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塩見英之

塩見英之の発言154件(2023-11-09〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会第八分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 工事 (105) 建設 (105) 塩見 (100) 労務 (87) 契約 (86)

役職: 国土交通省不動産・建設経済局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
国土交通委員会 14 136
予算委員会第八分科会 2 17
決算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  いわゆる公共工事、国や自治体等の発注する公共工事におきまして不調、不落になった割合は、令和四年度で申しますと七・四%というふうになってございます。この要因は、それぞれの工事ごとにいろいろあると存じますけれども、建設業団体の方から私どもが聞いておりますところでは、一番多いのは、やはり資材価格の高騰などに伴って市場価格と予定価格が乖離をしているというのがやっぱり一番多い御指摘でございます。また、施工条件が厳しいという御指摘であるとか、また発注時期が偏っている、こういった御指摘もあるところでございます。  労務費についての基準ということでございますけれども、これまで公共工事の予定価格を積算するときに設計労務単価というものが用いられてまいりました。これ、まさに予定価格を積算する用のものでありまして、基準、民間の方が使う基準という形で設定、公表
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  アスベストでございますけれども、解体工事に入る前には余り分かっていなかったことが、解体工事に入った後、建物にアスベストが含まれていると、こういうことが判明を、事後的に判明をする、こういうことがよくあるというふうにお聞きをしております。  そもそも、当初の契約を結ぶ際にどういう前提条件で契約を結ぶのかということをまずやっぱり明らかにして契約当事者が合意をしていくということがまずスタートラインとしては非常に大事だと思いますけれども、それでも今申し上げたような事後的なリスクというものはやはり建設工事の場合にはやはりあるということだと思います。こういった事後、着工後の事後的なリスクに対応するために、今回の改正法二十条の二で、あらかじめ契約前におそれ情報を伝えておき、事後的に変更の協議をより円滑に行う、こういう仕組みを新しく設けようとしておりま
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、事前にリスクを通知しておかないと実際に資材の高騰などが起こったときに協議の申出ができないのかという点でございますけれども、まず一つは、事前に通知をしている受注者を対象にして、資材高騰時の協議の申出ができるという条文が確かにございます。  これと併せてもう一つ、今回改正をしております。それは、契約の当事者の間で結ぶその請負契約の中に、資材が高騰した場合の代金の変更方法、これを契約書の法定記載事項として必ず明記していただくと、こういう規制、改正についても併せて盛り込ませていただいております。  したがいまして、事前にリスクを通知していなかったとしましても、この契約に定めた変更方法に従って契約当事者は対応していただくということが、これ契約上の義務として発生するということになります。  そうすると、そっちだけでいいのかというのが先生
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、今回のこの受注者と注文者の間での協議のルールというのは、これまで一方的に受注者側が資材確保の高騰などのリスクを負ってきたという実態を変えようとするものでございますけれども、その基本の考え方は、注文者と受注者と、これはお互いにパートナーの関係に本来あるべきで、円滑な協議を行っていただくためにはまずパートナーシップをしっかり構築をしていただく、そういうことが大事だという考えから、契約の前からリスクの情報をよく通知をしていただこう、こういう制度にしているものでございます。  実際に、資材の高騰が行って、起きて変更の協議を申し出た際に、注文者には誠実に応じていただくということにしておりますけど、ここでいう誠実なということは、協議のテーブルにやはりまず着いていただくということがまず一つであります。その上で、申出の内容を真摯にお聞きいただい
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、今回の法律で新しく導入をしようとしております労務費の基準などの規制でございますが、これ、建設業者が建設工事の請負契約を締結をする際に適用されるルールでございます。  先生御指摘の鉄道の工事は、建設業法上の建設工事に該当いたします。これを請け負おうとする者は許可を受けて建設業者に該当するということになります。したがいまして、鉄道工事につきましても本法案の規制の対象になってくるということでございます。
塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  労務費の基準の具体的な設定は、法の施行後、中央建設業審議会で議論して行うということにしております。この中央建設業審議会は、発注者、元請、専門工事業者、それぞれある意味では利害が対立する方々が、ある意味一つの場に会して意見を闘わせる場でございます。この場でしっかりと御意見を丁寧に伺って、合意を得て、適正な水準で設定してまいりたいと存じます。
塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  労務費は、市場の実勢に合わせてやはり設定される必要があると存じます。したがいまして、この労務費の基準につきましても、どのような頻度で改定するか、これも中央建設業審議会の中で御議論いただきたいと思いますが、仮に公共工事の設計労務単価を基にした改定ということになりますれば、この労務単価自体が毎年の改定ということでございますので、それは一つの参考になると思います。  ただ、それだけでなく、そういった定期的な改定をしてもなお反映し切れないような、市場の実態が急激に変動するということもあり得ると思います。こういう場合についても知恵を絞る必要があろうかと思います。例えば、労務費の基準を一旦設定した上で何らかの頻度の高い統計指標と連動させるとかそういう形で、労務費の基準を一遍定めたものがかえって賃上げの足かせにならないように、そういう工夫をしていか
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) 頻度につきましては、もちろん審議会の中で検討していただこうと存じます。
塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  公共工事の設計労務単価、これは毎年秋に大規模な実態調査を行いまして、技能者に実際に払われている賃金を把握をし、これに基づいて設定をしているものでございます。  一般に、賃金の水準と申しますと、物の値段、資材の価格などとは違いまして、なかなか実態が把握しにくい、そういう性格があろうかと思います。また、変動につきましても、資材の変動ほど急激なということはなかなか、相対的には余り起きにくいということでもあります。こういった賃金の推移の実態も踏まえて考えていかなければいけないと思います。  入札不調が起きているという御指摘でございました。先ほども御議論ありましたとおり、入札不調にはいろんな原因があると思います。その原因に丁寧にやっぱり対処していかなきゃいけないと思いますが、例えば、地域の中でほかの工事があって、たまたまそのタイミングではうま
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  市場価格が余り一般的に公表されていない特殊な工事などにおきましては、そういった工事ができる方が限られていて、その方にどの程度の価格でできるのかということを聞くということは合理的な方法だというふうに存じます。  一方で、やはり賃金は、たまたま調査を対象にした方からお聞きするということだけで賃金水準全体を把握できているかどうかということに、なかなか難しい課題も一方であるところでございます。  そういったことも考えながら、適切な予定価格の設定について、今後ともよく議論をしてまいりたいと存じます。