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加野幸司

加野幸司の発言172件(2023-11-09〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 自衛隊 (108) 加野 (100) 防衛 (88) 幸司 (77) 運用 (55)

役職: 防衛省防衛政策局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加野幸司 衆議院 2024-04-18 安全保障委員会
○加野政府参考人 お答え申し上げます。  レーダー等の運用に際して深刻な障害が生ずるおそれがあるものにつきましては、その対象となる物体自体が動くということに加えまして、風車の場合には、風向きでございますとか風の強さに応じまして、ブレードの向き自体あるいは回転の速度自体が変わるということがございます。そうしたところに着目いたしまして、今回は風力発電という形にさせていただいているわけでございます。  その上で、私どもとしては、今の状況下においてこうした措置を取らせていただければ、レーダーの運用についての障害は解消できるというふうに考えておりますけれども、その後の現実の事態みたいなものの状況に応じまして、そこは不断に、ちゃんと状況を見ながら検討してまいる必要は一般論としてはあろうかと存じます。
加野幸司 衆議院 2024-04-18 安全保障委員会
○加野政府参考人 お答え申し上げます。  本法案におきましては、委員御案内のとおり、自衛隊等のレーダーに著しい障害が生じる場合、風力発電設備の設置者と防衛大臣が、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保と風力発電設備に係る財産権の行使との調整を図るために必要な措置について協議をするということにしているところでございます。  この必要な措置といたしましては、例えば、設置者による工事計画の変更のほか、防衛省の側におきましてもレーダーの機能を補完するための措置が取り得るかなど、必要な検討を行うという方針でございまして、双方が取り得る措置が該当するということでございます。
加野幸司 衆議院 2024-04-18 安全保障委員会
○加野政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねの件につきましては、まさに委員御案内のとおり、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保、それからあと風力発電設備に係る財産権の行使との調整を図る上で、双方でどういう措置が取れるかということについて協議をし、取っていくということでございます。  一部繰り返しになりますけれども、設置者の方におきましては工事計画の変更ということをしていただく場合もあり得ようかと存じますし、また、防衛省の側におきましてもレーダー機能を補完するための措置を取り得るのかどうか、そういった点について両者で協議をして、取るべき措置について考えていくということでございます。
加野幸司 衆議院 2024-04-18 安全保障委員会
○加野政府参考人 お尋ねの件でございますけれども、双方でいかなる措置が取り得るかということについて協議をし、その費用負担の在り方等も含めて両者の間できちんと協議をしていくということでございます。  御案内のとおり、この法律の中におきましては、仮に民間の事業者の方が措置をお取りいただく場合の費用負担の在り方について、政府側で補償を行うという仕組みについては規定はしていないということでございます。
加野幸司 衆議院 2024-04-18 安全保障委員会
○加野政府参考人 お答え申し上げます。  現在におきまして電波障害防止区域の指定の対象として想定しておりますまず自衛隊施設についてでございますけれども、三条一項一号に該当いたします航空自衛隊の警戒管制レーダーというカテゴリーがございますが、そちらにつきましては全国二十八か所、それから、三条一項二号イに該当いたします自衛隊が着陸誘導管制を行う飛行場というカテゴリーにつきましては、全国二十四か所を想定しているということでございます。  また、三条一項二号ロに該当する施設として、自衛隊等の防衛施設であって面積が九百ヘクタール以下であるものというカテゴリーでございますけれども、こちらにつきましては全国で数か所程度になる見込みでございますけれども、精査が必要でございますので、確定的なお答えができないということでございます。  それに加えまして、三条一項第三号に自衛隊の使用する人工衛星の無線局と
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加野幸司 衆議院 2024-04-18 安全保障委員会
○加野政府参考人 お答え申し上げます。  この法律の仕組みといたしまして、一定の条件の下に御案内いただきました障害区域というものを告示で設定いたしますけれども、そちらの中におきましてこの要件に該当する風車を届出なしに設置の工作を始めることになりました場合には、私どもの方で認知いたしましたら、それは必ず届出をするようにということの命令を下します。  それに従わずに更に工事を続けることになりました場合には、それをやめていただくという形の取組をいたしまして、それぞれの政府としての取組については、恐縮でございますけれども、罰則も用意させていただいているということでございます。
加野幸司 衆議院 2024-04-18 安全保障委員会
○加野政府参考人 お答え申し上げます。  この法律の趣旨といたしまして、風力発電の促進と防衛省の活動の確保、その両者をどのような形で調整してまいるのかということでございまして、対象とさせていただいておりますのは、あくまでも風力発電施設でございます。
加野幸司 衆議院 2024-04-18 安全保障委員会
○加野政府参考人 お答え申し上げます。  本法案に基づく制度の実効性を確保するためには、自衛隊のレーダー等に著しい障害を及ぼすおそれがある区域、あるいは届出の手続について、あらかじめ風力発電設備の設置者の皆様に御理解いただいて、できるだけ早期に防衛省に御相談いただけるようにすることが重要であると考えているところでございます。  このため、この法案の成立から施行までの間に、届出事項等を定めます省令案についてパブリックコメントを行うとともに、告示でお示しすることになります電波障害防止区域や本法案に基づく具体的な手続の内容につきまして、説明会やインターネットによる情報発信を通じて風力発電設備の設置者の皆様に一定の期間を設けて周知をさせていただきたいと考えているところでございます。  また、こうした周知に際しましては、風力発電事業者と接する機会が多い経済産業省とも緊密に連携して対応してまいり
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加野幸司 衆議院 2024-04-18 安全保障委員会
○加野政府参考人 お答え申し上げます。  委員御案内のとおり、想定いたします最高の風車高が決まってまいりますと障害防止区域の範囲が定まりますので、それを告示させていただきまして、また、告示の前後に、関係の皆様、特に事業者の皆様に対してきちんと周知の努力をしていくということでございます。
加野幸司 衆議院 2024-04-18 安全保障委員会
○加野政府参考人 お答え申し上げます。  今後新たにレーダーを設置し、電波障害防止区域を指定することになりました場合には、区域指定の前から既に当該電波障害防止区域の中に設置されている風力発電設備については、本法案の対象にはならないということでございます。  その上で、新たにレーダーを設置するに際しましては、風力発電設備の設置状況を含めて、レーダーの運用に著しい障害を生じるおそれがないか十分に検討を行った上で設置場所を判断してまいるという考え方でございます。