戻る

平将明

平将明の発言712件(2024-12-06〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (185) サイバー (119) 通信 (119) 攻撃 (108) 措置 (98)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
自動選別を経て得られた機械的情報を分析をすることにより、例えば、攻撃者のサーバーのIPアドレス、攻撃通信の特徴、攻撃者が用いるサーバーの状況等が判明することが期待をされています。  もちろん、機械的情報は、コミュニケーションの本質的内容を含むものではありません。攻撃者本人が表明する意図そのものの情報を得ることはできません。  機械的情報の分析を通じて解明した情報に加えて、政府として得られる各種情報を総合的に活用することにより、例えば攻撃者が攻撃対象を選定する傾向などを把握することができれば、攻撃者の意図を一定の確度で評価することが可能になることも期待をされています。
平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
インテリジェンスコミュニティーは、私もそれなりに知見を持っていると思っています。基本的には有機的な連携ということで、余り明確に、役割分担を明示的に示すことはないんだろうというふうに思いますので、申し訳ありませんが、法案に書く必要はないと思っております。
平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  まずは、サイバーセキュリティーの分野においては、通信情報の利用、分析というのを我が国はしたことがありません。その分析に基づいて相手方のサーバーにアクセスをして無害化するといったこともやったことがありません。そういった中で、米国、英国、オーストラリアは様々な知見があり、また同盟国、同志国でもあるので、様々なそういった知見に関しては共有をしていただいているということはあると思います。  その上で、この場で何度も御説明をしていますが、この法律は、そもそも、国民生活とか日本経済とか、また国家を守る意味で、重要である基盤インフラ、電気とか通信とか交通とか、こういったものを守るために、それをコントロールしている重要なサーバーを守ります。それに攻撃をしてきたサーバーをアクセス・無害化するという、かなり限定的です。確かに、そのサーバーの中には自衛隊も入っているし在日米軍
全文表示
平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
法案の修正案については様々な御議論をされているものと承知をしております。政府としては、私が答弁したとおりでありますが、注視をさせていただきたいというふうに思います。
平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
この間お示しをさせていただいたのは、国会報告の規定六十一条により報告される事項の想定ということで例示をさせていただいたところであります。  その上で、何回か答弁をさせていただきましたが、内容によっては、日本国の政府の把握能力とか対処能力とか対処の体制など、攻撃者に利するような情報になり得るものに対しては慎重であるべきだ、それ以外に対してはまた検討の余地があるというふうには思います。なので、サイバー通信情報監理委員会の方が主体的に判断することになるのではないかと思います。
平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
国会の受皿の秘匿性を高めるか否かについては国会でお決めになることと考えており、政府としてはコメントすることを差し控えさせていただきますが、国会における秘密保護の措置を踏まえて政府として適切に対応してまいりたいと思いますし、秘密の、保秘のレベルによって出せる情報が変化をするというのは十分にあり得ることだと思います。
平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
御指摘のとおりでございます。  本法律案第十一条第二項の規定は、特別社会基盤事業者が協議に応じることを義務づけているものであり、当事者協定の締結は、第十一条第一項で「締結することができる。」と規定しており、義務ではなく、あくまで任意となります。  同様に、第十三条の規定についても、協定の締結者に電気通信事業者を加えようとする場合においても、当該電気通信事業者が協議に応じることを義務づけるものであり、協定に加わることはあくまでも任意となります。
平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
本法律案では、当事者協定に基づき通信情報を取得した場合であっても、同意によらず通信情報を取得した場合と同様に取扱いをすることとしています。  具体的には、取得した通信情報については、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報であって、国外設備から国内へと送信される通信に関するもののみを選別をし分析の対象とすることとしています。また、選別後の通信情報については、特定被害防止目的以外の利用を原則として禁止するなどしています。さらに、これらの取扱いに関する規制については、独立機関による継続的な検査の対象となり、その適正な遵守を確保することとしています。  したがいまして、当事者協定による利用は、協定当事者の通信の相手方となる事業者にも十分に配慮するものとなっており、問題となるものではございません。
平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
法律の解釈なので、私から答弁をさせていただきます。  まず、アクセス・無害化措置と国際法上の武力の行使との関係については、国連憲章第二条4が禁ずる武力の行使とは、一般に、国家がその国際関係において行う実力の行使をいうと承知をしています。その上で、今般のアクセス・無害化措置は、通常兵器による有形力の行使と同様の深刻な被害を伴うことは想定されず、国連憲章第二条4が禁ずる武力の行使に当たることはないと考えております。  いずれにせよ、アクセス・無害化措置を行うことに当たっては、国際法上許容される範囲内で行うことを確保する観点から、あらかじめ外務大臣と協議を行うこととしております。  次に、改正後の警職法第六条の二と第六条との関係について、現実空間に適用される第六条の要件に危害との表現があるのは御指摘のとおりでありますが、被害の瞬時拡散性などサイバー空間の特徴を踏まえ、アクセス・無害化措置に
全文表示
平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
解釈の問題ですので、私から答弁をさせていただきます。  まず、我が国は、国連憲章第五十一条でいう武力攻撃とは、一般に、一国に対する組織的、計画的な武力の行使をいうと考えています。これに対して、今般のアクセス・無害化措置は、あくまで危害防止のための必要最小限度の措置であり、措置の対象となるサーバー等の物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることを想定されていません。サーバーをぶっ壊すとかはしません。中のアクセスとか設定を変えたり、ソフトウェアをいじるというレベルの話であります。  したがって、日本国憲法第九条に規定する武力の行使と評価されるものではなく、また国連憲章第二条4の禁ずる武力の行使や、ましてや武力攻撃にも当たることはないと考えております。  委員御指摘のような、複数の行為が累積をして武力攻撃と評価され得るという議論があることは承知をしています。我が国の措置の
全文表示