飯田博文
飯田博文の発言7件(2026-04-21〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
環境 (22)
事業 (19)
評価 (13)
影響 (12)
実施 (8)
役職: 環境省大臣官房政策立案総括審議官
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年4月〜2026年7月
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房政策立案総括審議官
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参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法は、事業の実施前に事業者自らが環境影響に関する調査、予測、評価を行うことで、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていく手続を定めたものでありますが、それと同時に、事業者は同法に従いまして適切に調査等を行う必要がございます。このため、同法における手続の中で、事業者による調査が不十分と判断される場合や科学的妥当性の確認が必要な場合には、追加的な調査の実施を求めるなど、環境保全の見地から、環境大臣意見を述べることとなります。また、事業者が作成した環境影響評価図書に対し、関係する地方公共団体や一般公衆などが環境保全の見地から意見を述べる機会を確保しています。事業者がこれらの意見を踏まえて環境影響評価手続を進めるとともに、その評価結果を経済産業省等の免許実施権者等が審査に反映させることで適正な環境配慮の確保がなされるものと考えています。
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房政策立案総括審議官
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参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになる部分もございますけれども、環境影響評価手続におきましては、環境大臣や地方公共団体、一般公衆などからの意見の機会が確保されており、環境影響評価の結果を経済産業省等の免許実施権者等が審査に反映させることで適正な環境配慮の確保がなされるものと考えています。
加えまして、環境影響評価法では、事業者に対して環境影響評価手続の各段階において専門家等の助言を受けることを求めています。また、国が行う審査に当たりましては、必要に応じて各分野の専門家に対してヒアリングを実施し、より客観的かつ専門的な知見を反映させるようにしております。
こうした仕組みを通じて、環境影響評価制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房政策立案総括審議官
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参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法においては、法の対象としない事業について、条例で必要な規定を定めることを妨げないとされていることから、条例の規定内容につきまして、環境省からは見解を示すことは差し控えたいと思います。
その上で、洋上風力発電につきましては、令和八年四月に海洋再エネ整備法が施行され、環境省が海洋環境等の保全の観点から調査を実施する仕組みが新たに導入されたところであります。この法律におきましては、環境省が調査を行うことにより、事業者が環境影響評価法に基づいて実施する手続と結果的に重複する部分については、環境影響評価法の適用を除外することとされています。
御指摘の自治体を含め各自治体は、必要に応じてこうした海洋再エネ整備法の規定を、整備法の内容を踏まえまして条例を改正していると承知しております。
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房政策立案総括審議官
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参議院 | 2026-04-21 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の資金運用部でございますけれども、現在は財政融資資金と呼んでおりますけれども、財務省において管轄をされているものであります。
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房政策立案総括審議官
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参議院 | 2026-04-21 | 財政金融委員会 |
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補足的にお答え申し上げます。
当財団でございますけれども、主な事業としましては地域振興事業、それからもやい直しセンター運営費助成事業あるいは環境技術研究開発事業、市町福祉対策特別助成事業などを実施してございまして、これらに要する費用としまして六千万円ほどの助成を充当いたしております。
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房政策立案総括審議官
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参議院 | 2026-04-21 | 財政金融委員会 |
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委員の御指摘のとおりでございます。
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房政策立案総括審議官
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参議院 | 2026-04-21 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
当財団につきましては、水俣病被害者特措法におきまして、政府は、地域において事業会社が事業を継続することなどにより地域の振興及び雇用の確保が図られるよう努めるものとすると規定されておりまして、こうした規定の趣旨を踏まえまして、具体的に、地域の幅広い関係者と連携、協力をしながら「環境首都水俣」創造事業を立ち上げ、事業会社のものを含む各種のプロジェクトを支援するなど、水俣病発生地域における地域再生、融和、振興に取り組んできたところでございます。
引き続き、自治体と連携してやってまいりたいと考えております。
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