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藤木俊光

藤木俊光の発言38件(2025-05-09〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (65) 債権 (57) 再生 (48) 手続 (47) 金融 (39)

役職: 経済産業省経済産業政策局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
経済産業委員会 4 38
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
まず、御答弁申し上げる前に、個別の事案でございますとか個別の企業についてこの場で申し述べることは差し控えたいと思います。  その上で、金融機関等ということにつきまして、これは法律で規定をしているところでございますが、この中には、例えば日本に支店を有する外国銀行を対象となる金融機関に含めているというところでございます。  また、本法律案におきまして、その範囲につきまして、貸付け等の信用の供与を行う事業者として経済産業省令で定めるということになってございますので、この法律案の対象としてどのようなものを入れていくのか、更に具体的に検討をして、実効性のある制度設計を今後行ってまいりたいと思っております。
藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、委員御質問ございましたように、本制度におきましては、手続の最初の段階、申請の段階で、第三者機関が、この案件が債権者集会で決議が得られそうかどうか、その見込みはちゃんと立っているかどうかということを確認するということになってございまして、そもそも、そういった見込みが立たないものについては、手続の最初の段階で確認が得られず、前へ進めなくなるということでございます。  それから、仮に手続において偽りその他不正の手段によって調査を受けようとしたときは確認の取消しができる、また、最終的に裁判所の方で手続がございますけれども、この中で、不正の方法によって決議が成立した場合には、それをちゃんと審査して、したがって、裁判所の方でそういった案件については排除されるといったような手続になっているところでございます。  また、事業者が対象債権者を害する目的で偽りを述べるなどし
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藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今御指摘のように、マレリホールディングスにつきましては、過去、事業再生ADRの利用を検討したのですが、債権者全員の同意が得られない、そういう形の中で法的整理に移行したというような報道がなされているところでございます。  一般論として申し上げますと、なるべく早い段階で、債権債務、特に金融債権の整理を行うということがその後の再生の可能性を高めるということでございまして、今回の法案がそうした早期での事業再生の円滑化につながるものということを期待しているところでございます。  一方で、まさに委員おっしゃるようにケース・バイ・ケースでありまして、金融債権債務だけを調整すればそれで再生がなされるというケースもございますし、一方で、例えば金融債務に比して取引債権の割合が非常に大きいようなケース、こういうケースにおいては、やはり主要な取引先とある程度議論しないと前へ進まないと
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藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本法案は、金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているところでございまして、労働債権は減免等の対象外でございます。このため、本制度の申請時等に従業員が関与する手続は、法律上は特段設けられていないところでございます。  他方で、当然、事業再生を進めていく中で従業員の理解と協力を得るということは大変重要なことでございまして、早期事業再生計画の中において、例えば会社分割とか事業譲渡とか、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、当然、関連する労働法制にのっとった手続は別途取られるという前提ではありますけれども、本制度でも運用面で適切に対応したいと考えております。  具体的には、こうした会社分割、事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、第三者機関への計画提出に先立って労働組合等へその旨の通知を行うというようなことを省令で規定し、労働組合等がそ
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藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  事業者が本制度を活用する機会を逸して倒産に至る事態ということにならないように、広く制度の適切な周知、広報を行ってまいりたいと思っております。  その際、一つは、商工会議所を始めとした各種経済団体あるいは様々な業界団体なども通じましてこういった制度ができたということを経営者の皆さんにお伝えするということも重要でございますし、そうした事業者の皆さんに対して様々な立場でアドバイスを行われる例えば弁護士などの実務家の皆さんに対する広報も行ってまいりたいと思っております。  加えまして、事業者の方はこれの活用に当たっては恐らく銀行等に相談されるというケースが多いと思いますので、金融機関等に対しても丁寧に周知を行ってまいりたいと思います。  金融庁を始め関係省庁とも連携しながら、効果的な周知、広報に努めてまいりたいと思っております。
藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  実は、民間の調査会社のデータで倒産をどう定義しているかは若干ずれがあるわけでございますが、いわゆる法的手続に入ったもの、それから銀行で不渡りを出した件数、二回出すと事実上倒産ということで定義してカウントをしているというケースがございますので、一概に何件とは申し上げられませんが、先ほど御紹介したケースでは、そういったものも含めて一万件であるということ。  それから、これも繰り返し答弁しておりますけれども、いわゆる再生型の手続、会社更生法でございますとか民事再生法、それから事業再生ADRといったようなものについて、これは年によって差がございますけれども、三百件前後で推移しているというふうに承知してございます。
藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のように、本法案のポイントは、いわゆる私的整理の枠組みの中で、全員同意ではなくて、裁判所の関与を得ながら、四分の三の多数決をもって金融債権の調整ができるというところでございます。  まさに全員同意を前提といたします事業再生ADR、制度創設以来、これまで件数で申し上げますと九十九件申請をいただいておりますが、そのうち二十三件が事業再生計画が不成立又は申請取下げということになっております。  この二十三件、それぞれ事情はあると聞いておりますけれども、債権者全員の同意が得られなかったということが、その結果、法的整理に移行せざるを得なかったといったような事案があるというふうに承知しているところでございます。
藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
御質問にお答えいたします。  今御指摘いただきましたように、事業再生ADRと本法案との違いということで、まさに、全員同意か多数決なのかというところ、それから一定の裁判所の手続的関与があるかどうかというところ、中身が金融債権に限られるかどうかといったようなところが大きな違いだというふうに考えております。  したがいまして、まさに、事業再生ADRに進むものもある一方で、全員同意まではなかなか難しいかもしれないといったような案件、あるいは、ADRで手続を進めていたんだけれども、ちょっと一部債権者からは同意が得られづらいといったようなものについて、この新しい早期事業再生法の方に手続が移管されるといったようなケースも想定されるというふうに思っているところでございます。  一方、ADRの方はADRの方で、これは同意が前提でございますが金融債権以外のものも含めることができるといった柔軟性があるとこ
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藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
もう少し具体的なイメージをという御質問でございますので、お答えします。  まさに、御指摘いただきましたマレリのようなケースにおいて、海外の金融機関が債権者として少額であるけれども含まれているというのは、一つ典型的なケースとして、なかなか同意が得られづらいケースということだと思っております。相対的にはそういった企業は大企業や中堅企業に多いとは思いますが、最近では、地方の地域の企業であっても、例えば輸出していたりあるいは海外に工場を持たれていたりという関係で、そういった関係の金融機関と関わりを持っていらっしゃるというケースも少なくないというふうに伺っておりまして、その意味では、いろいろな形での利用があるというふうに思っております。  それから、もう一つ、同意がなかなか得られづらいというケースが一つ想定されるわけでありますが、当然、その中で、債権者にいろいろな方がいらっしゃるというケースで、
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藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答えを申し上げます。  本法案におきましては、なるべく早い段階で債務整理をすることによってスムーズに事業再生を実現するということを目的としておりますので、必ずしも雇用条件の変更や人員整理といった影響が生ずるわけではないというふうに思っています。  ただ、個別の案件によっては、そういった、事業を再生していく上で、例えば、一部事業の縮小、あるいは事業所の閉鎖、就業場所の変更や配置転換、更に進んだ場合には、希望退職者、雇用の削減といったようなケースもあると考えられておりまして、ケース・バイ・ケースでございますが、そういったケースも場合によっては生じ得るというふうに考えてございます。