鎌田さゆり
鎌田さゆりの発言575件(2023-02-09〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 30 | 465 |
| 予算委員会第五分科会 | 3 | 40 |
| 予算委員会 | 2 | 35 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 4 | 16 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 6 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第五分科会 |
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そこは見解の相違かもしれませんけれども、私は、課長通知レベルではなくて、きちんと法的に、省令あるいは告示、そして局長通知ということで、ちゃんと下位レベルではなくて法的に定めが必要ではないかという指摘をさせていただきたいと思います。
あわせて、法的な問題に併せてなんですけれども、組織的な問題として、元々、国、厚生労働大臣、地方厚生局は、一般的法規範、療養担当規則ですとか診療報酬改定告示、これを定めて、それを普及、遵守させるよう研修、教育し、不正行為を調査して指定取消しを、登録を取消しすることしか、健康保険法など法律上の権限はなかったのではないかと思うんですね。
つまり、個別的、具体的な事例での自主返還の求めは、そもそも、国、厚生労働大臣、地方厚生局の任務や所掌事務の範囲の外だったのではないでしょうか。これは組織的な課題としてです。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第五分科会 |
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局長がおっしゃったとおり、そもそも根っこのところからの見解の相違があるかもしれませんけれども、二〇一七年のときに様々な法律家がこの法的な問題を指摘をしている文献がありますので、これは引き続き議論に値するものだと私は考えておりますので、これからも追及していきたいと思っています。
法的根拠、組織規範、組織的な問題としても、個別指導後の自主返還は、その合理性がやはり薄弱です。適切に法的根拠、組織規範を改正して、補強しながら現行の運用を維持するか、少なくとも個別指導後の自主返還だけはなくしていくという方向で見直すことを再検討するべきではないかと私は考えております。
これは大臣に御答弁いただきたいんですけれども、全国の医療機関はコロナ禍によって疲弊しています。それは大臣もよく御存じだと思います。医師、看護師の確保の困難、物価上昇で経営が傾いていることは重々御承知だと思います。このような個別指
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第五分科会 |
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大臣、ありがとうございました。
今の大臣の御答弁に期待をしたいと思います。是非、全国の地方の厚生局、ここに対して、適正に、ケース・バイ・ケース、個別にきちんと指導、しゃくし定規の規定もあると思います、それは分かりますが、それぞれの保険医療機関によっての特徴もありますので、是非そこを見ていただきたいということですので、大臣、よろしくお願いいたします。
残りの時間は、予定をしていました最初の項目の方に移りたいと思います。
個別指導を実施するに当たって、厚生局から保険医療機関に出向く、いわゆる指導のメンバーについての適格性なんですけれども、これは規定というものはあるんでしょうか。伺います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第五分科会 |
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私がここで指摘したいのは指導メンバーの適格性ということですので、指導対象である保険医療機関の特性とその専門分野の見識、経験を持ち合わせている医師に是非、個別指導の現場に赴く際、行っていただきたいんですね。
例えばなんですけれども、先ほども触れましたが、重症心身障害児者の場合、ゼロ歳から例えば三十歳、五十歳までの入所者さんがいらっしゃいます、患者さんがいらっしゃいます。小児から診ているんですね。そこに例えば耳鼻咽喉科の医師が行ったとして、果たして、重症心身障害児者に対してどのような検査が必要で、どのような薬剤投与が必要かということまで、それは、見識、専門性はなかなか持ち合わせていないというところで、現場の保険医療機関の医師がきちんと説明をしても、いや、それは指導対象になりますからということで、容赦なく個別指導が入るわけですよ。
ですので、これは厚生労働省として地方厚生局に対して、可能
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第五分科会 |
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大臣、厚労省さんがお作りくださったのをお読みいただいたと思うんですけれども、先ほども申し上げたとおり、ゼロ歳あるいは二歳、三歳で交通事故に遭って、そこから超重症心身障害、小児から診ているわけですよね。医学は進歩していますから、助けた命なんですよ。
