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本庄知史

本庄知史の発言583件(2023-02-03〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は予算委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 総理 (68) 予算 (54) 通信 (45) 必要 (43) 財政 (43)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 分かりました。  では、同じ質問を内閣府にもしたいと思います。  内閣府は極秘文書も保有をされているということでありますが、今申し上げた、重要経済安保情報であって、そしてコンフィデンシャル以上、つまり、トップシークレットやシークレット級のものであって特定秘密ではないもの、これは内閣府は保有していない、こういうことでよろしいですか。
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 そうすると、またちょっと次の疑問が浮かんでくるんですね。主要な経済官庁である経済産業省、内閣府、いずれも、重要経済安保情報に該当する極秘文書、これは今の段階ではありませんということなんですね。そうすると、大臣が想定されませんと言うことは、整合性が取れてきたと思います。  でも他方で、じゃ、何で特定秘密の運用見直しをしなきゃいけないのかという疑問が湧いてくるんですね。これだけ存在しないとおっしゃっているのに、なぜ特定秘密の運用基準を見直して、もう一回探そうということになっているのか。特定秘密の方であれば想定がされるという何か根拠はあるのか。その点について教えてください。
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 経産省も内閣府も、今の段階で重要経済安保情報に相当するような極秘文書は存在しない、こういうふうに言っているわけですよね。そうすると、恐らく現時点では、特定秘密の運用基準を見直しても、そこにひっかかってくるのはないんじゃないかと想定するのがまず普通だというふうに思うんですが、なぜ、特定秘密については存在し得ると想定して、そしてそれ以外については想定しない、できないというふうにはっきりと今区分けがなされているのか、私はよく理解できないんですね。  岡政府参考人が、四月二日の山岸委員との質疑の中でこういう答弁をしています。お配りしている資料の二ページの一番下ですが、この運用基準の見直しが実際に必要かどうかについて、新法の運用基準において、新法の秘密の具体像が明らかになってから結論を得る、こういう答弁をしているので、これからじゃないんですか、その見直しによって新たな特定秘密が出てくる
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本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 答えていただいておりませんが。  お配りした一ページのマトリックスの右上の箱、ここについて、経産省も内閣府も、現時点では文書を保有していない、こういうふうに言っている。これからあるかもしれないということで、様々な検討が必要だ、これは私、分かるんですね。この箱に入っている情報が特定秘密で読めるものであって、特定秘密で読めないものは想定されないという線引きが今の段階でなぜできているのかが私はいまだに理解ができないんですね。  特定秘密の法律の下、その運用基準で読める重要経済安保情報、基盤情報もあれば、読めないものも出てくる可能性だってあるというふうに私は思いますし、論理的に考えればそうじゃないかと思います。  恐らく平行線だと思いますので、答弁は求めません。  時間も限られておりますので、次のテーマに行きたいと思いますが、適性評価に関する個人情報の目的外利用の禁止についてで
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本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 ここの部分については、罰則がないことで実効性がないという批判がありまして、多くの方が心配をされている部分の一つだというふうに思いますが、今の参考人のお話であれば、法律そのものには罰則がないものの、国家公務員法あるいは個人情報保護法の罰則規定を適用することによって一定の抑止力が利くんだ、こういうふうに私は理解しましたが、それでよろしいですか、大臣。
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 はい、分かりました。  それでは、次のテーマに移りたいと思います。  重要経済安保情報に指定された民間提供情報についてまず確認をした上で、独法の話に行きたいと思うんですが、お配りしている資料の三ページを御覧いただきたいと思います。これは政府の資料ですね。  政府から重要経済安保情報の提供を受けるB社、C社、これは契約を結んで受けるということです。ここに書かれているA社というのは、逆に政府に対して情報を提供する社、情報のオリジナルを持っている社ということであります。ここについては、今回、法の網は当然かからないわけですね。政府保有ではないし、そもそもこのA社の情報ですから。ところが、このA社から直接情報を入手したD社、これもある意味第三者なんですが、ここには今回の法律の網がかからないんですね。他方で、政府から直接もらってしまったB社とC社は、これは法律の網がかかって罰則もかか
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本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 ここまで網をかけると、際限なく網が広がって、逆にこの法律の副作用の方が大きくなってしまうということは私も理解をいたします。  問題は、次の話と絡みますが、このA社が独法だとか国立研究開発法人だったときに何が起きるかということなんですね。  そこで、質問していきたいと思います。  まず、今のこの法案では、独立行政法人や国立研究開発法人、あるいはその保有情報というものは、一義的には対象外、適合事業者にならない限りは対象外というふうになっていて、当然に、この法人の役職員にも適性評価は求められていません。  その理由について、政府は、独立行政法人というものは、自ら主体となって直接に実施する必要のない事務を実施する機関であるという位置づけであるから、本法案の行政機関には含めていないんだ、したがって、独立行政法人が保有する情報は民間事業者が保有する情報と同様の位置づけ、こういう答弁
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本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 そのとおりだと思いますね。公務に準ずる公益性、公共性。やはり民間企業とは違うというふうに我が国の法律においても位置づけられている存在だと私は思うんですね。  もう一点、政府参考人にお伺いをしますが、独立行政法人は公文書管理法の対象ともなっていると思います。行政機関に準じて公文書の適正な管理を行うこととされているわけですが、独法にも公文書管理法が適用される、その理由について教えてください。
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 公文書管理法に基づくガイドライン、これも参考にするようにとなっていますよね。このガイドラインには、秘密文書や秘文書の規定も書かれているということであります。  今、総務省と内閣府から聞いただけでも、いかに独立法人の組織あるいは職員が公務員に準ずるような立場であるか、公共性や公益性を有しているかということが分かったと思います。  そこで、大臣にお伺いしますけれども、今回、独立行政法人あるいはその役職員というのは法案の対象外になっていますが、ここをきちっと法案の対象にしていかなければ一つの大きな穴になってしまうんじゃないかと私は思いますけれども、どのように考えますか。
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 今の優秀な外国人のお話は今回のセキュリティークリアランス全体についても言えることで、私はちょっとトーンが昨日と違うんじゃないかなと思ってお聞きをしましたが。  不正競争防止法や外為法に基づいて規制できるんだという議論をすれば、セキュリティークリアランスの必要性が問われてくるわけですよね。今回の法律の肝は、単なる罰則部分で規制をしていくのではなくて、入口のセキュリティークリアランスを受けた人でしか触れないという、入口のところで規制をかけていくというところにやはり重要なポイントがあるわけで、今回、研究開発法人なんかは、どれだけ重要な機微な情報を持っていてもこの対象にはなっていないということであります。  実際、二年前に成立した経済安全保障推進法、これを見ても、例えばNEDOやJOGMEC、あるいはJST、これは補助金の分配あるいは指定基金の執行、こういうことを担うわけで、様々な
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