本庄知史
本庄知史の発言583件(2023-02-03〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は予算委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
総理 (68)
予算 (54)
通信 (45)
必要 (43)
財政 (43)
所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 予算委員会 | 14 | 289 |
| 内閣委員会 | 12 | 218 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 12 | 60 |
| 憲法審査会 | 8 | 12 |
| 本会議 | 2 | 2 |
| 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 内閣委員会 |
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毎年見直し、引上げが行われているのはそのとおりですけれども、とても追いついていないと思います。
例えば、厚労省の補助金、建設費に対する補助金は一平米当たり二十六万四千四百円、それから、総務省の交付税措置は平米当たり五十九万円、今御答弁ありました。しかし、実勢は、例えば、私は千葉なので、千葉で申し上げますと、令和五年の千葉市の病院は平米当たり八十万円です。それから、最近でいえば、昨年は船橋市、あるいは今年は柏市もありましたが、平米百二十六万円です。やはり相当現実と乖離をしていて、とてもこれではやっていけないという声が地方の各病院から聞こえてくるわけです。
しっかりとこれは、今までと同じようなやり方、考え方、スピード感ではなくて、新しい局面だ、そして危機的な状況だという前提で対応していただきたいと思います。
時間が来ましたので、財務副大臣、大変申し訳ありません。
以上で終わりま
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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木戸口委員にお答えいたします。
委員が今、御質問の中で強調されていましたように、今回の法案で規定されている措置というのは、公共の福祉の範囲内で憲法上保障されている通信の自由を制約する、そういった可能性のある法案だという中で、この制約を必要最小限度の範囲内にとどめ、かつ目的を達成することができるかどうかという点が非常に重要であって、その際に国会による民主的統制というものがポイントになるということであります。
私ども立憲民主党は、こういったアプローチに立った上で、衆議院における質疑では、このサイバー通信情報監理委員会による国会に対する年次報告、この内容が、当初の法案では一行ですか、二行ですか、非常に簡素なもので、どういった報告内容になるかも分からないというようなものでありました。したがって、それを更に具体化、詳細化する必要があるということ、同時に、警察の措置と自衛隊の措置、一本での報告
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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先ほども申し上げましたように、この法案のスキームにおいては民主的統制をいかに実質化するかということが重要なポイントです。そのためには、国会に対する報告の内容と同時に、受け手の国会側、この受皿の在り方が重要だと、こういうふうに認識をしてまいりました。
この点、特定秘密保護法の制定後に、特定秘密については、国会の受皿として衆参に情報監視審査会が設けられました。また、先般、重要経済安保情報についても、この情報監視審査会が受皿になるということが衆参の本会議でも可決をされたところです。したがって、今回の法案についても、私ども、情報監視審査会で受けるということを念頭に置き、政府・与党とは交渉をいたしました。
一方で、政府からは、本法案は特定秘密や重要経済安保情報のように新たな秘密情報のカテゴリーを創設するものではないと、本法案に基づいて国会に提出される情報は特定秘密や重要経済安保情報に当たるも
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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今、木戸口委員からもありましたとおり、御指摘の三点、検討項目となっております。
インシデント報告については、事業者との関係もありますので、その報告内容ですとか負担の在り方など、まだ今後の検討課題が残っております。
また、通信情報の取得あるいは通信情報の取扱いについては、今御指摘の内内通信を除外していることをどう考えるのか、現時点では入っておりませんが、とか、あるいは、機械的情報のみということになっておりますが、それが担保されるのかということとともに、それだけで十分なのかという議論も将来的にはあり得るかもしれないと、そういったことが念頭に置かれております。
御指摘の内内通信につきましては、今おっしゃったように、衆議院の内閣委員会でも対象にすべきだという議論もありました。一方で、平大臣を始め政府からは、九九・四%でしたか、は内外あるいは外外といったものであって、実態として内内はほぼ
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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立憲民主党の本庄知史です。よろしくお願いいたします。
持ち時間の範囲で質問させていただきます。
午前中から、外務大臣の協議についてかなり議論がありました。私は、通告していたんですが、議論が尽きたので、もういいかなと思って一旦取り下げましたが、ちょっと法律上の根本的な問題なので確認したいんです。できれば大臣に、無理なら政府参考人に答えてほしいんですが。
外務大臣が協議を受けたときに、国際法の観点で意見をする、あるいは同意をする、こうなっているんだ、こういう答弁です。これはどこに根拠があるんでしょうか。法文上、協議するとしか書かれていなくて、何を協議するのか、どういう基準で大臣が判断するのか、これはどこにも明文はないんじゃないのかなと思うんですが、教えていただきたいと思います。
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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今は理解とおっしゃいましたが、先ほどから、そういうふうになっているんだというふうに、規定されているかのような言い方をされているので、私は大分混乱していると思っているんですね。あくまでも、今法案を出している政府の方針、運用にすぎないということなんですね。したがって、これは場合によっては変わり得る、可能性としては、根拠はないわけですから。ということでよろしいですね。
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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ですから、平岡さんなんかは、それは法律に書くべきだというふうにおっしゃっているわけだし。書く場所はいろいろあるでしょう、それはどこか、基本方針に書く、対処方針に書くというやり方もあると思いますが、何らか明定しないと、これはあくまでも今の政府の運用方針にすぎないということになってしまいますので、私は、このピン留めの仕方、もうちょっと政府も考えた方がいいんじゃないかというふうに思いますので、そのことを最初にまず申し上げたいと思います。
その上で、まず、総論ということで通告をしましたが、憲法との関係の幾つかの論点です。
まず、通信の秘密ですが、これは最も基本的な、そして重要な論点だと思いますけれども、平大臣は先週、我が党の山委員との質疑の中で、通信の秘密を不当に侵害しないということを法文に書くべきではないか、そういった問題意識に対して、このような答弁でした。憲法第二十一条に規定する通信の
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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配付資料一を御覧いただきたいんですが、通信傍受法、特定秘密保護法、重要経済安保情報保護活用法ということで抜粋を載せてあります。
通信傍受法には、第一条「目的」の中に、「通信の秘密を不当に侵害することなく」というふうに書かれています。これは政府参考人、法務省に伺いますが、この文言がなければ、通信の秘密が侵害されたり、違憲立法となるということなのでしょうか。
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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それでは、なぜ、あえて「通信の秘密を不当に侵害することなく」、こういった文言を第一条に入れたのでしょうか。
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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この文言や、あるいはこの一条がなくても、通信の秘密を不当に侵害をしたり、違憲立法になったりするということはないんだけれども、法律そのものがそういった可能性を帯びた法律であるがゆえに、あえてこういった規定を入れている、こういうお話だと私は解釈いたしました。
特定秘密保護法、そして重要経済安保情報保護活用法にも、「国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、」と、これもわざわざ書いてあるんですね。これも同じような趣旨だと理解してよろしいですか。内閣官房、お答えください。
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