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清水貴之

清水貴之の発言289件(2024-03-12〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 清水 (110) 貴之 (103) 外国 (80) 制度 (64) 日本 (54)

所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之 参議院 2024-04-12 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。どうぞよろしくお願いいたします。  派遣報告、どうもありがとうございました。そのいろいろ報告いただいた中で、私、第一班、中西委員、どうぞよろしくお願いをいたします。  私も三、四年前に、WFPの議連の視察でロヒンギャ難民、視察をしてきました。ミャンマー側からと、迫害を受けたミャンマー側からと、そしてバングラデシュに渡りまして、バングラデシュの難民キャンプを視察をしてきました。  そのとき受けた感想といいますか、思ったことなんですけれども、ロヒンギャ難民のキャンプなんですが、非常に、確かに粗末な建物ですし、非常に厳しい状況にあるということは感じたんですが、その一方で、難民キャンプというと、紛争地の映像とかでよく流れている、紛争地のもう本当に何にもないところにフェンスが張ってあって、もう衛生状況悪い中でテント立ててというようなのをイメージして行きまし
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清水貴之 参議院 2024-04-12 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
○清水貴之君 以上で終わります。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。  今回の法改正ですけれども、これまでも皆さんおっしゃられたとおり、非常に犯罪被害者の対策としては前向きでありますし、その被害者の方々若しくはその団体からも要望があったような内容が入っていますので、是非早期に積極的に取り組んでいただきたいなというふうに思ってはいるところなんですが、事前に説明を聞いたときには、まだやはり余り決まり切っていないといいますか、これから内容を詰めていくというようなところが多々あった、あるように感じますので、その辺りを中心に今日は質問をしていきたいと思います。  まずは、この法律を使う場合のその資力要件の部分なんですが、資力要件は、訴訟その他の手続の準備や追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあることとあります。その生活の維持が困難となるおそれという表現が非常に曖昧だなとい
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清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 資力要件には、収入ですね、毎月の、入ってくる収入要件と、若しくは資産要件ですね、持っていらっしゃるそのストック、この両方があると思います。これ、両方共にそういった、今後考えていく場合に、民事法律扶助業務よりも今緩やかにとおっしゃいましたけれども、そういった内容にするということを考えているんでしょうか。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 この制度を被害者の方が是非利用したいとなったときに、今、資力要件の話がありましたが、要件を満たさない、逆に言うと、要件以上のもう資力がある方というのが利用したいと。もちろん、個人的に弁護士さんとか依頼してというのが本来のやり方なのかもしれませんけれども、なかなかそういったつながりがないとか、そういうのに非常によく分かっていらっしゃる弁護士さんにお願いしたいとか、法テラスというのに安心感があるから頼みたいという方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合はどういった対応になるんでしょうか。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 その資力を、じゃ、どうやって証明するかというところなんですが、月の収入などは比較的証明しやすいのかもしれませんが、資産となりますと、いろんな形の資産がありますし、分散されている場合もありますので、これを証明するというのが非常に難しいのかなとも思うんですけれども、これはどういったやり方を考えているんでしょう。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 今おっしゃった過度の負担とならないって、非常に大切なことかなというふうに思っています。  次が、制度を使うことのできる期間、先ほど石川さんからもありましたけれども、終期ですよね。これ、例えば短期間で、比較的短期間でこの事件などがクローズした場合はその期間でいいのかもしれませんが、例えば犯人が逃走してしまって犯人が捕まらない、なかなか確保ができないとなったときに、被害者はずうっとその被害の状況であったりそういったものが続くわけですね。  こうしたときに、じゃ、この制度では、いつまでこのサポートをするといいますか、弁護士さんが対応するかというのは、今どのように考えているんでしょうか。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 今、援助をどこかのタイミングで終結する可能性もあるという話でしたが、例えばですけれども、じゃ、一旦終わりましたとなって、その後に例えば犯人がとか被疑者が検挙されるなどした場合というのは、その時点でまた再開する、若しくはお願いして制度を使うことができるということも可能性としてはあるんでしょうか。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 利用する被害者の方に対する制度の告知方法なんですけれども、今、犯罪被害給付制度では、その犯罪被害者、遺族に対して、事件があった段階で警察が案内を盛り込んだ手引書を交付しているということなんですね。ということは、警察から直接そういった案内が行くわけですから、漏れがないといいますか、しっかりとその被害者の方々に伝わっていくということになるわけですけれども、今回は、警察がそうやって協力をしてくれるのかは、これは法務省の話だということで、法務省としては、どうやってその被害者の方にこういった制度を到達させるのかというのは、どのようなやり方を考えているのでしょうか。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 続いて、この制度を利用した際の費用の支払の仕組みなんですけれども、民事法律扶助業務では、相談というのは無料でやってくれますけれども、代理援助ですとか書類作成援助は、これは立替え制ということで、償還する必要があるという制度になっています。  ただ、もちろん、非常に経済的に厳しい方などは、立替金の償還が難しいということで免除する制度があるということではありますが、基本的には立替え制で、償還、返す必要があるということなんですが、今回のこの犯罪被害者支援弁護士制度ではその辺りはどのような制度になっているんでしょうか。