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平将明

平将明の発言712件(2024-12-06〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (185) サイバー (119) 通信 (119) 攻撃 (108) 措置 (98)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
アクセス・無害化措置を自衛隊が行ったときに事後に逐一報告をということで、手のうちをばらすというような議論は何かよく分からぬ、理解できぬという御指摘だと思いますが、一連のボットネットとハッカー集団がいて、これはすごい長い戦いをしていかなきゃいけないんですね。  一回ミサイルが飛んできて、それに対する、ミサイルで迎撃をするというのと若干ちょっと趣が違っていて、逐一やると、我々が把握をする能力であったり対処する能力であったり、そもそも日本の自衛隊がこの無害化措置をやったんだというのを敵に知らしめることになります。あと、同盟国、同志国と連携をしてハッカー集団と対峙をしているときに、外国の政府にも迷惑をかけることになりかねないので、逐一報告というのは、多分サイバーセキュリティーの世界ではなかなか難しいんだろうというふうに思っています。  その上で、質問の、秘密会があるとか、ほかの方法があるのでは
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平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
本法律案による通信情報の利用は、同意によらずに利用する場合であっても、何人にも閲覧などの知得をされない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析をされるものであることに加えて、国家及び国民の安全の確保などの観点から重要な電子計算機における一定の被害を防止をするという高い公益性があります。また、他の方法によっては実態の把握や分析が著しく困難である場合に限り行うという制約を課すとともに、独立機関による継続的な検査など、様々な措置を講じることとしています。  したがって、本法律案の定める同意によらない通信情報の利用の措置は裁判官の令状によるものではありませんが、通信の秘密との関係において、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約にとどまるものとなっております。
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
御指摘のように、非識別化措置を取る際には、機械的情報に含まれる個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報を網羅的に自動的な方法で判別をすることは技術的に困難であります。手作業により非識別化措置を講ずることを想定しています。  この場合であっても、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機における一定の被害を防止するという高い公益性を踏まえて、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認められるに足りる機械的情報として選別されるものだけが対象であり、また、手作業の過程で知り得た通信情報の秘密の漏えい、盗用には罰則が科せられ、さらに、独立機関による継続的な検査が行われるなど、様々な措置が講じられるため、通信の秘密に対する制約は公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまり、憲法違反となるものではないと考えております。  また、メールに含まれているウ
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平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
法律上、自動選別は内閣総理大臣が実施するものとして明確に規定をしています。また、本法律案では、通信情報保有機関や委託事業者などの他の機関に選別前の通信情報を提供することを許容する規定はありません。  このため、通信事業者が自動選別の実施そのものに関与することは想定されません。
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
政府の責任においてしっかり行います。
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
同意によらず通信情報を取得するための措置を講ずるに当たっては、一定の不正な行為に用いられていると疑うに足りる状況のある特定の国外設備を送信元又は送信先若しくはその両方とし、用いられていると疑うに足りる状況のある特定の機械的情報が含まれているものを分析をしなければ被害を防止をすることが著しく困難であるなどの要件を満たす場合にこれを行うこととしております。済みません、前提です。  こうした要件を満たしていることを判断するためには、あらかじめ他の方法等により取得した情報を活用することが必要であるものと考えております。  このため、例えば、本法律案に基づくインシデント報告の規定による事業者からの情報提供、本法律案に基づく当事者協定により取得した通信情報の分析、セキュリティー専門企業が公表した情報、関係省庁や外国政府からの情報提供等を通じて様々な情報を取得し、これらを一体的に活用することで、通信
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平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
武力攻撃に至らないものの、国や重要なインフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、又はそのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するために、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して必要なサイバー行動を取ることは、国際法上、一定の状況において許容されているものと認識をしています。  また、警察法において権限を及ぼすことができる区域は、我が国の領域に限られず、外国の領域も含まれると解されており、警職法に基づいた権限も含め、いわゆる警察力の外国における行使は国内法上否定されているものではないと考えています。  したがって、現行法上、外国の領域においても、国際法上許容される限り、その職務に必要な限度で権限を行使することができるところであり、今般の警職法改正において必要な権限等を整備する
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平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
緊急状態を援用する場合には、唯一の手段という要件を満たす必要があります。  アクセス・無害化措置は、例えば、協力を要請するのでは被害の発生を未然に防ぐことができないなど、当該措置を取る以外に選択肢がない状況において取られるものであることから、国家責任条文第二十五条に言う唯一の手段という要件を満たす状況の下で行われることになるものと認識をしています。  いずれにせよ、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合に、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じて、あらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしており、国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保することになります。
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
警察及び自衛隊が外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じて、あらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしています。これは、当該措置が国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から行われるものであります。  このため、措置の実施主体は、例えば、重大な危害の内容や我が国が取る措置の内容、さらには措置の対象となるサーバー等を具体的に示した上で協議を行います。これを受け、外務省においては評価、判断を行い、協議が調えば、国際法上許容される範囲内で措置を取ることとなります。  差し迫った危害に対処する上で、この協議を迅速に行うことが極めて重要でありますので、平素から、内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省の間で緊密に連携をし、協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでまいります。
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
御指摘のとおりでありまして、重大な危害の内容は何か、あとは我が国が取る措置の内容、さらに措置の対象となるサーバー等を具体的に示した上で協議を行います。