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大森江里子

大森江里子の発言115件(2026-03-05〜2026-06-19)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地域 (75) 金融 (74) 伺い (64) 支援 (60) 改正 (57)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大森江里子 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
ありがとうございました。  時間が参りましたので、残余の質問についてはまた別の機会にさせていただきます。ありがとうございました。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
中道改革連合の大森江里子でございます。よろしくお願い申し上げます。  本日議題となりました外国為替及び外国貿易法の主な改正点として、銀行等の確認義務の見直しに加え、対内直接投資の定義が拡充され、海外投資家による国内企業への影響力行使に対する監視が強化されております。特に、国の安全を維持するため、当局が不適切な投資に対して修正や中止を勧告、命令できる詳細な規定が整備されております。また、事前届出の対象外とされている業種への投資であっても、必要に応じて報告徴収を行い、状況次第で株式の売却処分などを命じることが可能になっております。さらに、外国人投資家とみなす規定の適正化や罰則の整備を通じて、投資審査制度の実効性を高める内容となっており、日本の経済安全保障を強化するための法的な枠組みが整備されていると認識をしております。  本法案は、経済安全保障の観点から、国の権限強化、すなわち事後的な介入
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大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。  迂回投資と間接的な支配の把握能力についてお伺いをいたします。  改正後の第二十六条第二項の規定によれば、外国法人が間接的に五〇%以上の議決権を保有することになる場合や、役員選任等に係る議決権行使を通じて役員等の過半数を占める場合を対内直接投資等の定義に追加することにしております。また、契約に基づき、非居住者等のために名義によらないで行う投資等も、外国投資家によるものとみなして規制を適用することとしております。  規制逃れ、すなわち迂回投資や名義貸しによる投資を防ぐための網を広げる方向性には賛同いたしますが、実態として、隠れた真の投資家や裏の契約関係を政府はどのように探知、特定するのか。そのための調査リソースやインテリジェンス能力が伴っていなければ絵に描いた餅になるのではないかと懸念をしております。その執行体制を含め、政府の御見解をお伺いいたします。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。お願いいたします。  続きまして、私有財産権への制限となる株式等の処分命令についてお伺いいたします。  改正後の第二十九条第九項の規定によれば、国の安全等を損なうおそれが現に生じており、外国投資家本人に対する命令によっては当該おそれをなくすることが著しく困難な場合は、直接保有法人等、すなわち日本企業に投資している海外法人等に対して株式処分等の措置を命ずることができるようになります。  また、改正後の第二十九条第五項と第六項の規定によって、国の安全等に係る措置の修正若しくは変更の中止の命令に従わなかった場合等にも処分命令が可能となります。  私有財産権を強力に制限する処分命令の発動要件である国の安全等を損なうおそれとは、具体的にどのような状況を想定しているのか、お伺いいたします。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。  続けてお伺いします。  買収者が海外に所在しているなど、対象となる外国投資家への命令が実質的に難しい場合、直接保有法人等に対する処分命令は現実的にどのように執行され、実効性をどのように担保するのか、お伺いいたします。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございました。  次に、改正後の第二十九条の二第一項、第二項関係でお伺いをいたします。  事前届出の対象でない飲食店や小売業など国家安全保障上リスクが低いとされている非指定業種への対内直接投資等であっても、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定めるものについて、特に必要があると認められるときは、当該外国投資家に対し、投資実行後五年間の限定つきですが、報告を求めたり、最終的に株式の処分等を勧告できる仕組みが導入されることになっております。  国際情勢の変化その他の事由という定義が抽象的ではないかと思っております。外国人投資家にとっては、投資後の法的リスク、例えば、後から株を手放せと言われるリスクが極めて高くなると思われます。  そのため、外国人投資家が事前にリス
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大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。是非、ガイドラインの策定、お願いをいたします。  続けて御質問いたします。  報告徴収の対象となる投資家が正当な理由なく応じない場合や虚偽報告をしただけで株式処分等の勧告、命令が可能になりますが、罰則として重過ぎるのではないかと思いますが、その手続の妥当性についてお伺いいたします。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございました。  続きまして、事後介入の要となる株式処分等の勧告を行う際や、報告徴収に応じない場合又は虚偽報告を行った投資家に株式処分等の勧告を行う際、さらに緊急措置の命令を行う際には、いずれも、関税・外国為替等審議会の意見を聞かなければならないと規定をされています。主務大臣の恣意的な判断を防ぐため、この審議会において、どのような基準を満たせば事後的な処分勧告が妥当とみなされるのか、審査のプロセスや判断基準を明確に策定し、事前に公表させる運用をすべきではないかと考えます。  先ほどガイドラインの策定のお話もありましたが、政府の御見解をお伺いをいたします。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。  事後介入の仕組みは、政令への委任、審議会の関与、関係閣僚への意見聴取というプロセスで構成をされています。これらがブラックボックス化せず、投資家にとって予見可能な、明確な基準として機能するように、政令の記載内容の具体化と審議会を通じたガイドラインの公開をすべきであると私自身は思っております。  次に、関係行政機関との連携強化についてお伺いをいたします。  改正後の第六十九条の四の規定によれば、財務大臣や事業所管大臣は、特定の投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣や外務大臣などの意見を求めなければならないとされております。いわゆる日本版CFIUS、対日外国投資委員会による省庁横断的な執行体制を法制上担保するものと考えます。  安全保障上の多角的な審査は重要ですが、省庁間連携の強化で手続が重層
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大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
ありがとうございます。しっかりとめり張りある審査をお願いいたしたいと思います。  続きまして、財務大臣及び事業所管大臣が次の措置を行う際に、改正案では、関税・外国為替等審議会の意見を聞いて実施するという規定があります。すなわち、改正後の第二十九条の二では、事後的な報告の内容から国の安全に係る特定取得等に該当すると認めた場合の株式処分等の勧告、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合の株式処分等の勧告、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きく、緊急に措置を取る必要があると認めた場合の命令の三つのケースが規定されています。また、現行の第二十九条にも、関税・外国為替等審議会の意見を聞いた上で、株式処分命令などの措置を実施できる旨が規定されていると承知しております。  安全保障上の機微な情報を含むため全面公開は難しいものの、審議会がなぜその勧告や命令が妥当と判断した
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