その助けた命を、例えば四十歳になって、ずっと診てきている、その超重症心身障害児者の医療を担っている医師、看護師さんたち、その方たちからすれば、そこに、小児を診ていない、成人の耳鼻咽喉科や眼科やそういうところの、歯科医師の方々が来て、そして指導にされると、じゃ、何で、医学が進歩したからといって子供のときに助けたんだ、四十までよく生きたね、じゃ、もうしようがないねと言われているようなものなんですよ、そういう重症心身障害児者の医療機関では。私は、そういうことは日本では決してあってはならないと思うんですね。
ですので、やはり専門分野の見識、そうい
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第五分科会 |
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ありがとうございました。
例えばなんですが、これも地方を見渡しますと、患者の特性に通じた、先ほどからずっと言っています、ずっと患者を診てきた、その患者の特性に通じている専門医、主治医がICDに準拠した傷病名に対して、地方厚生局によっては、医学的に妥当とは考えられない傷病名だとして訂正を求めることが起きているんです。この訂正というものは、私はおかしいと思います、ICDに準拠している傷病名なんですから。
ですので、訂正に応じなくて、意見のやり取りが、保険医療機関の医師と地方厚生局と意見のやり取りがあってしかるべきであり、そして、この訂正に応じないということも私はあってしかるべきだと思いますが、御見解を伺います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第五分科会 |
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局長、今の御答弁で、ありがとうございますと最後に御礼を申し上げます。
大臣、ありがとうございました。
以上です。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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立憲民主党の鎌田さゆりでございます。
本日は、お三方の皆様、参考人として御意見の陳述をありがとうございました。貴重な御意見を賜りました。
まず、大泉参考人にお伺いをしたいのですけれども、今回の公職選挙法の改正につきまして、ポスター掲示場のポスターの記載に関する義務として、百四十四条の四の二の関係のところに、公職の候補者は、その責任を自覚し、品位を損なう内容を記載してはならないということを規定しております。
この品位という言葉なんですけれども、解釈が非常に広くて、このポスターは品位があるのか、これは品位に欠けるのか、その判断というものは誰がするのか、非常に難しい、曖昧な表現でもあると私は感じているんですね。そこで、第三者機関的なところでの判断の必要性はないのか。公正な基準などについて、大泉参考人は何かお考えがありましたらお聞かせいただきたいと思います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。
非常にここのところは難しい今回の法改正であるという認識については共有できたのではないかなと思っています。ましてや、それを選管に判断を求めるというのは、私たちもそれはおかしいというふうに考えておりますので。
続いてなんですが、織田参考人にお伺いをしたいと思います。
最近における選挙をめぐる状況として、選挙がビジネス化している現状があります。先ほど織田参考人からも御意見の陳述がございました。ポスターに何を掲示するかは表現の自由の範囲という考えの一方で、選挙は行政長などを選ぶ政治的な機能しか想定していない、選挙とビジネスは切り分けるべきだという政治学の観点からの指摘もございます。
この点につきまして改めて、先ほど、事例の積み上げでもってそれが必要なんだという御発言もございましたけれども、改めて、選挙が今ビジネス化しているということについての織田参考人の御
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。参考にさせていただきます。
続いて、永田参考人にお伺いをいたします。
昨年の兵庫県の知事選挙、大変な御苦労をされたということは先ほどの御意見で伝わってまいりました。
お座りのままで結構でございますので、いわゆる二馬力の選挙について伺います。
各候補者の公平性を担保するために、我々は、ビラですとかポスターですとかあるいは拡声機、そういったものの数量の制限が規定されているわけですけれども、昨年の御県の知事選におきましては、告示前、選挙が用意ドンと始まる前に、ある候補者は公共の電波でもって、私の発信力を使ってある候補者を、私じゃないある候補者をサポートするということを公言されているんですね。まさにこれは、自分の当選の目的のために選挙に出るんじゃなくて、自分の発信力を使って誰かを応援するということを公言しているわけで、選挙に入る前の時点で、御県の知事選におい
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