鎌田さゆり
鎌田さゆりの発言575件(2023-02-09〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
区分 (67)
所有 (67)
さん (54)
請求 (46)
改正 (44)
所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 30 | 465 |
| 予算委員会第五分科会 | 3 | 40 |
| 予算委員会 | 2 | 35 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 4 | 16 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 6 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。是非、御尽力をいただきたいと思います。
ところでなんですけれども、一昨日、こちらの法務委員会で私が質問した際に、民事局長の御答弁、法制審議会の区分所有法制部会では、旧区分所有者による別段の意思表示を標準管理規約の定めにより制限することについて議論をされておりまして云々という答弁があったんですけれども、この標準管理規約、法制審で審議されていた旨を答弁されたんですけれども、これは第十五回、十六回には私も確認することができたんですが、第何回の審議で、どなたの発言を根拠にされた答弁だったんでしょうか。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
今日は、配付資料で、一番最後のページ、資料右上に五と記したものを私は資料として使わせていただいております。
これは第十六回の会議の議事録で、赤い文字のところは私の方で作成したものですけれども、この赤い文字のところを要約しますと、確かに話題にはなっています、ただ、管理規約で損害賠償請求権の個別行使の禁止イコール使途の限定をできるかどうかは解釈に委ねられる問題であり、今回の法改正の射程にはないというふうに、これは官僚の方ですね、説明をされています。
つまり、法案の提出後に管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定をするということで対処すると言い出したのであって、一昨日の竹内民事局長の答弁は、私は、不正確であって不適切であると思います。
民事局長、一昨日の答弁の修正を求めたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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ですから、この法制審議会の区分所有法の部会で、標準管理規約については、これは射程内じゃない、これからの法改正の審議に委ねたいというふうに言っているんだから、前回の答弁は不正確であって、私は、そのまま議事録に残すことはよろしくないと思うんですよ、だから修正を求めているんですよ。いかがでしょうか、再度。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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委員長にお願いいたします。
一昨日の委員会で、標準管理規約の定めにより制限することについて議論をされておりましてというふうに、私の質疑に対する答弁の速記録でそのように民事局長は答弁していますので、これは理事会で、私は修正を求めたいと思うんですけれども、どのようにすることがベターなのか、是非御協議いただきたいということで、お取り計らいをお願いいたします。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
そもそも、この区分所有法の法案を責任を持って曇りなく提出したんであれば、なぜポンチ絵での説明をし、標準管理規約の改定なるものが出てきたのか伺いたいんですけれども、管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定をできるかどうかは解釈に委ねられる問題であって、今回の改正の射程にはないと説明していたにもかかわらず、何で法案の提出後に、管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定とするということで対処すると言ったんでしょうか。私には本当に理解できません。
現行法の区分所有法の下では、そして改正法の下でも、損害賠償請求権が、旧ですね、原始区分所有者に帰属する結果、管理組合が損害賠償金全額を取得することができなくて、共用部分の一〇〇%の補修が困難になるとの指摘を受けたから、慌てて、まさにつけ焼き刃的に法案提出後に、このポンチ絵でもって、管理規約で
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
御党の部門会議においてそういう指摘を受けてという御答弁がありました。ですから、最初に出てきた法案について、我々は、これじゃ、今住んでいる、今そこのマンションに住んでいる住民の方々の安全、安心を担保できないじゃないかと様々な点を指摘をして、そしてその後、国交省さんと法務省さんでポンチ絵として三枚御用意されて、だから、私は、今指摘をしたように、まさにつけ焼き刃的に法案提出後に、管理規約で損害賠償請求権について対応ができるというふうに御説明なさったんだと思うんですよ。その標準管理規約については遡及効がなされないということは、昨日の本会議で法務大臣の答弁でも明らかになりました。
そこでなんですけれども、資料の一枚目を御覧いただきたいと思うんです。
「こんなに違う!!「共有」の意味の違い」というタイトルをつけさせていただきましたが、共有の意味なんですが、法務省の
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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いや、それは私は誤用だと思います。
まさに今、局長の御答弁がおっしゃったのが、民法の考え方に基づく、二百五十六条、そこに基づいての考え方であって、私は、転売が、AさんからBさん、BさんからCさん、あるいはDさん、Eさんに転売が移っていくかもしれませんよね。そのときに損害賠償請求権も当然に承継していかないと、原始区分所有者まで、万が一瑕疵があって損害賠償請求の訴えを起こすときに、その人を捜して捜して、たどり着かなくて、公示をしても、公示をすれば何とかなるという法務省さんの、民事局のお考えのようですけれども、でも、前回も指摘をしましたけれども、その後にトラブルだって起きるんですよ、それが現場なんですよ。そのことを私は是非分かっていただきたいと思っています。
お聞きしますけれども、転売した原始区分所有者が請求権を持ち続けるという今回の法改正なんですけれども、十五条一項、随伴性と、十五条の
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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いや、共用部分の補修に代わる損害賠償請求権は、共用部分の価値を回復するためのものですよ。とすれば、専有部分の処分に随伴するし、専有部分の処分と分離することはできないと考えるべきです。
法務省さんの案では、区分所有法十五条一項、十五条二項の趣旨に反することは、私は明らかだと思います。当然承継する方が区分所有法の十五条一項、十五条二項の趣旨により合致することは、私は明らかだと思います。
予定していたのもたくさんあるんですけれども、時間ですので飛ばしていきたいと思いますが、通知による意思表示の問題について伺っていきたいと思います。
通知による意思表示の問題ですが、旧区分所有者が公示があったことを知らず、したがって、管理者によって損害賠償請求権の代理行使を知らないままの場合、旧区分所有者が新区分所有者に債権譲渡したり、管理者に対して修繕にお金を使うことを承諾したり、賠償金の返還請求権を
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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今、局長、早口で御答弁くださったんだけれども、その御答弁の間に、別段の意思表示というのがちゃんと入っていたんですよ。だから、別段の意思表示があると、法制審議会の区分所有法部会で別段の意思表示があればということがはっきり入っちゃっていて、今の御答弁でも、別段の意思表示があると、これがもうもたなくなるんですよ、崩れちゃうんですよ。
だから、私は、この別段の意思表示が入っているし遡及もされないし、そうすると、今、全国に七百万戸以上あると言われているマンションの方々、お住まいの方々の、外壁のタイルが落ちてきた、どうする、修補、修繕しなくちゃいけない、一刻も早く修繕しなくちゃいけない、分譲業者は修繕してくれない、じゃ、もう裁判に訴えるしかないというときに、どうしたっていろいろなトラブルが現場では起きてきますよ。
前回も指摘しましたけれども、例えば転売した外国人、これは外国人だけに限らないんで
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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立憲の鎌田さゆりでございます。
お聞き苦しい声でございますけれども、何とかお許しをいただきたいと思います。
通告に従いまして、区分所有法、引き続き質疑をさせていただきたいと思います。
今日は資料を四枚配付をさせていただいております。
一枚目が、これは国土交通省のホームページから引用したもので、数字が余りにもちっこいので、私の方で、七百四・三万戸というのを赤く、見やすいようにさせていただいたんですけれども、まず大臣に伺いたいと思います。
大臣、法務大臣と国土交通大臣と共同提出で、この区分所有法、マンションの共用部分に係る損害賠償請求権の行使の円滑化のための法改正の提出者でもいらっしゃいます。大臣は、今回のこの区分所有法の改正で、日本の、今現在、マンションストック数およそ七百四万戸、そして、およそ一千五百万人住民がいる、その方々にとって、この区分所有法の改正は、日々の暮らし
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