鎌田さゆり
鎌田さゆりの発言575件(2023-02-09〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所有 (67)
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 30 | 465 |
| 予算委員会第五分科会 | 3 | 40 |
| 予算委員会 | 2 | 35 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 4 | 16 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 6 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
今回の立憲提出の選択的夫婦別姓の民法改正の法案なんですけれども、この法案では、あくまで選択的であって、全ての皆さんに強制するものではないということを多くの国民の皆さんに知っていただく必要性があると思われます。
改めて、これは選択的なんだということを立憲提出者に説明をいただきたいと思います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
やはり、先進国の中では日本だけというのは、もう予算委員会でもたくさん、我々、質疑の中で聞いてまいりました。そんな中で、石破総理自らもこれは進めるべきだという発言もあって、総理になられてからはちょっと後退ぎみですけれども、これは石破総理も進めていらっしゃるという法案だということは、この場合、私たちは知っておくべきことだと思います。
次に、また立憲提出者に伺いたいんですけれども、選択的だということは今の答弁できっちり伝わったと思います、強制ではないと。次に伺うのは戸籍上の記載についてなんですけれども、選択的夫婦別姓の制度が導入されて、その仕組みを取った場合、一つの世帯の中で戸籍がばらばらになってしまうんじゃないかというふうに思っていらっしゃる方もゼロではないように見受けられるんですね。戸籍上の記載は、立憲民主党の法案では法制審議会の答申どおりであって別々になる
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
今やはり、そこのところが、子供さんたちが、兄弟で氏が異なる兄弟が出たらどうなるんだろうという、それは子供さんなりに、およそ三十年前の法制審の答申を御存じない小学生ですとか、アンケートを取ったりすると、兄弟で氏が異なっちゃうのかな、名字が異なっちゃうのかなという不安を持っている子供さんもゼロではないものですから、今の答弁でもって正しく伝わるようになったらいいなと望むものであります。
また立憲提出者に伺いますけれども、今回、立憲と、そして維新さんと国民さんと、それぞれ法案を出していらっしゃいますが、やはり、私から見て大きく違いがあるなと思うのは、立憲案と維新さんとではちょっと違いが大きいのかなと思うんですね。
そこで、立憲提出者として、維新さんを御覧になって、見解を伺っていきたいと思います。
維新案を拝見しますと、旧姓使用か、あと氏の変更か、これを選べ
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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私には結局は選択制と同じように捉えられるものですから、伺った次第であります。
続けて、また立憲提出者に伺いますけれども、同じように、維新さんの維新案を拝見しますと、法案を提出されたときに、メディアに対して、選択的夫婦別姓の推進派と、それから戸籍制度の根幹を変えるべきではないと主張している人の両方と合意形成できる案だというふうに御説明がなされました。
けれども、この法務委員会の場所で、歴代の法務大臣、それから法務省の民事局長を始めとして、国会で何度も、選択的夫婦別氏制度導入後も戸籍の記載、機能は変わらず、仮に導入されても問題はないということは、歴代大臣、それから民事局長を始め法務省の方々が答弁されて、議事録にしっかり残っているんですね。維新の会さんがおっしゃる、戸籍制度の根幹を変えるという御説明は、今回の選択的夫婦別姓制度のこの法案導入に当たっては、私は当たらないと思っている一人です
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
維新さん案については、私に続きます同志の仲間が質問いたしますので、そちらで是非お答えをいただきたいと思います。
続きまして、また立憲提出者に伺います。
私、先ほどお聞きしたのは、私が今すごく危惧をしていることに関連してなんですね。維新さん案を拝見すると、結局、どれがその方の氏名なのか。先ほど黒岩提出者もおっしゃいました、氏名というものはその人のアイデンティティーであって、その人にとっては非常に重要な氏と名、氏名だということであります。ところが、維新さん案だと、どれがその方の氏名なのか、最終的にダブルネームも発生してしまうんじゃないかというおそれが実は非常に強く残っております。
この点について立憲提出者の見解を伺いたいんですが、あわせて、何でこんなことを聞くかといいますと、維新さん案を拝見すると、旧姓届出者の戸籍は、法令によって氏名を記載することとさ
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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残り時間が僅かになりましたので、あと一問にさせていただきます。
私も、黒岩提出者と同じ会派として、この間、様々な様々な方々からヒアリングを行ってきて、当初我々は、子の氏を決めるときは、出生時の方がそれぞれ、子供さんをもうけて家庭を営んでいこうか、それとも、もしかしたら子供さんになかなか恵まれないお二人、カップルもいらっしゃるから婚姻時に出すのはどうかということもすごく議論をしてまいりました。
しかし、最後の方で、慶応義塾大学の憲法学の教授からのヒアリングの際に、長い間、特に女性に対して氏を変えることをほぼ強制してきた、これは憲法上の差別にも当たるんだ、だからとにかくまずは選択的夫婦別姓の導入が必要だという話を聞き、我々、今回の法案提出に至ったわけなんですけれども、その憲法上の差別という観点から質問をして、私の質問を終わりたいと思います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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終わります。ありがとうございました。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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おはようございます。
今日は、連合審査の開催、ありがとうございます。法務委員の一人として質問に立たせていただきます。
先ほど来質問が続いていまして、私の一問目はほぼ重なっておりますので、二問目の方から行きたいと思います。
標準管理規約ということなんですけれども、この標準管理規約の改正で果たしてどこまで問題が解決するのかということの疑問はまだ払拭されていないと私は考えています。
国土交通省のホームページによりますと、二〇一三年から二〇二三年の十年間でおよそ百万戸のマンションが供給されています。百万戸の供給増なんです。これらの百万戸のマンションでも相当数の転売が行われていると思います。
管理規約は遡及されませんから、どんなに標準管理規約を国交省が新しく改正されても、この管理規約は遡及されませんからね。ですので、じゃ、管理規約の改正前に転売をした原始区分所有者が損害賠償請求権
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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大臣はそのようにおっしゃいますけれども、じゃ、そうだとして、実際に実務の現場で、今、篠田さんも、弁護士で、実務の現場のことをお話ししましたけれども、もう民事局長とは法務委員会でさんざんやり取りしてきましたので、法務委員会でも聞いてきました、この問題。改めてまた聞きます。塩漬けの問題です、塩漬け。
例えばなんですけれども、管理組合が原始区分所有者の分も含めて損害賠償金の全額を取得できたとします。でも、原始区分所有者は自分の分の損害賠償金をよこせという別段の意思表示をしたら、これは請求することができますよね、今回の法律で。できるかできないかで。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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そうなんですよ。原始区分所有者は、自分の分をよこせと言うことができるんですよ。
その自分の分の損害賠償請求権、この請求権の消滅時効期間は何年ですか。
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