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本庄知史

本庄知史の発言583件(2023-02-03〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は予算委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 総理 (68) 予算 (54) 通信 (45) 必要 (43) 財政 (43)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本庄知史 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 長谷川委員にお答えいたします。  まず、御質問の中で、会社や労働組合がつくる政治団体という御発言がありましたが、それは我々の提案内容と違いまして、会社に所属する会社員個人、労働組合に所属する労働組合員個人が結成する政治団体だということがまず大前提だということを御理解いただきたいと思います。  それで、芳名帳方式とかですか、形はともかく、我々の申し上げていることは、憲法上の保障される政治活動の自由、結社の自由という観点から、個人が自由な意思で政治団体を結成、加入し、寄附を行うことまでも禁止はできないという考えに基づいています。その手法、やり方、あるいは名前を書く云々という外形の問題というよりも、実態面として、本人の自由な意思に基づいているものなのかどうか、これが一番重要なポイントだというふうに考えています。  抜け穴という話がありましたけれども、我々は抜け穴は塞いでいるとい
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本庄知史 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 まず、今おっしゃったお話、具体的にどこのどのお話か私は分かりませんが、いずれにしても、現行法に基づいて適法に行われているものだというふうに認識をしています。  その上で、そもそも、企業・団体献金を全面的に認めろとおっしゃっている御党から、政治団体のみ除くと言っている我が党に対して、そういった複雑だとか分かりにくいという御批判をいただくということが私にはよく理解できません。政治団体が残るという、もしかしたら抜け道かもしれないものが仮にあるとしても、その残りは全部封じるわけですから、私は、御質問の意図が理解できないし、何らか御指摘を受ける立場にもないというふうに思います。
本庄知史 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 お答えいたします。  全く逆行ではありませんで、前進だと思いますね。企業・団体献金そのものをまず禁じるわけですから、組合から直接お金を入れるようなこともできなくなります。組合系政治団体というのも存在しないわけです、今後、我が党の提出法案が成立すれば。あくまでも個人が自分の意思で結成する政治団体です。そこに何か強制性などがあればそれは問題ですが、それは認めない、こういうたてつけになっておりますので、御懸念のようなことは生じないというふうに考えます。
本庄知史 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 非課税の政治資金を使う以上は公開というのが大原則です。現行法でも、例えば一万円未満の支出が非公開だったりとかいろいろありますけれども、原則公開ということで、今おっしゃったような御理解で結構だと思います。そこまででいいですか、答えは。(長谷川(淳)委員「原則ですか」と呼ぶ)いや、御党の三項目についても言及した方がいいですか。  まず、御党がおっしゃっている外交、安全保障関係支出、これは、具体例として議連活動等を通じた議員外交など機微な外交交渉を挙げていらっしゃるんですけれども、御案内のとおり、収支報告書に相手方の名前が載るというのは、直接何かお支払いをした場合ですね。私、逆に伺いたいんですが、そういった外国関係に御党は直接何か支払いをされたりしているということなんでしょうか。ちょっと私はそこが疑問なんですが。いずれにしても、本当に機微な外交であれば、これは、政府の官房機密費等を
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本庄知史 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 お答え申し上げます。  まず、労働組合関係団体ですか、という……(小泉(進)委員「政治団体」と呼ぶ)政治団体という定義はありませんし、何かあたかも法律でそういった規定があるかのような御質問の仕方は私はやめていただいた方がいいと思うんですが、そういった規定も定義もありません。  我々は企業・団体献金そのものを禁止するわけです。したがって、労働組合がつくる政治団体というものはもうなくなるわけですね。そこにある資金も、個人が自らの意思で結成した政治団体に個人の意思で集めたお金が原資、そういう政治団体ですから、おっしゃるような企業・団体献金に該当するかという御質問については、該当しないということになります。
本庄知史 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 二点お答えしたいと思いますが、まず、現行法でやっている話と、これから、我々が提案している企業・団体献金が禁止された後の話を、私、今混同されているように思うんですね。今、何千万だという話は、これは現行法、企業・団体献金が認められている前提での政治団体、労働組合が中心になってつくっている政治団体の寄附ですね。こういったことは今後できなくなりますよと言っているんです。そこをまずきちっと踏まえていただきたいと思います。  その上で、野田さんの企業・団体献金は悪じゃなくて、自民党の企業・団体献金は悪なのかという御質問がありました。  私も、一概に自民党は駄目、立憲は大丈夫だと言うつもりはありません。ただ、現に、この五年以上、十年近く、企業・団体、あるいは政治と金の問題で逮捕されたり起訴されたり議員辞職しているのは一体どこの党でしょうか。立憲民主党はいませんよ。御党だけじゃないですか、
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本庄知史 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 お答えいたします。  立憲民主党においては、委員御指摘の公開方法工夫支出に該当し得る支出はございません。また、政策活動費もございません。
本庄知史 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 福島委員にお答えします。  大変御見識の高い様々な御意見、御提案をお聞かせをいただきました。  我が党は、附則の十五条でしか、国会に出しているという意味では、ありませんが、御存じのとおり、政策提言機能と、そして監視、勧告機能を有する第三者機関を国会に設置するという附則になっています。  党の中ではその後も様々な検討を進めてまいりまして、実は、今回国民民主党さん、公明党さんが出されている法案に規定されている第三者機関の位置づけ、構成あるいは権能というのは、かなり我が党の中で検討してきた内容にも近いものだというふうに認識をしております。多くの点で一致点が見出せるというふうに考えております。  以上です。
本庄知史 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 私は、出していない法案の担当者にはなり得ないので、その意味では十分なお答えができるか分かりませんが、ただ、党の中で検討していた状況で申し上げますと、大枠のところでは固まってはいたものの、やはり細部の点においてなお詰めが必要な部分がありました。例えば権能についても、先ほど立入検査のお話がありましたけれども、果たしてそこまで認め得るのかどうかとか、法律という形で国会に出すには必ずしも議論が煮詰まっていない部分があったのは事実です。  ただ一方で、今回国民民主党さんと公明党さんが出されているものはプログラム法ということで、我々の考えていたアウトラインに近いような形で出てきているものだということ、そして、この後更に細部を詰めていくということを考えれば、賛成の余地は十分にあるというふうに考えております。  以上です。
本庄知史 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 牧島委員にお答えします。  政策活動費は、政治資金規正法の公開を旨とするという原則の例外といいますか、かなりグレーな支出というふうにして扱われてきたわけです。今回、御党の事件もあり、この際、全て禁止ということに決めました。政党から政治家個人への寄附という形では禁止になっていますが、渡し切りは残っている、抜け道になっているということなので、ここも穴を塞ぐということで全面禁止です。  なお、御党の御提案では一部例外を認めるということで、我々は、ここは、公開方法工夫支出は第二の政策活動費になりかねないということで、こういった例外は認めない。それから、対象、これも全ての政治団体が可能なのかとおっしゃいましたが、渡し切りをしないということは全ての政治団体で可能です。何の問題もありません。  したがって、我々は、一〇〇%、完全に政策活動費を廃止する、これが国民の皆さんの疑念に応える唯
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