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本庄知史

本庄知史の発言583件(2023-02-03〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は予算委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 総理 (68) 予算 (54) 通信 (45) 必要 (43) 財政 (43)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 それでは、残り三分ほどですが、次のテーマに入りたいと思います。  トップシークレット、シークレット級の重要経済安保情報と特定秘密との関係ということですが、資料の三ページを見ながらということで、ここに様々対比を載せさせていただいているんですけれども。  高市大臣の御答弁で、今回、秘密保護法の改正は行わないので、特定秘密の範囲が広がることはない、この別表の話ですね、と明言をされた上で、特定秘密に該当するかどうかを各行政機関が的確に判断できるように、現行の運用基準について、別表に定める範囲で、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないかを検討していくと。あくまでも範囲内なんだけれども、明確にする、あるいは補足が必要なら、こういうお話です。  私は、政府の言っていることが真実、つまり範囲は広がらないという前提に立って確認をしたいと思うんですが、大臣の御答弁は、この経済安全保障分野
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本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 論理的にそうなると思います。  その上で、最後に確認しますが、これは非常に重要なことなので明確に答えてほしいんですけれども。  そういうお考え方であれば、このトップシークレットやシークレット級の重要経済基盤保護情報、さっきの図表で言う右上ですね、ここにおける情報であっても、特定秘密保護法や別表の範囲を超えるものが、今想定されないとおっしゃっているけれども、現実にあった場合、あった場合は運用基準の見直しでは対応できない。したがって、今の法令でいけば重要経済安保情報に指定をされるということになると思うんですね。それでもどうしても特定秘密で指定をしたければ法改正が必要になる、こういう結論になると思うんですが、ここについては明確にお答えいただきたいと思います。
本庄知史 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○本庄委員 保護法にも運用基準にも当然限界があって、その限界を超える場合には、今は想定されないとおっしゃっているけれども、重要経済安保情報に指定されるんだというふうに私は理解をしました。  以上です。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。本日はよろしくお願いいたします。  まず、今日は官房副長官に来ていただいておりますので、先に適性評価の話から始めたいと思います。  国務大臣等に対する適性評価についてです。  岸田総理は、三月十九日の本会議で、現行の特定秘密保護法において、国務大臣等は特定秘密の取扱いの業務を行うことが当然の前提とされていることから、その任命の際に必要な考慮がなされる、本法案においても、特定秘密保護法と同様に、国務大臣等については、その任命の際に必要な考慮がなされるとの考えに基づき、適性評価の対象外としているというのが総理の答弁です。  そこで、官房副長官にお伺いしたいんですが、特定秘密や重要経済安保情報を取り扱うために国務大臣等が任命の際になされる必要な考慮というのはどういうものなんでしょうか。例示で結構ですので、具体的に御説明ください。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 それはおかしな答弁ですね。私は、人事の評価の全般についてお伺いしているわけではありません。特定秘密や重要経済安保情報に携わるために必要とされている考慮とは何ですかと、私は限定してお伺いをしています。  一般職の公務員であれば、具体的に七項目、適性評価を受けるわけですよね。政務は、国務大臣等はこれに相当する調査を受けているんですか。調べを受けているんですか。お答えください。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 では、教えていただきたいんですが、一般の職員であれば、七項目ということで、家族の個人情報、借金などの経済状況、飲酒の節度、こういったことも具体的に調べられるわけですが、こういうことも含まれているということでよろしいですか。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 岸田内閣で逮捕されました柿沢未途前法務副大臣やあるいは秋本真利元外務大臣政務官も、この必要な考慮ということを経て任命されているという理解でいいですか。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 法務副大臣も外務政務官も、特定秘密にも深く関わるような立場、役職ですよ。現職で逮捕されている。本当に必要な考慮は機能しているんですかね、官房副長官。私は、閣僚も含めて適性評価の対象にしていくべきだというふうに思っております。  そこで、政府参考人にお伺いをしたいんですが、政府の有識者会議の中でも、出席者の中から、一人から、アメリカにあって日本にない制度として、日本には大臣、副大臣、大臣政務官等に対するセキュリティークリアランスがないことが挙げられる、こういう発言があったと、これは議事要旨に載っております。米国のセキュリティークリアランス制度では閣僚の扱いはどうなっていますか。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 我が国として最も重要な機微情報の共有可能性のある国である米国では、私の知る限り、今話もありましたが、大統領、副大統領は対象外、ただ、閣僚はセキュリティークリアランスを受けているというふうに私は理解しているんですね。そうなると、例えば、ブリンケン国務長官はセキュリティークリアランスを受けている、我が国の上川外務大臣は受けていない、こういう状況になるわけです。私、望ましくないと思うんですね、機微情報を共有するに当たって。  やはり、我が国の国務大臣等も、しっかりとクリアランスを受けた人が機微情報に、特定秘密あるいは重要経済安保情報に接するべきだというふうに思いますが、高市大臣、いかがお考えでしょうか。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 今ほどの大臣の御答弁で罰則があるからというお話なんですが、そうであれば、一般の職員も国家公務員法を強化して罰則を重くすればいい、こういう話にもなりかねないわけですよね。公務員は入口の段階でクリアランスを受けさせるわけじゃないですか。私は、政治家だけが別だという理由は、少なくとも今の御説明の中ではよく分かりませんでした。  今回の法案に入っていないことは私も承知をしておりますが、是非、国務大臣もセキュリティークリアランスの対象にするということについて政府の中で検討していただきたいというふうに思います。  副長官は以上です。ありがとうございました。  続きまして、適性評価の二つ目として、クリアランスを取得した人の証明、あるいは成り済ましの防止についてお伺いをしたいと思うんです。  これは二十二日の委員会でも大臣の御答弁がありまして、私もこだわっていて、まだ役所内で議論をして
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