茂里毅
茂里毅の発言128件(2023-03-10〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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改正 (111)
役職: 文部科学省高等教育局私学部長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
これまでに不祥事が生じた学校法人では、不透明な理事の選任手続、あるいは評議員会の形骸化、あるいは内部通報や通報者保護の仕組みの未整備などが課題となってございます。
今回の改正案におきましては、これらに対応するため、理事選任機関が理事を選任すること、監事の選任を評議員会の決議によって行うこと、評議員会の牽制機能を強化すること、役員の親族等の評議員就任の制限をかけること、内部統制システムの整備の義務化などなど、権限が特定の者に集中することを防ぐ仕組みと同時に、執行部に対するチェックの実効性を確保する仕組み、こういったものを講じておるところでございます。
このような取組によりまして、不祥事の防止に資する効果的な制度を整備することができるものと考えております。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 今回の制度改正によりまして、全国全ての学校法人において、寄附行為の改正や新制度の要件を踏まえた理事、評議員等に関する人事など、相当程度な作業が発生することが想定されてございます。
新制度の効果を最大限発揮させるためには、所轄庁である都道府県や各学校法人が今回の制度改正の趣旨や内容をしっかりと理解するとともに、学校法人が自ら率先してガバナンス改革を行っていただく、こういったことが重要だと考えてございます。
そのため、文部科学省におきましては、政省令の制定に合わせまして、学校法人や都道府県向けの説明会の実施、あるいはモデルとなる寄附行為例の作成、そして寄附行為変更に関する個別法人相談の充実など、様々な取組を積極的に行ってまいりたいと思います。
今回の改正の趣旨が関係者にしっかりと伝わるよう、趣旨の徹底に努めてまいりたいと思います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
改正案につきましては、法人意思の議決機関は理事会としてございます。評議員会はあくまでも諮問的機関という位置づけは、今回も変えてございません。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
今般の法改正は、我が国の公教育を支える私立学校の教育研究の質の向上を図るという観点から、建学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、評議員会が諮問機関であるという、この基本的な枠組みは維持しつつ、評議員会の監視、監督機能を可能な限り高めるようガバナンス改革を進めるものでございます。
このため、具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては、文科省が一律にこれだと決めるものではなく、各学校法人の判断に委ねたところでございます。場合によっては、理事会や評議員会、第三者機関など、法人の判断により理事選任機関となり得るものでございます。
他方、評議員の選任に関しましては、理事、理事会が選任する評議員の割合を二分の一とするとか、当該学校職員が三分の一までとか、役員近親者が六分の一までとか、こういった仕組みを導入し、評議会に期待される牽制機能の実質化
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
評議員会につきましては、学校の、その法人運営をめぐりまして、様々な角度から御議論をいただき、またアドバイスをいただくというのが極めて重要だと思っておりまして、様々な分野の方にお入りいただくことを念頭に置いたものでございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
今回の私学法の改正につきましては、ガバナンスの改革を目標としたものでございます。今御指摘のありました学問の自由を保障するということは、これまでと考え方は変わってございません。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
本法案においては、理事会は、毎会計年度におきまして、大臣所轄法人等においては最低四回、大臣所轄法人以外の学校法人におきましては最低二回開催する必要がございます。
また、評議員会は、毎会計年度におきまして、最低一回開催する必要があるかと思ってございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
日大のような不祥事があったことについては、文科省としても強く、深く受け止めているところでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、理事長の在任期間が長くなること、このこと自体は一概に不適切であるとは言えず、理事長のリーダーシップによる適切な学校法人運営であったり、建学の精神を尊重した教育の推進であったり、社会や学校関係者からの信任を得た安定的、継続的な質の高い学校教育活動の継続であったり、様々な点についても期待ができることは事実かと思ってございます。
他方、御指摘のように、なれ合いが生じることの影響については、今回の改正により、まずは、これは初めてですけれども、理事の任期を法定いたしました。四年以内でございますが、法定し、その上で、理事会や評議員会による理事長のチェック機能を強化するものでございます。仮に理事長に不適切な状況があっ
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
現行におきまして、学校法人の基礎的変更を要する任意解散や合併及びそれに準じる程度の寄附行為の変更につきましては、これまで、評議員会における意見聴取を求めるのみとなっておりました。本法案におきましては、評議員会の決議事項としたところでございます。このような観点から、大臣所轄法人等における寄附行為の変更のうち、軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除いたものにつきましても、評議員会の決議事項といたしているところでございます。
御指摘の中期事業計画の策定等、他のものにつきましては、基本的には学校法人の基礎的変更を要しないと考えられることから、従来どおり、評議員会の決議を求めていないところでございます。ただ、各法人の個別の判断によりまして寄附行為に定めることで、評議員会の意見の聴取を要する事項にそれぞれ入れることは可能となっているところでございます
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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衆議院 | 2023-03-15 | 文部科学委員会 |
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
今回の改正法案では、それは可能となってございます。
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