょうか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 外務委員会 |
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選定はどんな人を予定していますでしょうか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 外務委員会 |
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いただいている御説明だと、今まで仲裁人を選んだことがないということですよね。選んだことがないどころか、それぞれの国の仲裁人も選んだことがないし、かつ、第三者の仲裁人、どこの国にするかとか、そういうことについてのルール作りみたいなものもまだ決まっていないということで伺っているんですけれども。
なかなかやりたがる人もいないんじゃないかなと思うんですけれども、待遇面とかはどうなっているんでしょう、この仲裁人の。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 外務委員会 |
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基準も何もなく、協議だけで決まってくるということになるんですか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 外務委員会 |
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一日千ユーロぐらいもらえるなら、結構、それなりの人材がやってくれるんじゃないかという気もするんですけれども、その都度その都度ということで理解をいたしました。
ちょっと先に進ませていただきますが、ここから、済みません、ちょっと文言の細かい話になって大変恐縮なんですけれども、恒久的施設の果たす機能及び事実関係に基づいて、外部取引、資産、リスク及び資本を恒久的施設に帰属させるということであるんですけれども、海外で完結する資金取引とか、こういうものもあるわけですよね、当然。そういったところの事実関係の把握というのは、具体的にどのように把握する御予定でしょうか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 外務委員会 |
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これまでの調査手法をそのまま使ってという理解でおりますが。
次に、ウクライナとロシアの領有がいろいろ問題になっておりますが、第三条(b)のところで、ウクライナとは、地理的意味で用いる場合には、ウクライナの全ての領域、領海及びこれらの上空を含む、並びに領海の外側に位置する水域であって、ウクライナが自国の効力を有する国内法及び国際法に基づいて主権的権利又は管轄権を行使するものというとありますけれども、例えばクリミアとか、さすがに今ドンバスでどうこうという話にはならないと思うんですけれども、クリミアは比較的、安定という言い方も変ですけれども、ばんばん飛んでくる状況じゃないですよね。こういうところでビジネスをする場合にはどういう判断になるんでしょうか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 外務委員会 |
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そうですね。そちらをちょっと確認させていただきたかったところです。ありがとうございます。
また、ちょっと文言の細かいところで恐縮なんですが、第五条で、恒久的施設の定義について、トルクメニスタンとウクライナは十二か月になっているんですね。でも、アルメニアは九か月だったり、あとは、企業が行う役務の提供が百八十三日を超える期間といった、アルメニアだけ特有の文言が幾つかあるんですけれども、この辺の差異というのはどういう理由で生じてくるんでしょうか。
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